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自己破産,個人再生や任意整理のセカンドオピニオン−池袋の弁護士

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多重債務でも住宅を維持できる個人再生,住宅処分後は自己破産

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債務整理の経験豊富な弁護士が自己破産・個人再生・任意整理のセカンドオピニオンを承ります。

債務整理の依頼をしているが不安が解消されない方

弁護士や司法書士に既に債務整理を依頼しているが…

 弁護士か過去に何千件の借金に関するご相談をお受けしてきた中で,皆様からよく伺う内容に,既に弁護士や司法書士に債務整理を依頼しているが,うまくいっていないように感じて不安だというご話があります。
 そうしたお話を伺いますと,一方では依頼をしている弁護士の業務遂行に問題はないと感じられるケースがもちろんありますし,他方では,これは問題ではないかと感じることがしばしばあり,問題事例の典型には下記のパターンがあります。

支払困難な任意整理を行っている

  債務整理の方針が適切ではない典型例として,収入と比べて過大な負債を負っていて,しかも特段に破産ができない事情もないのに,無理に任意整理を行っているケースがあります。いくら利息がカットされたといっても元金の月額分割返済額自体が毎月の収入からの返済が困難なほどに高額で,長期的な返済が現実的に難しいと考えられるケースです。

一部の借金しか整理できていない

 例えば10口の借金があり,それぞれ大きな金額であるのに,そのうち3口の借金の任意整理しか行っていず,他の7口の借金が野放しになってしまっているケースがあります。任意整理をした借金が返済により減少していても,他の借金が野放しになってしまっており,全体としては何ら改善がしていないというケースもあります。

破産ができるのにかかわらずできないとの説明を受けている

 自己破産は借金を元金からなくすことができる,大変有利な,経済的なやり直しにつながる債務整理の方法です。そして,自己破産は大きな財産のない方にとってはデメリットもないことが多い手続ですから,池袋東口法律事務所では債務整理の依頼者様のうち7〜8割は自己破産を選択されています。
 しかし,相談した弁護士や司法書士に「あなたはまだ借金が返せるから自己破産はできない」「あなたは浪費があるから自己破産ができない」「家族に知られるのが嫌なら自己破産はできない」等といわれ,任意整理を行っているケースがあります。これらの事情がネックになって自己破産ができないケースは確かにあります。しかし,いずれも様々な裁判所への説明や事前の合法的な対策をすることでクリアできることが多いのです。中には「(特に自己破産の説明なく)あなたは任意整理だ」としか説明を受けていないという方もおられます。

個人再生ができるのにかかわらず任意整理を行っている

 何らかの事情で自己破産ができないときに,個人再生であればできるケースが多いのですが,個人再生の検討なしに任意整理を選択しているケースです。
 一般的に,個人再生は債務整理の方法としては選択されることが少ない方法であり,債務整理の経験が少ない弁護士や司法書士の中には個人再生はやったことがないという先生は少なくないこともあり,もしかすると,躊躇がある先生もいらっしゃるのかもしれません。個人再生であれば大幅に借金が減額できるのに検討した形跡がなく,比較的簡易な方法である任意整理だけを説明されたケースがあります。

依頼した弁護士や司法書士に問題があった

 依頼した弁護士や司法書士に何らかの問題が生じ,適正な債務整理を行ってもらえなかったというケースです。
 例えば,昨今報道のあった非弁提携広告業者に事務所が乗っ取られて預り金が流用されてしまったようなひどいケースもあれば,頼んだ事務所が何らかの事情で解散してしまうケース,弁護士や司法書士が高齢で体調が悪くなり業務をやめてしまった・亡くなったとかで,それ自体は仕方がないともいえますが依頼者としては困るケースなどがあります。

自己破産や任意整理のセカンドオピニオンは池袋の弁護士へ

 債務整理の方針には任意整理の他に自己破産や個人再生などがあり,その中で最適な方針を決定する作業は,弁護士によっても結論が異なりうるところです。
 例えば,聞くところによれば債務整理の依頼のうち8割で任意整理を行っているという事務所があるそうですし,池袋東口法律事務所では債務整理の依頼の7〜8割は自己破産を行います。これは原理的にどちらが正しいということではないという場合もありますが,いずれにしても,弊所は弊所の弁護士が依頼者の借金の整理に最適な方法を検討してご提案をした結果そうなっています。弁護士によっても言うことが異なるということなのです。

 まずは今頼んでいる弁護士や司法書士によく相談をして下さい。自己破産はできないのか。個人再生はできないのか。そこで解決ができればそれが簡単です。
 しかし,どうしてもこの先任意整理をやっていける自信がないとか,先生と意見が一致しないとかで,セカンドオピニオンを受けたいという方。今後の生活をしっかりやっていけるかが第一です。お気軽に池袋の弁護士にセカンドオピニオンをご相談下さい。
 なお,セカンドオピニオンでは,今行っている方針に合理性があると考えられればその旨お伝えいたしますし,頼んでいる先生を理由なく悪く言うとか,無理に方針変更を勧めるとか,今頼んでいる先生を解任することを勧めるといったことはしておらず,そうしたことはご自身で決めていただくことだという前提でお話をお聞きします。

 借金の整理がうまくいっていないと感ぜられ,どうしてもご不安が拭えないときは,数多くの借金問題に熱心に取り組んできた東京池袋の弁護士のセカンドオピニオンをご利用ください

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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