ある方は,保証会社から多額の借金の請求を受けていて,払いようがない,破産したいということでご相談でした。
確かに借金の金額からすれば自己破産が妥当かと最初は思えました。
しかし,よくよく聞いてみると,借金をしたのはご自身ではなく,亡くなられたお父様が事業の関係で作った借金とのこと。
お父様が亡くなったのは2ヶ月くらい前とのことで,特にお父様に財産はなかったというお話でした。
当職は,本件は相続放棄をするだけで解決すると判断したため,相続放棄のご案内をしました。
その後,裁判所での相続放棄の手続きをし,相続放棄したことを保証会社に伝えたところ,それで保証会社からの請求はなくなりました。
「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に,相続について,単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」(民法第915条第1項)
親が亡くなると親の遺産は例えば子が相続しますが,相続の対象となる遺産は,預金や不動産などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も含まれます。
そこで,子は,親の遺産を相続するかしないか選択することができます。相続しない場合には,裁判所で相続放棄の申述を行います。相続放棄をすれば,借金などのマイナスの財産は相続しなくてすみます。
ただし,プラスの資産も相続できません。
相続放棄は3ヶ月の期間制限があります。
ただし,3ヶ月を過ぎていても,状況によっては相続放棄ができる場合がありますのでご相談下さい。
親族から相続した財産より借金の方が多かった場合,業者は生前の親族の支払い能力を基準に貸し付けをしており,親族から借金を相続した人の支払い能力を見て与信をしていないため,借金を相続した人の支払い能力を大幅に上回る貸付となってしまっているケースが目に付きます。
これは,親の借金を子が負うという,非情で不合理な状態です。
そこで,法律は相続放棄という制度を用意し,財産の相続もしないかわりに借金の相続を放棄できることとしました。こうした場合,相続放棄ができれば,債務整理のやり方としてはご本人にも金銭的時間的負担が少なく,一番よい解決ができます。
期間の経過などにより相続放棄ができなくなっているケースでは,ご本人の意思としても自身で借りたわけではないため支払のモチベーションが低い場合が多く,がんばって任意整理するより自己破産がしたいという方が多いと感じます。
不幸中の幸いというべきか,自己破産の申立てをする場合,借金の原因は相続でありご本人は何も悪くないということが裁判所にも破産管財人にもすぐわかって頂けますので(むしろ同情されるでしょう。),自己破産の申立てはスムーズに進むことが多いと感じます。
相続放棄には原則三ヶ月の期間制限や,プラスの財産を使ってはならないこと,相続放棄をすると借金を相続するのが別の親族になり別の親族も一緒に相続放棄しないといけないことなど,気をつけるべき点があります。
親や兄弟などの親族が借金を残したまま亡くなられた場合は,急いで(前述の三ヶ月の期間制限がありますので),相続放棄をしたほうがよいのか,相続放棄は具体的にどのようにすればよいのか,池袋の弁護士までご相談下さい。
(もちろん,プラスの財産を遺産分割する場合もお手伝いできます。)
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