A.過去に自己破産をして借金の免責を受けたことがある(借金を破産によりなくしたことがあるという意味です。)ことが免責不許可事由にあたりますから(破産法第252条1項10号イ),法律上は繰り返し二度目の自己破産をした場合,免責されない(借金がなくならない)ことがあります。
ただし,破産法では「免責許可の決定の確定の日」から7年以内に免責許可の申立(免責許可の申立は通常は破産申立と同時です。)をした場合に免責不許可事由にあたるとされています。これを逆に言えば,要するに,前回の自己破産から7年経っていれば,繰り返しの自己破産による借金の免責は可能だということです。
また,仮に前回の自己破産からまだ7年経っていなかったとしても,裁量免責といって,裁判所の総合的な判断により,破産による免責が認められることもあります(破産法同条2項)。
したがって,二度目の自己破産だからといって自己破産ができないということはありません。
もちろん,一度自己破産をして借金がなくなったのに,再度また多額の借金をしてしまったわけですから,二度目の自己破産の手続の中で,管財人により借金の原因の調査が詳しくされることになるでしょうし,将来,3回目の自己破産なんていうことにならないのか,依頼者の方の丁寧な説明が必要になるでしょう。特に,前回の自己破産の際の借金の原因と,二度目の借金の原因とが同じであったりすると,余程に真摯な反省の姿勢がなければ,説明は難しいといえるでしょう。
もっとも,小職の経験からしますと,自己破産が二度目という方は,決して珍しいわけではありません。一度自己破産をしたとしても,数年経てば,収入や年齢等の与信次第で銀行や消費者金融は再度貸付をしてくれますから,10年以上前に自己破産をしたことがあるが繰り返し借金をしてしまったという方は,多くいらっしゃるのです。そうした方達は,やはり借金の状況によっては,二度目の自己破産をしなければ借金問題の解決が出来ない方が少なくありません。そうした方には,可能な限り小職は二度目の自己破産をお勧めしています。また,ケースとしてはほとんどありませんが,二度目の自己破産が困難と考えられる場合には,民事再生や任意整理をお勧めすることもあります。
繰り返しの自己破産をご相談になる方の中には,過去に一度自己破産をしたことを気に病んでいる方がいます(1回目の自己破産の際に裁判所で「二度と借金問題を繰り返さないように」裁判官にいわれたことを憶えていて,再度借金をしてしまったことを悔やまれるのです。)。また,二度目の自己破産はできないと思い込まれている方もいますし,とても恥ずかしいことであるといいずらそうにされる方もいます。
しかし,前回からかなり時間が経っているわけですし,長い人生,仕事や家族の変化がありいろいろ事情も変わってきて,再度借金をしなければならないことも時にはあるでしょう。結果としてまた返せなくなることは,しばしば起こり得ることであって,反省も必要かとは思いますが,それ自体はどうにも仕方のないことであります。国が違いますが,米国大統領になったトランプは4回破産したという話もあります。
いずれにせよ,今となっては,繰り返しできてしまった借金をどうにかしなければならないのではないでしょうか。その方法が任意整理なのか個人再生なのか,それとも二度目の自己破産が適切なのかは,自分で考えるよりも,弁護士にご相談いただきたいと思います。
小職は二度目の自己破産の申立を多数扱っておりますので,一度,東京池袋の弁護士にご相談下さい。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目15番3号
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
FAX 03-5957-3653
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付