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自己破産の制限職種とは 池袋東口法律事務所

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自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

東京池袋の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産で制限される職種・資格には何がありますか?

A.自己破産では,弁護士が裁判所に自己破産の申立てをして破産開始決定が出てから破産手続きが終わり,免責許可決定が出るまでの間,就くことができない職種や制限される資格があります。

 どのような職業・資格が制限されるかは,各業法などで決まっておりますが,代表的なものは以下のとおりです。大まかなイメージとしては,他人の財産を預かるような資格が制限されるといえるかと思います。

1.生命保険募集人,損害保険代理店とその役員
2.警備員,警備業者
3.宅地建物取引主任者,宅地建物取引業
4.風俗営業の営業所管理者
5.証券外務員
6.貸金業者,質屋
7.一般労働者派遣事業者,役員
8.信用金庫等の会員,役員
9.弁護士,司法書士,弁理士,公認会計士,税理士,社会保険労務士,行政書士,中小企業診断士,通関士
10.後見人,後見監督人,補助人,補助監督人,保佐人,保佐監督人,遺言執行者


 代表的なものは以上ですが,この他にもあります。
 なお,皆様がお持ちのことが多い運転免許や医療関係の資格,電気工事などの技術資格,パソコン・IT関係の資格や語学の資格には何ら影響はありません
 ご自身の職種・資格が制限されるかご不安がある方は,当所に制限される資格をまとめた資料もございますので,一度ご相談下さい。

 さて,自己破産でよく問題になるのが警備員や生命保険の営業の方です。職業制限に該当します
 しかし,まずご理解いただきたい点は,制限されるといっても,その期間は通常3ヶ月程度だけだということです。免責許可が出た後は,職種や資格の制限は何もなくなります
 ですから,うまくこの3ヶ月の期間を会社の配置転換や仕事の調整で乗り切ることができるのであれば,制限職種・資格に該当する場合でも問題ないということになります。
 また,警備会社に勤めている方でも,内勤の仕事で,資格を使った仕事をしていないということであれば,職業制限に該当しない可能性が高いです。自己破産をしてもよいか,会社と相談してみる価値があります。

 ただ,会社の内規の関係でどうしても自己破産は出来ないという方が稀にいらっしゃいます。稀にこれを機に転職してもかまいませんという方もいますがなかなか思い切れないのが普通です。どうしても自己破産について会社や仕事の調整ができない場合は,職業・資格制限がない個人再生を検討するのが通常です。個人再生でも債務の大幅な減額が期待できます。

 自己破産の制限職種・資格でお悩みがおありの方は,悩んでいても借金の利息が増えるだけですので,前に進むために,東京池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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