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自然災害被災者債務整理ガイドライン新型コロナウィルス感染症特則

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債務整理ガイドラインに新型コロナ被害の特則が定められました

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新型コロナウィルスの影響で収入が下がりローンが返済困難になった方は自然災害債務整理ガイドライン新型コロナウィルス特則が利用できる場合があります。

自然災害債務整理ガイドラインが新型コロナに適用

 以前から地震や台風,大雨などの自然災害を受けたことで債務が返済困難になった方について金融機関に借金の減額に応じることを求める自然災害債務整理ガイドライン(※)があります。
 2020年12月から,新型コロナによる収入減を自然災害とみなして本ガイドラインの新型コロナウィルス特則が適用されることとなりました。
 以下に本ガイドライン新型コロナウィルス特則の要点を掲載します。

※ 弊所弁護士も自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家としてコロナ被害を受けた方の債務整理を支援しています。現状,コロナ特則は成立事案が多くはないですが,弊所では東京でも数件目の成功事案を担当しました。

新型コロナ感染症特則の要点

利用できるのは個人のみ

 新型コロナ特則を利用できるのは個人のみで,会社など法人は対象外です。個人事業主・自営業者は利用できます。

コロナ禍の影響で収入や売上が下がったことが必要

 新型コロナ特則はあくまでコロナウィルスという自然災害により被害を受けた方を対象としています。コロナに感染してしまったご本人・ご家族を始めとして,緊急事態宣言や外出自粛の影響を受けて収入が下がった方を対象としています。コロナ禍と全く無関係に元々支払いが厳しかった方やコロナ禍で収入が下がっていない方は新型コロナ特則の利用対象外です。

減額対象は2020年10月30日以前の債務

 2020年2月1日までに負担していた既存の債務や,2020年10月30日までに新型コロナの影響による収入や売上の減少に対処するために借入をした債務についてが減額の対象です。
 例えば,2020年1月までに多重債務状態となっていて2020年春頃の緊急事態宣言下で収入が減少し返済が困難になった方や,コロナ禍により住宅ローンが返済困難となった方,個人事業を営んでおりコロナ禍で売上が下がり2020年10月末までに国民政策金融公庫の緊急融資を受けたが売上が改善せず返済が困難になった方などが想定されます。
 2020年11月以降の債務については本記事作成時点では新型コロナ特則の対象とされていません。消費者金融や銀行のカードローンのように限度額の範囲でリボ払いがされている場合,この間の借入れがコロナ禍への対応の側面があったことを前提として,2020年10月30日時点の残高が対象となります。同日時点の残高より直近の残高が減少していれば直近の残高です。
 また,金融機関から借りた債務が対象で,知人や親族から借りた借金は対象外です。
 コロナ禍以前に既に長期滞納があり一括請求を受けていた債務も対象外となります。

支払必要額は自己破産や個人再生の場合の支払必要額が目安

 旧来の自然災害債務整理ガイドラインでは,大規模な自然災害により住宅などが損壊し生活を立て直す必要性が高かったことから,上限500万を目安として財産が確保されることとなっていました。
 これに対し新型コロナ特則では,コロナで住宅が壊れるといったことはないことから,確保できる財産としては一般の多重債務問題の法的整理方法である自己破産や個人再生の場合が参考にされており,500万は目安となっておらず,目安は99万とされています。
 もっとも,事案により異なるところがあり,個人事業の経費支払の必要性や生活者の生活再建といった事情が考慮されます。

債務整理ガイドライン新型コロナ特則の利用手順

 本ガイドラインを利用するための利用手順は以下のとおりです。

新型コロナ特則が適しているかの方針検討

 借金問題の解決方法は本サイトでも案内しているとおり自己破産や個人再生,任意整理など様々な方法があります。それぞれの手続にメリットとデメリットがあり,途中から変更することになっては二度手間になります。新型コロナ特則の利用にも必要な条件があり,誰でも利用できるわけではありません。あなたに適したより良い方法がないかは最初に検討の必要があります。
 どういった方法が適しているかは池袋のオリオン法律事務所で弁護士の債務整理無料相談をご利用ください。

最も多額のローン残高がある金融機関への利用申出・同意

 新型コロナ特則の利用のためには,最も多額のローン残高がある金融機関に利用申出をして,同意を得る必要があります。例えば住宅ローンが最も多額の債務なのであれば住宅ローン債権者の同意が必要ということです。

弁護士会に登録支援専門家の紹介を依頼

 各地の弁護士会に本ガイドラインの利用を伝え,登録支援専門家による手続支援を依頼します。
 ※ 登録支援専門家の紹介を受けたい方へのご案内(東京弁護士会)をご参照ください。
 ※ 東京三弁護士会統一窓口 電話 03−3595−8570(受付時間 平日10時〜16時)

債務整理の開始の準備期間(1〜3カ月)

 登録支援専門家の支援を受けながら,新型コロナ特則の利用資格の確認をし,財産を証する書類や報告書などの必要書類を準備します。債務の返済はこの時点では継続するのが原則です。
 また,新型コロナ特則の対象外の債務についても原則的に支払を継続しなければなりません。

債務整理の開始申出

 登録支援専門家の支援を受けながら,各債権者に債務整理を申出て,財産を証する書類や報告書などの必要書類を提出します。債務の返済はこの時点でストップすることになります。

債務の減額を定めた返済計画案の作成

 登録支援専門家の支援を受けながら,お持ちの資産や収入の状況も踏まえ,借金の減額や分割払の方法を定めた返済計画案を作成します。

各債権者への計画案の提出・同意

 返済計画案ができましたら,各債権者に提出し,同意を求め,同意を得ます。

裁判所で特定調停をし,債務の減額が決定

 各債権者の同意が得られた場合,各地域の簡易裁判所で特定調停を申し立てます。この際,ご本人だけで調停に出頭し,債権者と話をする必要があります。既に各債権者の同意がありますから手続は簡易に終わることが多いでしょう。

債務整理ガイドライン運営機関

 手続の流れの詳細については自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご参照ください。

債務整理ガイドラインのポイント

債務整理ガイドラインの利点

 信用情報機関に事故情報として登録されないため今後も与信がある限り新しく借金ができること保証人に請求が行かない場合があること個人事業に必要な財産など財産の一部を手元に残せることがメリットとされます。また,登録支援専門家の報酬については最低限の金額が国から支払われますので,自分で負担する必要はありません。

債務整理ガイドラインの注意点

 まず,自然災害債務整理ガイドラインコロナ特則の利用には,コロナ禍の影響で収入が下がるなどして債務の返済が困難になったということが必要です。借金がある方が誰でも利用できるという手続ではないことに注意してください。そしてコロナ特則が利用できるかの判断は,登録支援専門家が就任する前段階では正式な判断がされませんので,そもそも条件を満たさないのに利用の手続を進めてしまっているという事態が生じ得ます。この場合,せっかく利用申請の手続をしても手続が成功する見込みがないことから取下げを求められることとなり,かけた手間と時間が無駄になってしまいます。
 また,過度な浪費やギャンブル,不当な借入・返済など破産の場合に免責不許可事由にあたる行為があると利用ができません。
 さらに,債務の減額の実現には対象債権者全員の同意が必要で,目安として破産や民事再生をする場合と同等の額以上を支払うことが必要です。
 加えて,手続においては登録支援専門家の支援を受けられますが,登録支援専門家は破産や再生の場合に申立を弁護士に依頼するのと異なり建前としては中立な立場で支援をします。破産や再生の場合と異なり登録支援専門家はあなたの代理人ではありませんから,あくまで自分で最大債権者に利用申出をしたり,資料を集め登録支援専門家に説明をしたり,準備をして自分だけで裁判所に行き手続を実現するという主体性が必要な手続です。
 なお,対象外債務の支払いは継続しなければならず,対象債務についても手続を始めてすぐ支払いを停止することはできず,債務整理の開始申出までの数カ月は支払いを継続しなければならないことにも注意してください。

弁護士に手続を依頼することも可能

 以上のとおり,新型コロナ特則は登録支援専門家の支援を受けながら自分で主体的に手続を進めていくことを前提とした手続きです。
 しかし,この自分で行う作業について,最大債権者に相談したが同意が得られなかったとか,平日日中に裁判所へは行けないとか,必要書類の収集をどうしたらよいかわからないといった場合,こうしたことの代理や助言を弁護士に依頼することも可能です(新型コロナ特則の債務者の代理)。例えば,最大債権者への利用申出や裁判所での特定調停手続を弁護士が代わりに行うことができます(ただし有料で,制度上法テラスの利用もできないことになっています。)。
 (もっとも,小職が登録支援専門家をしている経験では,コロナ特則の利用条件を満たしているケースであれば,必ずしも債務者の代理人はつけなくても,登録支援専門家の話を聞いて進めればなんとかなるのではないかという印象です。)
 新型コロナ特則の利用についてご質問がございましたら,弊所の借金問題無料相談をご利用ください。

池袋の弁護士は債務整理ガイドラインに協力しています

 オリオンの弁護士笹浪は,コロナ禍の甚大な被害により債務の返済が困難になった方を支援するため,東京弁護士会の自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家業務を行い,令和3年11月には未だコロナ特則の成功事案が少ない中,東京全体でも数件目の成功事案を担当しました
 登録支援専門家は弁護士会の指名により選任される制度となっていますから,弊所弁護士にご相談いただくことで直接に弁護士へ登録支援専門家への就任依頼をしていただくことはできませんが,弁護士会から委嘱がありご縁があった際は新型コロナ特則の利用者が生活再建できるよう,職務の遂行に努めたいと思います。
 オリオン法律事務所には登録支援専門家の弁護士も在籍しており,他の債務整理の手続と同様に自然災害債務整理ガイドラインについてもご案内が可能です。特にご相談料もいただいておりませんので,借金の問題にお悩みの方は池袋の弁護士までお気軽にご相談ください。

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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