A.個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続が用意されています。
名前からすると,小規模個人再生は自営業者向けで給与所得者等再生はサラリーマン向けか,というという感じがしますが,そういうわけではありません。
なお,ここからは,かなり細かい話になります。ご依頼頂けば弁護士が考えますので,軽い気持ちで眺めていただけば十分です。
小規模個人再生と給与所得者等再生は,それぞれに有利な点と不利な点がありますので,下記に概略を記載します。
○がついているのが有利という意味です。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
1.収入額の変動の幅が小さいことの必要性 | なし(○) | あり(×) |
2.可処分所得二年分以上の支払 | 不要(○) | 必要(×) |
3.債権者の過半数(頭数,債権額)の反対での不認可 | あり(×) | なし(○) |
4.7年以内の再申立て制限 | なし(○) | あり(×) |
まず,給与所得者等再生では,1.収入の変動の幅が小さいことが求められます。具体的には毎月給料などの定期的な収入があって,年収換算で5分の1未満の変動であれば変動の幅が小さいと判断されることになります。
ただし,一律に年収換算5分の1を超えるからだめだとかいう話ではなく,今後安定的に一定の収入を得られるかということを具体的に考えることになります。これに対し,小規模個人再生ではこのような条件はありません。
次に,給与所得者等再生では,2.可処分所得二年分以上の金額を3年間または5年間で支払っていくことが必要です。可処分所得の計算式はここでは触れませんが,収入が少な目で,同居のご家族が多かったり,家賃や住宅ローンの支払いが多い方は可処分所得が多額になるということはないので問題にならないのですが,独身一人住まいの方で収入が多い方だと可処分所得が多額になり,支払額がとても大きくなってしまう場合があります。具体的にいくらになるかというのは目安の計算はできますのでご相談下さい。これに対し,小規模個人再生ではこのような条件はありません。
ここまで述べた1.2.は,いずれも小規模個人再生の方が制度上は有利です。ですから,次の3.が問題にならない事案であれば,小規模個人再生を選べばよい,ということになります。
問題の3.ですが,小規模個人再生は,借金の借入先(債権者)の過半数(頭数・債権額)の反対があると,再生計画が認めらないというものです。申立てた個人再生がだめになってしまうということです。
これは大変大きい心配ですので,小規模個人再生でいくときは,予め債権者の過半数が反対するかどうかを見極める必要があります。
そして,債権者の過半数が反対しそうであれば給与所得者等再生を検討し,反対がなさそうであれば支払額が少なくなる(変わらない場合もありますが)小規模個人再生を申立てる,ということになります。
どの債権者が反対しそうか,という点については,当事務所には過去の事案での債権者の賛成反対の情報が蓄積されていますから,個人再生の経験豊富な当職にご相談下さい。
残りは4.の7年以内の再申立ての可否ですが,問題になる方はほとんどいないのでここでは割愛します。
かなり細かい話になってしまいました。恐縮です。
なにがいいたいのかというと,自己破産と比べても,個人再生は不認可というリスクがある手続のため,慎重に物事を考えながら手続を進める必要があるということなのです。
当職は,個人再生の豊富な経験とノウハウを元に,依頼者の個人再生がうまくいくように頑張らせて頂きます。個人再生についてご心配がおありの方は一度東京池袋の弁護士にご相談下さい。
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