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個人再生手続の個人再生委員とは? 池袋東口法律事務所

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個人再生 よくある質問(東京池袋の弁護士によるQ&A)

東京池袋の個人再生の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.個人再生手続で選任される個人再生委員とはどういう人ですか?

A.裁判所に個人再生を申立てた後,裁判所は必要がある場合に個人再生委員を選任します。ただし,地域の裁判所によって運用が異なり,例えば東京地裁では全件で個人再生委員が選任されますし,神奈川や埼玉の裁判所では弁護士申立の場合に限り原則的に個人再生委員は選任されません。したがって,複数の裁判所のどちらでも個人再生の申立ができるというケースでは,どこの裁判所で申立をするかは,弁護士としては一つの考慮ポイントになります。

 個人再生委員は,東京であれば東京の弁護士が選任されます。多くの場合,裁判所の信任の厚いベテラン弁護士が選任されます。

 個人再生委員の仕事は,個人再生の申立書を元に,申立人の財産や収入を確認したり,債権額の正しさを判断したり,申立代理人が作る再生計画に対し助言をしたり,再生計画に対して意見をいうことです。

 東京の場合,個人再生の申立後,個人再生の認可決定後に債権者に対して支払をしていく毎月の金額と同じ金額を再生委員に対して半年間送金することになります。これには,将来債権者に対する支払をしていけるかのテストの意味があります(履行テスト)。半年間,再生債務者が実際に毎月定額の送金をすることができ,将来も支払をしていけるだろうことを行動で示すことができれば,裁判所は再生計画を認める方向で判断してくれるでしょう。。逆に毎月の支払ができませんと,再生計画を認めても将来払っていけないのではこれは認められないな,という判断に傾くでしょう。再生計画の不認可はそれほどめずらしいことではないので,毎月の支払は欠かさずしていって下さい。

 個人再生委員の選任にかかる費用は,東京の場合15万円と事実上決まっています。この15万円は上記の個人再生の申立後の半年間の支払(履行テスト)の中から再生委員に支払われますので,個人再生の申立て前に予め準備しておく必要はありません。

 埼玉や神奈川の裁判所では弁護士申立の場合は原則的に個人再生委員は選任されませんので,再生委員に対する費用を支払う必要はありません。ただし,例外的に再生委員が選任される場合があり,この場合は18万〜20万程度を一括で支払う必要があるとのことです(弁護士申立でそのようなことになるのはレアケースです。司法書士による申立などでは再生委員が選任され,この場合はこの再生委員費用がかかるでしょう。)。

 個人再生を申立てた後は,申立を依頼した弁護士と,再生委員がついたのであれば再生委員の弁護士と,双方の話をよく聞いて手続に協力していくことが大切ですが,個人再生で大きな役割を果たすのはどちらかといえば申立を依頼した弁護士です。依頼者の立場に近いのも申立を依頼した弁護士でしょう。複数の弁護士が出てきても,依頼者としては基本的には申立を依頼した弁護士の言うことに従い手続に協力していけばよいだろうと思います。後は弁護士間で協議をして手続が進んでいくのが実際のところです。

 個人再生の手続全般について当職がお話させて頂けますので,個人再生についてはお気軽に東京池袋の弁護士にご相談下さい。

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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