A.裁判所に自己破産を申立て,手続が終わって免責決定を得ると,非免責債権を除き借金の返済義務がなくなり,手続中に一時的に生じていた職業や資格の制限もなくなります。
簡単にいえば,自己破産後は,借金をする前の借金のない状態に戻り,破産手続を始める前の何も制限のないごく普通の状態に戻るということです。
銀行の口座開設もできますし,生命保険の加入もできます。貯金をすることも株式投資もできます。
破産について戸籍に載ることもありませんし,選挙権や被選挙権がなくなることもありません(昔には一部の方にこうした誤解があったようです。)。
唯一の違いは,自己破産の情報が貸金業者の情報交換の場である信用情報機関に掲載される期間(5年〜10年),新しいローンや借金の審査が通りづらいという点がありますが,そもそも借金をしたことで問題が生じたのですからまた借金することは控えるべきですし,クレジットカードのように借金ではない「デビットカード」は利用できますから日常の決済に困ることもないでしょう。
つまり,破産をした方と破産をしていない方とで違いがあることは何もないと思って概ね間違いではなく,自己破産後の生活は一般の方と何も違いはありません。
自分で口に出したりしなければ,破産のことを他人に知られることも通常ありません。
ということは,知らないだけで,あなたの周りにも,過去に破産手続をしたことがある方がいるかもしれませんね。
毎年毎年非常に多くの方が自己破産手続をしていますから,生活費に困ってとか,ギャンブルをしてしまってとか,事業に失敗してとか,いろいろな理由で過去に破産手続をしたという人は,他人にはわからないだけで,実際にはたくさんいるのです。それこそ,家族であっても,破産したことを秘密にしているという方も珍しくありません。自己破産をしたことは他人にはなかなかわからないのです。
自己破産の後の生活がどうなるか,いろいろなご心配がおありだろうと思います。
しかし,手続に協力し,真摯に経済的再生を願う気持ちがあれば,自己破産後の生活についてあまり心配することはないだろうと思います。間違いなく,借金に追われた今の状態より改善します。
自己破産後の生活は「案ずるより産むが安し」,自己破産については,東京池袋の弁護士にご相談下さい。
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