A.結論から言うと,裁判になるかは業者の姿勢次第です。
過払い請求をご依頼頂いた後,まず,業者から過去いつ,いくら借りて,いくら返したかを記録した取引履歴の開示を受けます。
その後,利息制限法の金利で引き直し計算をして,計算上いくら過払金があるかということがわかり,その金額を業者に請求していくことになります。
相手の業者にもよりますが,通常はまず任意(話し合い)の請求をします。業者が計算上の過払金の満額を返すといえばよし,裁判をする必要はないので,そこで過払金返還の和解をして終了です。
しかし,過払金をすぐに満額返すかは業者ごとに方針がそれぞれあるようで,ある大手業者は過払金が出ている以上,満額をすぐに返します,そのほうが裁判にもならなくて助かります,という姿勢ですし,ある大手業者は経営状態が悪くて返せないとかいって,任意の請求では元金の1割しか返さないという姿勢です。
過払金の満額を返さない業者については,ここで3択が生じます。
1.交渉を継続して増額を目指す
2.過払い請求訴訟をする(これが裁判をするケースです。)
3.過払金の満額が回収できなくても妥協して和解する
この3択は,過払い訴訟で勝てる見込み(不利な争点がないか),業者の経営状態(過払金の回収可能性)や裁判に要する時間などを踏まえ,依頼者のご希望を伺い相談しながら決めていくことになるのですが,池袋東口法律事務所では訴訟をお勧めする場合が多いです。(当職は過払い訴訟の豊富な経験がございます。)
なお,業者によっては裁判をすればすぐ払うことが見込まれるときもあるので,あまり交渉せずにすぐに裁判をしてしまう方が早く良い結果が得られる場合があります。
当職は,依頼者のご希望を伺いながら臨機応変に対応し,できるだけ多くの過払金の回収ができるように努めます。過払いのご相談は池袋の弁護士までどうぞ。
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