本文へスキップ

家族や会社に秘密で自己破産できるか? 池袋東口法律事務所

TEL. 03-5957-3650

平日20時・土日祝17時まで営業 池袋駅より徒歩2分

自己破産による債務整理

借金相談・債務整理トップ > 破産(自己破産) > 会社や家族に秘密で自己破産をすることはできますか?

自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

東京池袋の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.会社や家族に秘密で自己破産をすることはできますか?

A.まず,自己破産したことを他人が知ることができるかという点からお話します。

 結論から言って,現実に,破産のことは会社や家族に伝えずに手続を進め,周りにバレることなく,秘密に手続を終える方は多くいらっしゃいます
 平成15年には年間24万人の方が破産しました。最近では減少傾向ですが,それでも毎年10万人前後の方が破産しています。あなたの会社の同僚や遠いご親族にも,言ってはいないが,実は破産したことがある,という人がいるかもしれませんね。

 さて,制度上,自己破産を知られるきっかけとしては,「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されてということがあります。
 しかし,官報は普通の書店で買えるものではなく,各都道府県に1箇所〜2箇所しかないような,特殊な政府刊行物販売店でしか手に入れることができない,普通の人が読んでもなにも面白くないものです。ですから,普通の人や会社が官報を定期購読しているということは考えられません。最近はネットで検索できるサービスもありますが,月額制の有料サービスなので,それこそ私どものような法律事務所や,貸金業者などの官報を見る必要がある会社くらいしか登録していないのではないでしょうか。
 当職の経験でも,「官報に掲載されたことで自己破産したと知られてしまった」という話は,まったくと言っていいほど聞いたことがありません。官報から自己破産したことを他人に知られることは,絶対とはいえませんが,通常の場合は心配いらないといってよいと思います

 ただし,これ以外にも,会社や家族に知られてしまうケースがいくつかあります。

 まず,会社の場合です。
 会社にお金を借りている場合(給料の前借りや会社の貸付制度など)は,自己破産でその借金もなくすことになりますので,会社に破産するという通知を出さなければなりませんから,会社に知られることになります。
 予め,会社に借金が返せなくなることを伝えておく方がいいでしょう。なお,自己破産手続が終わった後に支払義務はなくなるものの自主的に返済するのは自由ですので,返したい気持ちがあるのであれば,そういう話をして理解を得てはどうでしょうか。
 また,逆に会社に対して貸付けがある場合も同様です。破産手続で,そのお金を回収する必要がありますから,会社に知られることになります(この場合,破産申立て前に回収できれば大丈夫です)。

 次に,家族の場合です。家族に借金や貸付けがある場合は会社のときと同様です。
 もっとも,家族との間の借金や貸付けは,正式なお金の貸し借りというより,援助であると考えられることも多く,そういう場合は借金ではなく「あげた,もらった」という話なので,破産の通知を出す必要がなく,知られないですむこともあります(ただし,この辺の判断は微妙であり,また,貸し借りでなくあげるのならいくらあげてもいいという話ではなく,特に,ご依頼の前の半年間や,ご依頼の後に家族にお金をあげることは問題になる場合があるので,弁護士にご相談下さい。)。

 他にも,特に同居のご家族の場合ですが,破産手続に関連して,ひょんなことで知られてしまう可能性があります。
 例えば,破産手続で住宅を任意売却したりや自動車を処分することになる場合,どうして売るの?という話題が出てくるでしょう。また,借金に保証人がいる場合,保証人に請求がいくことは避けられませんから,保証人経由で知られてしまいます。この他にも,郵便や電話から知られてしまうとか,東京ではごく稀なケースではありますが破産管財人から配偶者の収入や資産の書類の提出を求められ,資料提出に配偶者の協力がいるため話さなければならない,ということもあり得ます。また,埼玉では家計簿の提出の際に同一世帯の者全員の収入支出含め世帯全員の家計を1円単位で記載しなければならないというのが裁判所の原則的な運用ですから,同居のご家族の月の収支についてできるだけ細かく確認する必要が生じることもありますので,弁護士とご相談ください。。

 ここで,弁護士の立場からひとつお話しなければならない点があります。
 特に,ご家族が借金の一因になっている場合(例えば借金は奥さんが浪費が原因だとか)にいえることなのですが,家計の立て直しのためには,家族で相談して,ご家族全員の協力を得るのが本来なのではないでしょうか
 ご家族が浪費しているなら止めてもらう必要がありますし,お子さんにも少し我慢してもらって小遣いを減らすとか,働いていないご家族がいるならアルバイトをしてもらうとかで,一家協力して,収入を増やし,支出を減らしていくことが,家計の立て直しの一番の近道なのではないでしょうか

 とはいうものの,実際上,家族に秘密の借金で家族にいい難いとか,配偶者に借金のことを知られてしまったら離婚になってしまうとかで,秘密にせざるを得ないことも多いと思います。当職も上記が理想論であることはわかっておりますから,破産手続に支障がない場合に家族と話し合うかどうかは,最終的にはご自身でどうしたいか,よくお考えになり決めていただく他ありません

 これを機会に家族と相談して家族の協力が得られるのであれば当職も安心です。
 そうではなく,ご家族に秘密のまま手続を進めたいということであれば,秘密のまま手続を終えられる保証はできませんが,できるだけご家族に伝わらないよう破産管財人に要請するなど,当職もできる限り協力をさせて頂きます。当職の経験では,家族に秘密だというと,破産管財人の考え方にもよりますが,あまり良いことではありませんが…といいながらも理解して頂ける方がほとんどです(借金の話は家族に話しずらいという方は多く,割とよくある話ではあるのです。)。

 当職は,自己破産の申立代理人として,破産手続きに支障がない限り,依頼者のお気持ちを尊重します。お悩みがおありの方は,一度,東京池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

自己破産のページへ戻る

池袋東口法律事務所

池袋の弁護士 債務整理サイドバナー


対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン法律事務所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目15番3号
前田ビル3階

TEL 03-5957-3650
FAX 03-5957-3653
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付