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自己破産の必要手続期間 池袋東口法律事務所

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自己破産による債務整理

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自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

東京池袋の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.弁護士に自己破産のご依頼を頂いた後,まずは借金について業者に情報を開示させ,支払わなければならない金額などを調査します。業者の対応が遅い場合もありますので,この調査だけで2ヶ月〜かかるのが通常です。

 それと並行して,依頼者の方には破産の費用の積立てをして頂くとともに,住民票や過去2年分の銀行の通帳履歴,不動産をお持ちのであれば登記簿や査定書,勤務先に退職金がある方はその計算書などの破産申立てに必要な資料を集めて頂いたり,家計簿をつけて頂いたりします。

 借金の調査が終わり,破産申立てに必要な資料が揃うのがご依頼から4ヶ月位先になることが多いでしょうか。依頼者の皆様のご対応が早くして頂けるかによって大きく変わってくるところです。資料が揃わない限り申し立てようがありませんので,お仕事が忙しい方などもなんとかご対応頂く必要があります。

 その後,弁護士が破産申立書を作ります。作る中で依頼者の方にご質問などさせて頂きます。完成したら,依頼者の方に内容のご確認を頂きます。

 そして,破産申立てです。ご依頼から6ヶ月位先になることが多いですが,急がなければならない事情のある案件では1ヶ月で申立てをすることもあり,事案によります。

 自己破産の申立て後,裁判官の判断で同時廃止になれば,2,3ヵ月後に免責審尋があり,その後1週間で免責許可決定です。

 裁判官の判断で少額管財になった場合,多少終わりが流動的です。まず破産管財人との面談があって,2,3ヶ月先に債権者集会があります。通常1回で終わり,免責許可決定となります。

 しかし,債権者集会は1回で終わると決まっているわけではなく,例えば,不動産があり破産管財人が処分する場合,なかなか2,3ヶ月では売却できないので,さらに2ヵ月後位に第二回債権者集会が入ることがあり,終わりが延びていくことがあります。

 当職の経験ですと,個人の依頼者で不動産の処分があった事案でしたが,最長で第四回まで債権者集会をした経験があります(その事案は不動産が売れそうで売れず結果的に時間がかかりました。)。その事案は,トータルでご依頼から終わりまで1年を大きく超えてしまうことになりました。

 少額管財はずいぶん時間がかかるな,と思われたかもしれませんが,あまりご心配頂く必要はございません。これは例外的な事案で,8割方の事案は第一回債権者集会で終わります。

 当職は,破産申立代理人として,できるだけ迅速に破産申立てを行っています。自己破産のことは,一度,東京池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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