A.弁護士に個人再生を依頼して借金がいくら減額されるかは,一番気になるところだと思います。
ところが,一番気になるところでありながら,すぐに即答はできないのが悩ましいご質問です。
といいますのも,個人再生でいくら支払うかというのは,3つの基準があり,依頼者の方の状況に応じてその3つの基準のどれかが決まり,計算されますので,まずは依頼者の方の状況をよく確認しないと,いくらになるとはいえないのです。
3つの基準の概略は,以下のとおりです。
1.総債務額による基準(住宅資金特別条項を使う住宅ローンは参入しません。Q&A住宅資金特別条項参照)
・総債務額が100万円未満であればその金額
・100万円以上500万円未満であれば100万円
・500万円以上1500万円以下であれば5分の1
・1500万円以上3000万円未満であれば300万円
・3000万円以上5000万円未満であれば10分の1
2.清算価値による基準
・仮に自己破産したとした場合に処分される財産に相当する金額(Q&A自己破産で処分される財産参照)
住宅ローン付き住宅の場合はアンダーローン金額(Q&Aアンダーローン住宅の個人再生参照)
3.可処分所得による基準(給与所得者等再生の場合のみ。Q&A給与所得者等再生参照)
・可処分所得の二年分
これら1.2.3.の三つの基準に基づいてそれぞれ計算し,一番高い金額を3年間または5年間で支払う,ということになります。
ただ,おそらく上記をみて,自分の支払額がわかった,という方はいないのではないかと思います。1.も複雑ですが2.は自己破産の財産処分の話なので,自己破産の知識がなければ算出できません。
そういうわけで,あまり参考にならなかったかもしれませんが,こうして個人再生は自己破産の知識も必要であり,債務整理の方法(任意整理,自己破産,個人再生)の中でも一番複雑です。
個人再生はあまりやる機会もなく,実際のところ経験が少ない弁護士も多いようです。
当職は個人再生の経験が豊富な弁護士です。個人再生をご相談頂く際には,ご事情を伺い,資料をある程度お持ち頂けば民事再生で支払うことになる目安の金額をお伝えできますので,それを踏まえて一番良い債務整理の方法をご提案させて頂けます。
もっとも,お伝えできる金額はあくまで目安であり,民事再生の実際の支払額がいくらになるか正式に決まるのは申立てた後,再生計画認可決定の時になりますので,その点だけご了承下さい。
個人再生についてご質問のある方は,お気軽に東京池袋の弁護士にご相談下さい。
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