近年,病気や失業,低年金など様々な理由で生活保護を受給している方が増えています。
生活保護の方は,保護費により毎月の生活はできますが,生活保護受給前に作ってしまった借金については,生活費に充てるべき生活保護費から返済をするべきではありませんから,弁護士に依頼をして債務を整理することが必要になります。
生活保護の方は通常は大きな財産はお持ちではないはずです。また,毎月の収入から返済に回すことも困難なはずです。したがいまして,債務の整理の方法としては,任意整理や個人再生ではなく,通常は自己破産を選択することになります。自己破産をしてもとられる財産は何もないはずです。
生活保護の方が自己破産を申立てる場合,法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば,生活保護が続いている限り立替金の償還義務が免除され,弁護士費用はかかりません。自己破産が少額管財になった場合も,通常必要な少額管財予納金20万円は扶助制度の方で立替えをしてくれ,生活保護が続いていれば償還義務が免除されます。その他の必要な実費も立替えてもらえます。したがって,費用の一切がかからないこととなります。
この法テラスの民事法律扶助制度の利用申し込みは,池袋東口法律事務所で行うことができます。
東京都豊島区の池袋東口法律事務所では,生活保護の方の自己破産のご依頼を承っております。
事務所にて法テラスの民事法律扶助の利用申し込みができ,自己負担なく手続ができますので,いつでも東京池袋の弁護士にご相談ください。
ただし,多少の手間はかかりますし,裁判所に出頭する必要もあります。弁護士任せで何もしなくていいということではありませんので,体調などもあろうかと思いますが,第一に手続に協力いただくことが大切です。
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