複数の業者に借金があり,借金の返済のために別の業者から新しく借金をしてしまう状態のことを「多重債務」といいますが,特に「リボ払い」や「分割払い」を利用している方は多重債務に陥りがちです。多重債務状態となり,借金と返済の自転車操業をしている方は,毎月の支払が利息ばかりとなり,借金の元金が減りません。借金は増える一方になってしまいます。
任意整理とは,弁護士が皆様の代わりに銀行や消費者金融,クレジットカード会社などの借入先業者と交渉して,皆様が返済可能な金額に借金の金額を減らしたり,分割払などの返済方法を約束して業者と和解する債務整理の方法です。
任意整理よる借金の減額の内容については,利息制限法違反の金利や将来の利息をカットを求めることについての弁護士会の基準(東京三弁護士会基準)があり,この基準に従った内容での和解を業者に求めて弁護士は交渉をしていきます。弁護士が任意整理を行うことで,通常,借金の将来の利息をなくして元金だけの支払にすることができます。この元金だけを3年間〜5年間の分割払にして借金の完済を目指していくことになります。
任意整理はあくまで弁護士と業者との任意の交渉により借金の減額を目指す手続ですので,自己破産の場合のように裁判所での手続があるわけではありません。弁護士に依頼をすればあとはお任せでよく,基本的に自分でやるのは毎月の弁護士費用や返済金の積立だけという,大変簡易な手続です。
任意整理は借金の将来利息をカットでき,これ以上借金を増やすことなく,返済した分だけ減らしていくことができる大変有利な手続です。
東京・池袋のオリオン池袋東口法律事務所は,過去に数千件の債務整理のご相談をお受けしている借金問題の解決経験豊富な法律事務所です。
東京・埼玉・神奈川周辺地域で借金にお困りの皆様から任意整理のご相談・ご依頼を承っています(相談無料)。
弁護士に任意整理を依頼して借金・債務を整理するメリットとデメリットの代表的なものは以下のとおりです。
弁護士に任意整理を依頼すると借金の将来の利息が通常はカットとなり,元金だけの返済になります。利息で借金が増えていくということがなくなりますので,返済すればするだけ借金が減ることになります。また,過去に利息制限法違反の金利を支払っている場合,違法な金利をカットする引き直し計算を行いますので任意整理により大幅に借金が減額する場合があります。
また,長期の分割払になりますので,毎月の返済額も減る場合がほとんどです。
複数の借金先がある場合,自己破産や個人再生ではすべての借金を整理対象としてすべてを一律に免責・減額しなければなりませんが,任意整理は特定の借金先だけ整理することができます。例えば,親族からの借入れだけは任意整理せずに,今までどおり返済を続けるということも可能です。
自己破産や個人再生では官報に氏名が掲載されることになっています。しかし,任意整理では任意整理を行っていることを貸金業者以外の第三者に知られることはありません。
自己破産や個人再生は裁判所を介した手続ですので,資料を集めたり裁判所に行ったりという手間があります。しかし,任意整理は池袋東口法律事務所まで一度ご来所頂いて弁護士と面談後は,基本的に電話や書面でやりとりするだけです。(もちろんその後もご希望があれば,ご来所頂いての弁護士への相談はいつでも可能です。)
任意整理では基本的に借金の元金は払う必要がありますので,自己破産や個人再生のように借金の元金の減免までされるわけではありません(ただし,利息制限法違反の高金利を長く支払っていた場合は任意整理でも借金の元金まで含めた大幅な減額が見込めます)。
任意整理では完済から5年の間,任意整理を行っているという情報が信用情報機関に登録され,新しくローンやクレジット契約を組む際に審査が通りにくくなるといわれています。
任意整理をしたその業者からの新しい借入は将来も困難であることが多いといわれています(実際のところは業者によります。)。
任意整理は,ご依頼者様の借金の返済が厳しいことを理由に,弁護士が各業者に対してあくまで任意に借金の減額を求めていく手続です。法律に基づく手続である自己破産や個人再生と違って,各業者に対して法律的な強制力があるわけではありません。
以前からのことですが,各業者も商売ですから,なかなか素直に借金の減額に応じるということがありません。各業者が任意整理に応じなければ,任意整理による借金の整理は実現しません。そうした中,各業者の理解を得て任意整理を実現していくためには,対応の異なる様々な業者に対し弁護士が適切に交渉を行うことが大切です。
オリオン池袋東口法律事務所では,大手業者に限らず中小の業者まで含め,多くの業者との交渉実績があり,それらを資料として保有し,任意整理に対する各業者の対応を予め想定した上で任意整理の交渉を進めています。
また,過去の統計によれば当事務所の債務整理の依頼者の約7割が自己破産を選択していますから(平成28年実績),各業者は当事務所からの任意整理の通知よりもむしろ自己破産の通知を多く受け取っているだろうこともあって,当事務所提案の任意整理に応じないと,当事務所はいざとなれば躊躇なく自己破産に方針を変更してしまうことを知っている場合があるようです。各業者からすれば,自己破産をされてしまえば1円も回収できないのが通常ですから,当事務所が提案する任意整理に応じたほうが合理的なのかもしれません。(依頼者の方との相談となりますが,実際のところ,無理に任意整理をしていくより自己破産をした方がよいケースは沢山あります。)
こうした裏付けある交渉力をもって当事務所では任意整理業務を行っています。
オリオン池袋東口法律事務所の弁護士はかねてより多重債務の問題に関心があったことから,当事務所では積極的に債務整理事件に取り組んできました。
オリオン池袋東口法律事務所は,任意整理の豊富な経験とノウハウで,各業者と借金減額の交渉を行い,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます。
債務整理・任意整理については安心と実績のオリオン池袋東口法律事務所にご相談下さい。
※ 池袋東口法律事務所で任意整理を行って,借金を減額した解決事例をご紹介します。
東京・渋谷がお近い方は渋谷駅ハチ公口のオリオン法律事務所渋谷の任意整理相談をご利用ください。池袋事務所と同一のノウハウできっちり仕事をする渋谷の弁護士が皆様から任意整理のご相談をお受けしています。
神奈川県・横浜がお近い方は横浜駅西口のオリオン法律事務所横浜の任意整理相談をご利用ください。神奈川の貸金業者や横浜地裁の運用にも知見のある経験豊富な横浜の弁護士が皆様から任意整理のご相談をお受けしています。
A.任意整理をすると借金の将来の利息がなくなり元金だけの返済となるのが通常ですので,今後いままでどおり利息付で返済を続けていく場合と比較すれば大幅な借金の減額が見込めます。そして,減額後の借金は3年〜5年程度で分割払をしていくことになります。ですから,まず現在の借金の元金が返済可能な範囲なのか,今後毎月の家計から支払に回せるだけのお金を継続的に出していけるかにより,任意整理の実現可能性が左右されます。
既に借金総額が多すぎるということでなければ,無職で収入のあてがないといったことでない限り,自分の稼ぎや配偶者の協力によってほとんどの方は任意整理をすることができます。ただし,任意整理ができるか,メリットがありそうかは,弁護士がご事情を踏まえてお話しますので,一度池袋まで無料相談においで下さい。
A.通常,自動車のオートローンではローンを完済するまでの間は車が担保になっていますから,任意整理をすると,車が業者に引き揚げられてしまうことが多いため,車を今後も使用したいという場合は,任意整理の対象とはしません。
ただし,オートローン以外にも借金がある場合,オートローンについては任意整理せずに自分で支払を続けた上で,他の借金だけを任意整理することで借金全体の支払額を減らすことができます。
また,オートローンについてはご親族など第三者の援助を得て返済をしてしまって自動車を維持しながら,他の借金は自己破産で整理できないか検討するなど,借金の全体を見て他の借金の整理方法も考えながら,今後の生活にとって一番よい借金の整理方法を考えることが大切です。
あなたの今後にとって一番よい方法を一緒に弁護士が考えますので,池袋まで無料相談においで下さい。
A.銀行のカードローンは借金の借入れ枠が大きい場合が多く,多額の借金をしてしまっている方が多いです。
借金金額が大きい場合は将来の利息カットのメリットは大きくなります。例えば,100万円の借金に15%の金利がついている場合,金利だけで毎年15万近くかかるのですから,月数万円の最低限の支払をしているだけではいつまでも借金がなくなりません。
任意整理で将来の利息をカットすれば,以後は支払った分だけ元金が減っていきますから,金利が低かったとしても借入総額が大きい場合は任意整理には大きなメリットがあります。
また,任意整理で元金のみの支払をしていくことで間に合わない場合は,自己破産や個人再生をすることで元金を含めた免責を得たり大幅減額していくことも考えられます。
A.業者の顔ぶれ,任意整理による借金減額の見込み,借金の総額,ご家計や資産の状況によって最も良い借金の整理の方法は異なります。状況によっては任意整理ではなく自己破産や個人再生が適しているかもしれません。
池袋東口法律事務所では,依頼者の方が無事債務整理を終えて再出発して頂けるよう,将来にわたってできるだけ問題が起こらないよう,過去の数千件に及ぶ経験を元に予め考えて,あなたにとって一番適切な債務整理の方法を決めています。
どのような債務整理の方法をとるのがよいのか,お話を伺いながら,一番良い方法を一緒に弁護士が考えますので,池袋まで無料相談においで下さい。
A.任意整理では元金の分割払となりますが,分割回数については業者側に何回まで分割に応じるかという社内基準があるようです。したがって,業者ごとに最大の分割回数は異なることになります。
ただし,池袋東口法律事務所で過去に任意整理を行った実績から目安として申し上げれば,銀行やクレジットカード会社,消費者金融のほとんどの業者は5年で60回の分割払の任意整理に応じます。中には6年で72回とか8年で96回など非常に長期の分割払に応じる業者もあります。
なお,業者ごとの最大分割回数については,池袋東口法律事務所で過去に任意整理を行った例から業者ごとに見込みをご案内することが可能です。
任意整理の見込みの分割回数を踏まえて月額の必要返済額を計算し,任意整理が実現可能か弁護士が考えますので,池袋まで無料相談においで下さい。
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