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クーリングオフ 池袋の弁護士 池袋東口法律事務所/豊島区

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クーリングオフによる借金の整理

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クーリングオフによりローン契約も解除した事例

ローン契約のクーリングオフによる債務整理 解決事例

不備のある特定商取引はクーリングオフで申込みを撤回可能

 家に訪問販売がきて,買わないといけない雰囲気となり学習教材を買ってしまい,ローンが70万というお話。

 まず,訪問販売のときには業者とローン会社が買主に渡さなければならない書面があるのでそれをもらったのか聞いたところ,今日もらった契約書を持ってきたとのことなので拝見しました。

 すると,法律で決められた必要記載事項が空欄で未記入となっていました。
 そこで,記載事項が足りないとして,契約をクーリングオフすることとしました。

 ローン会社と業者に通知を出し,交渉し,結果的に,ローンをなくすことができ,既にローン会社に支払ったお金も返ってきました。

クーリングオフとは?

 契約の詐欺による取消しのページでもクーリングオフを使っているのでそちらでも説明しましたが,訪問販売などの特定商取引においては契約書面に法律で決められた記載事項があり,それが欠けているとクーリングオフ(契約申し込みの撤回)ができる期間が延長します。
 その間にクーリングオフをすれば,ローンの支払い義務もなくなり,既に払ったお金も返ってくるルールとなっています。
 お金をすんなり返すかは業者次第ですが,最終手段としては適宜裁判に訴えます。
 (なお,買ったものは業者に返さなければなりません。)

 弁護士によるクーリングオフについてはこちらもご覧下さい(池袋東口法律事務所)

債務整理の経験豊富な池袋の弁護士になんでもご相談下さい

 本件は訪問販売による特定商取引法適用の比較的典型的な消費者事件といえます。
 他にも,電話勧誘やエステ,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚情報サービスなどの特定継続的役務提供など,特定商取引法の対象契約は多いものです。過去に多く消費者トラブルになっている契約類型の取引はだいたいこの法律の適用があります。

 当職は,債務整理のみならず,消費者詐欺などの消費者事件にも力を入れています。
 事情がおありの方は,一度無料相談にお越し下さい。債務整理によるだけでなく,あなたにとって一番有利な解決を考えたいと思います

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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