A.一度借金を完済して,しばらくたって,また同じ業者から借りた。よくあることだと思います。
多少専門的な話になりますが,こうした取引を過払い訴訟では「取引の分断」と呼びます(Q&A過払い訴訟の争点参照)。
こうした取引は,下記のように二つの考え方があります。
1.前の部分と後の部分を全部一緒の同じ取引と考える
2.前の部分と後の部分を別々の取引と考える
1.全部同じ取引と考えた場合,前の部分の過払いも請求できることになります。2.別々の取引と考えた場合,前の部分が10年以上前に終わっていると,時効になり,過払いの請求ができません。
ですから,1.と考えるか2.と考えるかは,前の取引の過払いが請求できるかできないかにかかわってくる大問題になります。
業者は,過払金を返さなくていい2.の考え方を主張してきます。これに対し,池袋東口法律事務所では,過払金の請求額が増える1.の考え方を主張し,交渉します。
最終的に交渉がまとまらない場合,裁判をして裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判所では,事案によって1.2.どちらの考え方をとるかを決めています。
実務上特に重要なのが最高裁平成20年1月18日判決で,前の取引が行われた期間と中断の期間の長短や,前の取引の完済の時に業者が借主に契約書を返したか・・・といった沢山の事情を総合的に考えて,全体を一つの取引といえるか決める,という考え方で,裁判ではこの最高裁判決が重視した事情をアピールしていく必要があります。
この他にも,クレジットカードの場合は取引の分断があっても1.の考え方が強いとか,全体が一つの契約なら1.だという考え方があるとか,いろいろな話があります。
ただ,これ以上は細かい話なので(既に十分細かいですね。)ここでは書きません。
当職は,過払い訴訟では事案ごとにいろいろな主張をして,できるだけ有利な結論を目指しています。
まとめると,こうした取引の分断がある場合,業者側の抵抗が予想され,裁判をする必要がある場合が多いです。
しかし,「取引の分断」は,事情次第で十分勝ち目はあります。
当職は,実際に裁判になった場合,依頼者の方から過去の取引の経緯について詳しくお聞きします。そして最大限有利な事情を裁判所に主張して,より多くの過払金の回収を目指します。
過払いについてご不安なことがある方は,お気軽に池袋の弁護士にご相談下さい。当職は過去百件以上の過払い訴訟を担当してきており,なんでもすぐにお答えできると思います。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目15番3号
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
FAX 03-5957-3653
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付