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個人再生(個人民事再生)は池袋の弁護士へ オリオン池袋東口法律事務所

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個人再生(個人民事再生)

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個人再生(個人民事再生)による借金・債務の整理の解説

民事再生

 個人再生(個人民事再生)は,借金が多くなり任意整理をしても返しきれない状態の方が,弁護士に依頼してすべての借金を減額する返済計画を作り,裁判所がそれを認可することで,返済計画に従ってすべての借金を一律に大幅減額する手続です。減額した借金を返済すればよく,借金のカット部分については支払義務がなくなります。減額した借金については,将来の利息も付きません。

 クレジットカード,銀行,消費者金融など原則的にすべての借金を大幅に減額できますので(借金は例えば5分の1になります。ただし返済額は最低で100万円),多額の借金があってすべては返せないが,減額した額であれば今後も返済が続けられるだけの毎月の収入がある方に適した債務整理の方法です。特に自己破産ができない事情がある方や,自宅の処分(任意売却)をしたくない方に向いている手続です。

 自己破産とは異なり,個人再生ではお持ちの財産が処分されることはありません。ただし,少なくとも所有する財産の価値に相当する金額を3年または5年で計画支払していく必要があります
 そして,住宅を売却する任意売却や住宅が原則的に売却となる自己破産に対し,個人再生では住宅を守ることができる場合があります。特に住宅ローンのついた住宅にお住まいの場合は,個人再生は有力な借金整理の方法となるでしょう。
 個人再生の計画が認可された後は,減額された少額の借金を毎月分割払するだけでよくなります。そして完済すれば,晴れて借金ゼロの状態となることができます

 個人再生はうまく利用すれば借金を大幅減額でき,借金の整理に大変役立つ手続です
 東京・池袋のオリオン池袋東口法律事務所は,過去に数千件の債務整理のご相談をお受けし,約100件の個人再生の申立実績がある,借金問題の経験豊富な法律事務所です。
 東京地方裁判所やさいたま地方裁判所,横浜地方裁判所などで多数の個人再生申立実績のある弁護士が,東京・埼玉・神奈川周辺地域で借金にお困りの皆様から個人再生のご相談・ご依頼を承っています(相談無料)

個人再生のメリット・デメリット

 弁護士に個人再生を依頼して借金・債務を整理するメリットとデメリットの代表的なものは以下のとおりです。

個人再生のメリット

借金が大幅に減額される

 弁護士に依頼し裁判所に個人再生の申立をして,借金を減額した再生計画を裁判所に認めてもらえば,例えば5分の1にまで借金が減額され,さらに3年〜5年の分割支払となり,借金の将来の利息もなしになります。家計の建て直に役立つ大きなメリットです。個人再生の支払金額の見込みについては弁護士にご相談下さい。
 なお,借金が減額されるのは再生計画を裁判所に認めてもらった後ですが,借金の返済自体は,弁護士に依頼後,全額について支払を一時的に止めることができます。

資格の制限がない

 自己破産の場合,手続期間中は生命保険の募集人や警備員の資格など一部の資格が制限されますが,個人再生には全く資格制限はありません。どのような資格でお仕事をされていても,仕事に支障はありません。

財産,特に住宅が維持できる場合がある

 民事再生を行うことで財産が処分されることはありません(その代わりに高額財産がある場合,高額財産の価値相当分だけ支払額が増加する場合があります。)。また,条件がありますが,住宅ローンだけは今までどおり支払を続けながらその他の債務だけを一律減額することで,住宅を守る形の再生計画を作ることができる場合があります

免責不許可制度がない

 自己破産では,借金の原因がギャンブルだったりひどい浪費がある場合など,破産をしても借金をゼロにはしないという免責不許可制度がありますが,民事再生では免責不許可制度はないので過去に浪費などがあった方でも手続に支障はありません(ただし,非減免債権といって,子供の養育費など,減額されない借金は一部あります)。

個人再生のデメリット

収入の安定性が不可欠

 個人再生は減額した借金を継続的に支払をしていく手続ですので,収入がない方や短期のアルバイトで収入が不安定な方は,親や第三者の支援がないかぎり行うことができません。例え現在は正社員で収入が安定していても,再生計画認可前に退職し無職になってしまったりすると再生計画は裁判所に認可されません。安定した収入が今後も見込めることが必要です。

自己破産に比べると支払額が多い

 自己破産では借金がゼロになりますが,個人再生で借金はゼロにはなりません。3年または5年をかけて,例えば借金の5分の1(最低でも100万円)を支払っていかなければなりません。

ローンの審査に不利

 自己破産の場合と同じく,個人再生を行っているという情報が信用情報機関に一定の期間登録され,新しくローンやクレジット契約をする際に審査が通りにくくなります
 なお,銀行預金口座に付帯のデビットカードは借金ではなく,一部を除き審査もありませんので,日常の買物に利用できます。

手続に多少手間がかかる

 個人再生は裁判所に申立てをするもので,申立の際に住民票や銀行の通帳の写しなどの裁判所への提出が必要ですから,必要書類をご準備頂かなければなりません。また,申立ての後,通常1回だけですが,平日の日中に弁護士と一緒に再生委員(他の事務所の弁護士)のところに行って頂く手間があります(再生委員が選任された場合のみ。東京では必ず選任されます。)。

ご依頼から借金の減免(大幅な減額)までの流れ

 個人再生には,小規模個人再生給与所得者等再生という2種類の手続があります(詳しく知りたい方はQ&A小規模個人再生と給与所得者当再生参照)。

受任通知の発送
 ↓(ご依頼後すぐ)
業者に弁護士が介入したことを通知します。
以後,業者からご本人への電話・手紙での連絡・請求はストップします。
借金の調査
 ↓(2ヶ月〜)
業者から過去の取引履歴や債権の届出を受け,借金の金額などを調査します。
過払いがあれば,個人再生の申立てに間に合う限り業者に過払い請求し,手続費用に回したり,一部を現金としてお返しできる場合もあります。
個人再生申立書の作成
 ↓
個人再生の申立てに必要な書類が揃ってきた段階で,弁護士が個人再生の申立書を作成します。できたものはご確認を頂きます。
裁判所に個人再生申立て
 ↓(約6ヶ月)
弁護士が裁判所に個人再生の申立てをします。
小規模個人再生給与所得者等再生の2種類のどちらかで申し立てますが,この辺は弁護士が考えるところですのでご心配いりません(見本:再生手続開始通知書)。
どちらの申立てであっても,申立ての後,池袋東口法律事務所の弁護士と一緒に再生委員として選任される別の弁護士のところに通常1回面談に行き,再生委員からご助言を頂きます(東京の場合)。その後,弁護士や裁判所では業者から債権届出を受けたり再生計画案を作ったりします。
この間,約半年かかります(見本:個人再生手続進行予定表)。
この間,依頼者の皆様には,再生委員の銀行口座に対して毎月一定額の積立てをして頂き,再生計画に従った支払ができることを示していただく必要があります。
再生計画認可決定
 ↓
裁判所から再生計画認可決定(大幅減額した借金の返済計画を定めた再生計画案を裁判所が認める決定)が出ます(見本:再生計画認可決定)。
この再生計画が確定しますと,再生計画に従い借金が大幅に減額されたことになります。
再生計画の履行
再生計画に従い,3年または5年の間,減額された借金を債権者に対し分割で銀行振込で支払を続けます。
最後まで無事に完済すれば終了です。

個人再生の依頼後の大切なルール

 弁護士に個人再生を依頼したその日から,個人再生の手続が終了するまでの間,順調で問題のない個人再生の申立のために依頼者の皆様にお守りいたかなければならない約束事があります。
 代表的なことは以下のとおりですが,皆様の事情に応じて異なることもあります。(詳細についてはご依頼の際に弁護士がさらにわかりやすくご案内いたします。)

1.借入・返済・援助・滞納の禁止

 弁護士に依頼をした後に新しく借金をしたり,クレジットカードで買物をしたり(デビットカードは可),借金の返済をしたり,家計が別の親族や知人にお金をあげたり,家賃,電話代や光熱費等の毎月の支払を滞納したりしてはいけません。

2.ギャンブルなど浪費の禁止

 ご依頼後から個人再生の申立をし,再生計画の認可決定が確定するまでの間,必要以上に高額な買物や交際費の支出をしたり,競馬・競輪・競艇・競馬・FXや仮想通貨取引のギャンブルをするなど,浪費といわれかねないお金の使い方はしないで下さい。

3.財産隠匿の禁止

 個人再生では高額な資産を所有していると支払額に影響することがあります。だからといって,この影響を避けるために,財産を隠したり,必要な説明を拒否したりしてはいけません。

4.手続費用の積立

 個人再生の手続費用の準備方法として毎月の分割積立を選択した場合,毎月決められた金額を積立して下さい。家計が厳しい月については積立金の減額など可能な限りご相談に応じます。手続費用の準備方法には様々な方法がありますので弁護士にご相談下さい。

5.必要書類の収集

 ご依頼の際に個人再生の申立の必要書類を一覧でご案内しますので,お時間のある時に集めていただき,弁護士までご提出をお願いします。

借金問題のお悩みは実績豊富な東京池袋の弁護士へ

個人再生なら池袋東口法律事務所

民事再生が得意な弁護士

 東京都豊島区池袋のオリオン池袋東口法律事務所では,東京,埼玉,横浜にお住まいの皆様を中心に,多くの債務整理のご依頼をいただいてきました。

 債務整理には任意整理や自己破産など個人再生以外の方法もある中,個人再生は比較的手間がかかる手続ですので,聞くところではあまり積極的には扱っていないという弁護士や司法書士もいるようです。しかし,オリオン池袋東口法律事務所では過去積極的に個人再生事件に取り組んできており,例えば住宅を守る形の個人再生や,浪費や収入の不安定など手続上の様々な問題があった個人再生も多く取り扱っています

 個人再生を行うかを決める際には,同じ借金の法的な整理方法である「自己破産」を選択する場合と比較をして検討することが大切です。弁護士は,まず依頼者の方によくお話をうかがい,依頼者の方にとって自己破産を選択するよりも個人再生を選択することが有利と弁護士が判断した場合に個人再生のご依頼をお受けしています。

 オリオン池袋東口法律事務所では,数多くの個人再生の申立経験から,問題になりやすい事項やパターンを十ニ分に把握していますので,問題の発生を予め防ぎながら順調に申立を実現してくことが可能です。
 例えば,個人再生では再生計画に対する債権者の異議の有無がポイントになるのですが,債権者が異議を出すかについて予め見込を立てて個人再生の方針検討をしています。
 また,当所では過去の申立案件について弁護士間で経験を共有し,次の申立に生かしたり,依頼者の皆様が悪意なくやってしまいがちな違反行為について予防のための説明を皆様にさせていただいております。

 オリオン池袋東口法律事務所では,個人再生の豊富な経験とノウハウで,問題のない安全な個人再生申立を実現し,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます
 債務整理・個人再生については安心と実績のオリオン池袋東口法律事務所にご相談下さい

池袋東口法律事務所の個人再生解決事例

 ※ 池袋東口法律事務所で個人再生の申立をして,認められた解決事例をご紹介します

池袋東口法律事務所

個人再生のよくある質問(東京池袋の弁護士によるQ&A)

 池袋の個人再生の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産と個人再生はどちらがよいのでしょうか?

A.維持したい財産があるとか職業制限にひっかかるとかで自己破産できない事情があるのなら個人再生を選ぶしかありません。逆に,自己破産できない事情が特にないのであれば,自己破産の方が支払額が減ることが多いですから,自己破産をしたほうが経済的には合理的であるのが通常です。
 しかし,いろいろご事情もおありでしょうから,まずお話を伺います。個人再生が適しているか,あなたにとって一番良い方法を池袋の弁護士が一緒に考えますので,一度無料相談においで下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.私は借金が多くあるのですが,住宅だけはなんとしても守りたいのです。可能でしょうか?

A.住宅を維持する形での民事再生は個人再生の一つの典型的パターンであり可能ですが,これを実現するためには,法律で定められたいくつかの条件があります(住宅ローン特則)。
 条件としては,例えば,実際にその住宅にご自身で住んでいる必要がありますし,住宅ローンの延滞の有無も問題となります。この他にも条件があり,条件を満たしているかは,慎重に判断する必要があります。
 予めご用意ができるようでしたら住宅の登記や住宅ローン契約書,住宅ローンの返済計画表をご用意の上,一度,池袋の弁護士に無料相談においで下さい。お話をうかがい,条件を満たしているかを検討させて頂きます。

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.個人再生というのはあまり聞いたことがなく,不安なのですが?

A.個人再生は自己破産ができない事情があるときに考える手段ですので,自己破産に比べ知名度はないかもしれませんが,自己破産と同じく法律(民事再生法)に基づく正式な債務整理の方法です。
 ただ,債務整理をやっている弁護士でも,自己破産は経験があるが,個人再生はやる必要性がある案件を扱ったことがないために,ほとんどやったことがないという弁護士は多いようです。
 池袋東口法律事務所の弁護士は,過去に約百件の個人再生を担当しております。この件数は,弁護士個人としてはかなり多い方といえます(例えば平成25年に東京地裁に申立てられた個人再生事件は東京全体でも900件弱に過ぎません。)。
 個人再生の過去の経験も生かしてお答えできますので,ご不安なことがあれば無料相談の際になんでも池袋の弁護士にお尋ね下さい。

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.他の専門家に借金を相談した際には個人再生の話はなかったのですが?

A.個人再生は債務の整理の方法としては任意整理自己破産と比べればマイナーなところがあり,個人再生の取扱経験が豊富な弁護士はそれほど多くないようです。
 また,債務(借金)の整理を扱う専門家には弁護士の他に司法書士がいますが,司法書士の場合,借金の金額が1社140万円を超えると取り扱いできないという制限や,本人の完全な代理人になれないことから東京など一部地域の裁判所では破産の予納金が弁護士による場合に比べて非常に高額に設定される等,依頼者にとっての不利な扱いがあります。
 そうしたことからか,債務の額や資産状況からすれば明らかに任意整理は厳しいだろうという方であっても,140万円以下の借金だけに限った形で無理に任意整理を勧められたという方や,そもそも自己破産や個人再生の説明をされなかった,という方がいらっしゃいます。
 これに対し,池袋東口法律事務所では多数の個人再生の取り扱い実績がありますから,個人再生の受任を躊躇することがありません。例えば,他の専門家には任意整理を勧められたという方であっても,弁護士が適切と考えるならば個人再生でご依頼を受けるケースがしばしばあるところです。
 最適な債務整理の方法が何か,個人再生が可能か,東京池袋の弁護士が考えますので,一度無料相談においで下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.住宅に住み続けるか住宅を売るかすぐに決められないのですが?

A.住宅の処分方針をすぐに決定できないときは,すぐに決める必要はありません。
 住宅の維持を希望しない場合,住宅を任意売却することで売却代金から借金を返済する方法がありますが。そもそも住宅がいつ売れるかはやってみなければわかりませんし,いくらで売れるかも事前にわかりませんから,他の借金の状態を見ながら状況に応じて臨機応変に対応していく必要があります。もし新たに賃貸住宅を借りるにしても引越代や家賃がかかってきますし,今後の生活が成り立つかも考えながら決める必要があります。
 そして,個人再生を含めた債務整理の手続には数ヵ月以上の時間がかかりますから,住宅を維持して個人再生を申立てるか,それとも任意売却をするかは,必ずしもご依頼時に最終決定する必要はありません。まず債務の整理に着手し毎月の支払を減らして生活を落ち着けてから,他の債務状況などの調査をし,住宅の査定を取り,個人再生を行う場合の毎月の支払金額を検討するなどして情報を揃えた上で,ご家族の希望も尊重しながら結論を出すと良いでしょう。
 弁護士はあなたが置かれた状況の全体を見ながら,最適な債務整理の方法を考えます。一度池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.個人再生でマイホームを守りながら他の借金の減額をする条件は何ですか?

Q.小規模個人再生と給与所得者等再生とは何ですか?

Q.個人再生ではどれくらい借金が減額されるのですか?

Q.アンダーローンの住宅でも個人再生ができますか?

Q.ギャンブルや浪費が借金の原因でも個人再生で借金を減らせますか?

Q.個人再生をすればどのような借金でも減額されるのですか?(非減免債権とは)

Q.個人再生手続で選任される「個人再生委員」とはどういう人ですか?

Q.個人再生の成功率はどれくらいですか?どういうときに失敗しますか?

池袋東口法律事務所

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