A.結論から言って,ギャンブルや浪費は個人再生をする上で問題にはならず,借金は減ります。
自己破産の場合ですと,免責不許可制度があり,ギャンブルや浪費が非常に激しいと,借金がなくならない可能性があります(自己破産Q&Aの一問目参照)。
しかし,個人再生には免責不許可という制度自体がなく,そもそもギャンブルや浪費が問題になる余地がありません。
個人再生を申立てた後,再生委員という別の法律事務所の弁護士のところで面談をする機会があるのですが,当職の経験では,ある再生委員の先生は,「個人再生は免責不許可制度がないから借金の原因は何も聞かないというのが私の考え方です」とおっしゃる方もいる位でした。
もっとも,多くの再生委員の先生は,借金の原因について質問される方が多いとは思います。ただその質問も,免責を不許可にする趣旨で聞いているのではなく,個人再生が認められた場合にちゃんと払っていけるかどうかを確認する趣旨で聞いているに過ぎないのです。
そういうわけで,ギャンブルや浪費が非常に多額で自己破産では免責不許可が心配だ,というときは,個人再生をすればいいということになります。支払額は自己破産より増えてしまいますが,借金の大幅な減額は可能です。
なお,ギャンブルなどの単なる浪費の場合は該当しませんが,人にケガをさせた場合の治療費など,一部の債務については個人再生をしても減額されないものがありますので(非減免債権),この点は別の解説をご参照下さい。
ギャンブルや浪費が借金の原因だという方は,ご不安もおありと思います。
それが個人再生でどういう影響があるか,適切な整理の方法は何があるか,当職がお話させて頂けますので,一度お気軽に東京池袋の弁護士にご相談下さい。
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