A.家族に秘密で任意整理をするのは,通常は可能です。
任意整理は池袋の弁護士があなたに代わって業者と交渉をしていくだけの手続ですから,自己破産や個人再生のように官報に掲載されたり裁判所にいく必要があるということはなく,ご依頼頂いた後は基本的に毎月一定額の入金をして頂くだけになりますから,他の方に任意整理を知られる機会というのはほとんどありません。
この他,池袋東口法律事務所との連絡で電話と書面の郵送でのやりとりがあります。電話連絡は携帯電話をお持ちであれば携帯におかけしますし,自宅電話であればご希望があれば個人名で連絡することもできます。書面の郵送については事務書名を記載しない個人名での封筒でお出しすることもできますので,ご家族に封筒を勝手に開けられることがなければ,任意整理をしているということはわからないと思います。郵送自体が困るという方はお渡しする書類を数回事務所まで取りに来て済ませる方もいらっしゃいます。
ですから,通常は家族に秘密のまま任意整理を終えることができます。もっとも,電話での会話が聞かれてしまうとか,何かの拍子で知られるということが絶対にないとは申せませんので,万一のときにご家族に説明する心積もりだけは持っていて頂きたいと思います。
もし知られてしまったとしても,任意整理をすることは前向きなことであり,過去に借金があったとしても,これからは整理してなくなっていくわけです。あなたは任意整理するという大きな一歩を既に踏み出したのです。これから借金問題は解決していくのですから,よくご家族とお話すれば,なんとか理解も得られるのではないでしょうか。
なお,ご家族がご不安に思われているのであれば,ご希望があれば,当職からご事情だけでも説明するくらいのことはさせて頂きます。
なかには,借金が大嫌い,何が何でも嫌!聞く耳なんてない!即離婚だ!というご家族もいらっしゃるので,そうした場合は困ったりもするのですが。
しかし,借金問題はほおっておいたら悪化するだけです。ご家族のためにも,一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
一番良いのは,ご家族で一緒に相談に来られることです。当職からご家族に,今後,借金は解決できる問題なのだということをよくご説明させて頂きます。また,理想論かもしれませんが,ご家族協力して借金問題にあたることができれば,きっと解決も早いでしょう。
池袋東口法律事務所は,依頼者の方ひとりひとりの状況に合わせて,柔軟な対応が可能です。ご心配がおありの方は,池袋まで無料相談においで下さい。
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