A.先に任意整理の手続を進めた後,返済が困難になったなどの理由で,自己破産に方針を変更することは可能です。(任意整理から自己破産への変更は,一般的にはよくある話です。)
任意整理は通常3年以上の長期に渡り返済を続けていく手続ですから,例えば失業で収入がなくなったとか,生活費が増える事情ができたとかで,返済が困難と感じたら,その段階ですぐに弁護士に連絡し,今後について相談するのがよいでしょう。
弁護士がご事情を伺い,状況を確認した上で,例えば自己破産や個人再生など,他の債務整理の方法が適切と考えられた場合は,その時点から自己破産や個人再生などへ変更することができます。
なお,以前より,他の法律事務所や司法書士事務所に依頼して任意整理をしていたが,任意整理がうまくいかず,これ以上対応できないからよその法律事務所へ行ってくれと言われてしまい,池袋東口法律事務所に自己破産の相談に来られる方が多くいらっしゃいます。特に司法書士事務所の場合,地域の裁判所によっては司法書士による破産申立の場合に予納金が増額になるなどの不利な点があることもあり,扱っているのが事実上任意整理のみしかなく,そのまま支払続けるよりはマシだからと本来は破産すべき状況であるのに無理に任意整理を行ってしまっているケースが見受けられます。無理な任意整理を行ってしまっているケースでは,今からでも破産に方針変更することが適切です。
池袋東口法律事務所は,任意整理だけでなく自己破産や個人再生の実績が豊富ですので,状況に合わせてあなたに最適な債務整理の方法をご案内いたします。また,任意整理を続けていく中で,収入の減少など事情の変更があり,破産に方針を変更することにも随時対応が可能です。
他の法律事務所や司法書士事務所で現在任意整理をしている方や以前任意整理をしていて返せなくなった方が,任意整理から自己破産へ変更したいというご依頼をお受けすることも可能です。
他の事務所に任意整理を依頼したがうまくいかなかったという方も含め,任意整理や自己破産,個人再生についてご相談がおありの方は,池袋まで無料法律相談においで下さい。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目15番3号
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
FAX 03-5957-3653
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付