A.任意整理では,自己破産の場合と異なり,債権者から借入金の使い道を問われることは通常ありません。弁護士が債権者と任意整理の交渉をする際に,借入金の使途が問題になったことは,小職の記憶の限りありません。
したがって,借金をしてパチンコやスロット,競馬や競輪,競艇,FXなどのギャンブルをしたり,飲食や買物に浪費をした方であっても,任意整理ができないということはありません。
もっとも,以前お金を浪費してしまった方については,せっかく任意整理で借金を減額して分割払いにし,有利な和解をしても,今後もまた同じ浪費をしてしまって,毎月約束した金額の支払ができなくなってしまえば,任意整理が継続できなくなってしまうことになります。任意整理を良い機会に,ギャンブルや浪費をしてしまった生活を見直し,改めるべきは改めていくことが大切です。
なお,もし任意整理がうまくいかず,自己破産に債務整理の方針を変更する際に,ギャンブルがあまりに過度の場合は自己破産ができない場合があり,この場合は個人再生を行うことになります。
池袋東口法律事務所は,多数の任意整理や債務整理の取り扱いをしています。
借金についての相談は無料ですので,任意整理についてご相談がおありの方は,池袋で弁護士に相談なさって下さい。
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