A.任意整理は,借金がなくなる自己破産とは違って,3年〜5年間の分割払の支払が続く手続です。
ですから,毎月の収入から生活費を差し引いて,支払に回すお金が安定してあることが必要です。
アルバイトといってもいろいろですが,仕事があったりなかったりという日雇アルバイトや,短期で終了することが決まっているアルバイトの場合だと,仕事がなくなった後に収入は得られるのかという心配があります。
今後の収入に不安がある場合,任意整理ではなく自己破産を選んだ方が安全であることが多いと思います。
ただ,アルバイトといっても長期の契約で,もう何年も働いているような場合は,収入が安定していると考えられるので任意整理は大丈夫です。また,仕事がなくなっても次の仕事が見つかるまではご家族などの支援が得られるとか,何か支払のあてがあるならば任意整理は大丈夫です。
主婦で自身の収入がない方や,学生さん,年金で暮らしている方についても,考え方は一緒です。安定して支払ができるか?を考えて,任意整理ができるかを考えます。
なお,主婦の方でご自身名義の財産がない場合は,自己破産しても処分される財産がないということになるので,破産のデメリットがほとんどありません。
この場合,ご主人の収入から任意整理するよりも,自己破産する方がよいことが多くなります。任意整理と自己破産のどちらがよいか,無料相談の際に一緒に考えさせて頂きます。
池袋東口法律事務所では,お仕事やご家計の状況をうかがい,今後の家計が立ち直るか予測して,任意整理が適しているのか考えさせて頂きます。任意整理を弁護士に依頼できるかお悩みがある方は,池袋まで無料相談においで下さい。
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