A.弁護士に任意整理をご依頼いただくと,まずはじめに業者から過去の取引の履歴を取り寄せ,調査を行います。そして,利息制限法に違反する金利はカットするなどして再計算し,支払わなければならない借金の金額を確定します。
平成20年より以前から消費者金融やクレジット会社でキャッシングをしていた場合は,利息制限法に違反する高金利を支払っていたのが通常です。そうした場合,この再計算の段階で,借金の金額が大幅に減ることになります。
(なお,再計算により元金以上に利息を支払っていたことが判明した場合は過払いになります。この場合もう支払は不要になり,任意整理としては終了です。逆に業者に対して過払い請求をすることになります。)
そして,再計算した金額を前提に,業者と交渉をします。通常,過去についた遅延損害金や将来の利息をカットし,元金だけにして,3年〜5年の分割払の合意になります(業者によっては8年や10年の分割払を組んだ例もあります。)。
この合意ができれば,借金の減額の額は,利息制限法違反の高金利分と,過去に支払った遅延損害金の金額と,将来つく利息のすべてということになります。
前述の利息制限法違反の高金利分はとても大きいですし,利息制限法違反の金利がなくても,将来の利息がなくなるだけでも大変有利です。
例えば,年利15%で100万円借り,毎月2万位の返済しかしていない方は,とられる利息は一年で15万円近くになる計算です。これでは毎月2万円払っても利息ばかりで元金が減らず,ずっと支払が続いてしまいます。
毎月支払いの際に,領収書をもらっていないでしょうか。そこに利息分がいくらかかいてあると思います。その利息の支払いがなくなり,返したら返した分だけ借金が減るわけです。元金だけの返済がいかに有利かわかると思います。
以上が一般論です。
後は個別の業者ごとのお話になります。
任意整理は業者と交渉しての借金の減額ですので,業者によっても対応が異なってきますから,業者の顔ぶれをみないとお話できないところがございます。池袋東口法律事務所では過去に日本各地の多くの業者との任意整理交渉の実績がありますので,ご相談いただけば過去の状況をお話することが可能です。
弁護士に任意整理を依頼するとどれくらい借金が減りそうかは,具体的に借金の状況をお話頂けば,ある程度見込みをお話できます。ご不安がおありの方は,一度池袋まで無料相談においで下さい。
なお,任意整理をご依頼いただくと,業者からの連絡は以後は弁護士が対応し,ご自身の対応は不要になりますので,支払の滞納があり業者から督促を受けている方は,それだけでもずいぶん気持ちが楽になると思います。
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