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自己破産は池袋の弁護士へ オリオン池袋東口法律事務所

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自己破産

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破産(自己破産)による借金・債務の整理の解説

自己破産

 破産(自己破産)とは,債務の整理のひとつの方法で,収入やお持ちの資産から毎月の借金の返済ができず,任意整理をしても借金返済が追いつかない状態の方が行う手続きです。
 弁護士に依頼し裁判所に自己破産の申立をして,これ以上借金の返済をすることができないことを説明した上,裁判所に借金の返済義務をなくすことを認めてもらうことで,すべての借金を一律でゼロにすることができます

 銀行,消費者金融,クレジットカード,住宅ローンや奨学金など,原則的にすべての借金をゼロにできますので,借金の元本だけでも多額の借金となってしまい返済の目処が立たない方に大変適した債務整理の方法です。
 代わりに,高額な財産(不動産や株,20万円以上の自動車など)は原則的には処分となり,お金に換えて債権者への配当に回すことになります。なお,処分される財産は一定の高額な財産だけですから,特に大きな資産をお持ちでない方は,自己破産をしても何も処分される財産がありません。経済的に大変有利な手続となります。
 自己破産の手続終了後は,日々返済に追われることがなくなって,毎日の安心を取り戻すことができます。働き収入を得て,収入の範囲で支出をし,生活をするという,生活の本来の姿に戻ることができるのです

 自己破産は借金を原則ゼロにすることができ,状況によって数百万円,数千万円の経済的メリットがある,生活の抜本的改善が可能な大変有利な手続です
 東京・池袋のオリオン池袋東口法律事務所には,過去に数千件の債務整理のご相談をお受けし,約1000件の個人・会社の自己破産の申立実績がある,借金問題の経験豊富な弁護士がいます。
 東京地方裁判所やさいたま地方裁判所,横浜地方裁判所などで多数の自己破産の申立実績を元に,東京・埼玉・神奈川周辺地域で借金にお困りの皆様から自己破産のご相談・ご依頼を承っています(相談無料)

自己破産のメリット・デメリット

 弁護士に自己破産を依頼して借金・債務を整理するメリットとデメリットの代表的なものは以下のとおりです。総じていって,大変なメリットがある割には,デメリットは大きくないといえます。

自己破産のメリット

借金がゼロになる

 弁護士に依頼して裁判所に自己破産の申立をし,裁判所から借金の返済義務をなくすことを認めてもらえば,どれだけ多額の借金であっても,返済義務がなくなります。大変大きなメリットです。借金の支払義務が正式になくなるのは申立後ですが,借金の返済自体は,弁護士に依頼すればすぐに止めていただけます。

一定の財産は維持可能

 自己破産をするとすべての財産が処分されるというわけではありません。ご自宅の家財や99万円まで現金,解約返戻金の少ない生命保険や賃貸住宅などはそのまま維持できます。

自己破産のデメリット

高額な財産が処分される

 自己破産では,不動産や株,現在の価値(売値)が20万円を超える財産などが処分することになります(預金は合計が20万円を超えれば全額,現金は99万円を超える金額が処分対象)。住宅は売れるのであれば破産申立前に任意売却をするか,破産手続の中で管財人が売却します。20万円以上の値がつく自動車は原則的に売却になりますが,例えば通勤で自動車が必要である等の事情がある場合は,資金協力者がいれば自動車を使用し続けられる場合もありますので詳しくは弁護士にご相談下さい。

一部,制限される資格がある

 裁判所に自己破産の申立をしてから手続きが終わり免責決定が出るまでの間,一部の資格(ビルの警備員,生命保険の営業の資格など)が制限されます。(制限職種・資格についてはこちらのQ&Aをご覧下さい)ただし,ずっと資格制限が続くわけではなく,免責決定が出るまで約3ヶ月だけの制限です。また,資格がなくなるわけではありません。

ローンの審査に不利

 自己破産を行っているという情報が信用情報機関に一定の期間登録され,新しくローンやクレジット契約をする際に審査が通りにくくなります。ただし,日常の買物にデビットカードは利用できます。

手続に多少手間がかかる

 自己破産は裁判所に申立をするもので,申立の際に住民票や銀行の通帳など必要書類を裁判所に提出しますから,ご準備頂くことが必要です。また,申立ての後,通常1回〜2回だけですが,平日の日中に弁護士と一緒に管財人の事務所や裁判所に行って頂く手間があります。

ご依頼から借金の免責(返済義務の消滅)までの流れ

 自己破産には,裁判所への申立の後,少額管財(管財事件)になる流れと同時廃止になる流れがあり,どちらになるかは破産申立の後に裁判所が決定します。(少額管財,同時廃止とは何かについてはこちらのQ&Aをご覧下さい

受任通知の発送
 ↓(ご依頼後すぐ)
業者に弁護士が介入したことを通知します。
以後,業者からご本人への電話・手紙での連絡・請求はストップします。
借金の調査
 ↓(2ヶ月〜)
業者から過去の取引履歴や債権の届出を受け,借金の金額などを調査します。
過払いがあれば,自己破産の申立てに間に合う限り業者に過払い請求し,手続費用に回したり,債権者への配当に回します。
破産申立書の作成
 ↓
自己破産の申立てに必要な書類が揃ってきた段階で,弁護士が破産申立書を作成します。
裁判所に破産申立て
 ↓
弁護士が裁判所に破産の申立てをします。
破産開始決定となり,少額管財(管財事件)となるか同時廃止となるかが決まります(見本:同時廃止の場合の破産開始決定)。
管財事件であれば,弁護士と一緒に破産管財人という当所とは別の弁護士のところに通常1回行き,破産管財人の調査を受け,その後2,3ヶ月先に弁護士と一緒に裁判所に債権者集会に通常1回行きます。
同時廃止であれば,申立てから2,3ヶ月先に弁護士と一緒に裁判所に免責審尋に行くだけです。免責審尋は実質10分程の簡単な手続です。
免責許可決定
裁判所から免責許可決定(借金の返済義務をなくす決定)が出ます(見本:免責決定)。
ひどい浪費があるとか,手続に協力しないといった問題がない限り,免責許可が下ります。

自己破産の依頼後の大切なルール

 弁護士に自己破産を依頼したその日から,自己破産の手続が終了するまでの間,順調で問題のない自己破産の申立のために依頼者の皆様にお守りいたかなければならない約束事があります。
 代表的なことは以下のとおりですが,皆様の事情に応じて異なることもあります。(詳細についてはご依頼の際に弁護士がわかりやすくご案内いたします。)

1.借入・返済・援助・滞納の禁止

 弁護士に依頼をした後に新しく借金をしたり,クレジットカードで買物をしたり(デビットカードは可),借金の返済をしたり,家計が別の親族や知人にお金をあげたり,家賃,電話代や光熱費等の毎月の支払を滞納したりしてはいけません。

2.ギャンブルなど浪費の禁止

 ご依頼後から破産申立までの間,必要以上に高額な買物や交際費の支出,パチンコ・競馬・FXや仮想通貨などのギャンブルをするなど,浪費といわれかねないお金の使い方はしないで下さい。

3.財産隠匿の禁止

 破産手続で処分対象となる高額な財産がある場合,財産が処分されることを避けようと考えて財産を隠したり,必要な説明を拒否したりしてはいけません。

4.手続費用の積立

 自己破産の手続費用の準備方法として毎月の分割積立を選択した場合,毎月決められた金額を積立して下さい。家計が厳しい月については積立金の減額など可能な限りご相談に応じます。手続費用の準備方法には様々な方法がありますので弁護士にご相談下さい。

5.必要書類の収集

 ご依頼の際に自己破産の申立の必要書類を一覧でご案内しますので,お時間のある時に集めていただき,弁護士までご提出をお願いします。

借金問題のお悩みは実績豊富な東京池袋の弁護士へ

自己破産なら池袋東口法律事務所

破産/民事再生

 弁護士による債務整理には自己破産以外の方法もありますが,池袋東口法律事務所の依頼者は自己破産を選択することが多いという特徴があります。過去の統計によれば,池袋東口法律事務所の債務整理依頼者の7割以上は自己破産による再スタートをしています(平成28年実績)。

 この理由は,第一に,昨今の不況の影響もあり,大きい資産をお持ちでなく,自己破産をしたとしても手続で処分される財産が特にない方が多いためです。この場合,自己破産をしても何も財産が処分されないのに借金の全額が免責となる(借金がなくなる)ため,自己破産を選択することは大変有利な選択です

 第二には,当所の弁護士が借金問題の解決には,原則的に最も適するのは自己破産による抜本的解決だと考えていることも理由でしょう。(この点は,弁護士によってもいろいろな考え方があるところです。例えば,他の弁護士に任意整理を勧められた方でも,当所では自己破産をお勧めすることが多いですね。)

 池袋東口法律事務所の弁護士がかねてより借金問題に関心があったことから,当所では積極的に自己破産事件に取り組んできました。
 その結果,当所には東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁等で実際に多数の自己破産申立を行ってきた中で得た経験や問題への対応策のノウハウが蓄積されており,問題になりやすい事項を把握していますので,問題の発生を予め防ぎながら申立を実現していくことができます。
 また,当所では最新の新しいサービスについても適時検討を行っており,一例を挙げれば,最近利用され出したサービスであるネットの買物での「ツケ払い」や携帯電話での「ケータイ払い」への対応その他,最近破産手続で問題とされがちな行為を防ぐ配慮をするなど,依頼者の皆様が悪意なくやってしまいがちな違反行為を予防するための説明を皆様にさせていただいております。

 池袋東口法律事務所は,自己破産の豊富な経験とノウハウで,問題のない安全な自己破産申立を実現し,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます。
 債務整理・自己破産については安心と実績の池袋東口法律事務所にご相談下さい

池袋東口法律事務所の自己破産解決事例

 ※ 池袋東口法律事務所で自己破産の申立をして,認められた解決事例をご紹介します

池袋東口法律事務所

自己破産のよくある質問(池袋の弁護士によるQ&A)

池袋の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産をすると家族に影響がありますか?

A.自己破産をはじめとした債務整理の手続は,個人個人で行う手続です。ですから,あなたが自己破産をすることで,家族などあなた以外の方に法律的な影響はないのが原則です。家族がお金を借りられなくなることも,家族の学校や勤務先に何か連絡が行くということもありません。

 ただし,家族との間で単なる援助ではなく正式なお金の貸し借りをしていれば,あなたの自己破産の手続で家族が債権者扱いされるといったことはあり得ます。
 また,あなたが自己破産をすることによる付随的な影響はあるかもしれません。例えばあなたが家族と自己所有の住宅に住んでいて,自己破産で住宅を売却することになれば家族も住めなくなるわけですし,家族が借金をする際に一定期間はあなたが保証人になれないといった制限はあります。これは事実上の問題です。
 自己破産の家族への影響についてご懸念があれば弁護士にご相談下さい。内容によっては対処方法がある場合もあります

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.私はギャンブルで借金をしたので,借金が免責されないと聞きました。私は大丈夫でしょうか?

A.自己破産をすれば,借金が免責されるのが通常ですが,競馬,競艇,パチンコなどのギャンブルがあった場合や財産隠しがあった場合など,借金をなくしてしまったら債権者にとって不公平だという事情がある場合(「免責不許可事由」といいます。)に,免責不許可といって,自己破産をしても借金がなくならないことが制度上はあり得ます。

 しかし,東京地裁では統計上,免責不許可になる事例は非常に少なく,まじめに自己破産手続に協力して頂く事でも免責許可は下りやすくなりますので,第一に,まずは心を入れ替えて,真摯に自己破産手続きにご協力いただくことが大切です。
 そして,実際のところ,免責には様々な事情が影響し,借金の原因や手続への協力具合の他にも,裁判官は様々な事情を総合的に考えて,免責するかしないかを決めています。ですから,免責に関連する様々な事情の中から弁護士が有利な事情を漏れなく主張し,有利な事情を強調して裁判所に説明していくことで,免責の可能性は高くなります。(免責不許可事由があっても自己破産で免責を受けた例・免責不許可の実例
 まずは一度池袋まで無料相談においで下さい。過去のことは仕方ないとして,自己破産の申立て経験豊富な池袋の弁護士が,免責を得るために今後どうするのがベストかという話をさせて頂きます
 なお,弁護士が考えてもさすがにこれは免責不許可の可能性が高いなという場合には,免責不許可制度がない個人再生により借金を整理するという手がありますのでご安心下さい。

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.処分されたくない財産があるため,破産したくないのですが?

A.まず,その財産が自己破産による処分の対象かが問題です。高額であってもそもそも処分対象とならない財産もありますし,現在の売却価格が20万円つかないものであれば,自己破産をしても,通常はそれが処分されることはありません。
 また,それが処分対象財産であったとしても,ご親族などの協力があれば財産を維持する方法がある場合もありますし,財産を維持するために,財産が処分される仕組みのない個人再生を選ぶという手もあります。
 お話を伺いながら一番いい方法を考えますので,一度,東京池袋の弁護士に自己破産の相談をして下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.自己破産というと悪いイメージがあり,心配なのですが?

A.自己破産は,現在では,多くの借金を抱えた方が経済的に再スタートをするための前向きな制度であると考えられています。
 借金が多重債務になると,利息が利息を呼び,返したくても自分では返しようがないという状態になり,何年も何年も返済ばかりになって,まったく先が見えないということになります。あなたがそうした困窮の状態でいることは,ご家族や周囲の方にとっても良くないことです。自己破産は,自力では解決できなくなっている借金問題を法的に解決し,ご自身やご家族のために早く人生の再出発をして頂くもので,そうして頂くことが,結局は世の中のためになるという考え方に基づいています。
 自己破産はなにも恥ずかしいことではありません。毎年大変多くの方が自己破産により生活のやり直しをしています。ご心配のしすぎはよくありません。昔は自己破産をすると戸籍に載るとか,選挙権がなくなるとかいわれたようですが,すべて誤解であり,そういうこともありませんし,そもそも,自己破産したことはなかなか他人にはわかりません。
 ご不安なことがあれば,自己破産のことはなんでも東京池袋の弁護士にお尋ね下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

Q.借金がいくら位あると自己破産になるのですか?

Q.自己破産するとどのような財産が処分されるのですか?

Q.自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?

Q.自己破産で制限される職種・資格には何がありますか?

Q.少額管財と同時廃止とは何ですか?

Q.自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?

Q.会社や家族に秘密で自己破産をすることはできますか?

Q.自己破産で免責不許可事由があっても免責された例を教えて下さい。

Q.自己破産後の生活はどうなりますか?

Q.任意整理から自己破産への変更はできますか?(任意整理Q&Aより)

Q.私は水商売(風俗業)なのですが,自己破産はできますか?

Q.過去に自己破産をしましたが繰り返しの二度目の自己破産はできないのですか?

Q.住宅ローンのある住宅を所有していますが,自己破産をすると住宅はどうなりますか?

Q.私は会社代表者です。会社の経営が厳しく会社の破産を考えています。

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 本ページでは個人の自己破産について記載していますが,池袋東口法律事務所では経営難の会社の法人破産(倒産)や会社代表者の債務整理についても同時にご相談いただけます。
※ 会社の破産・倒産については別サイトにてご案内しています。

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