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社会福祉協議会の生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)の債務整理(自己破産)

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社会福祉協議会の生活福祉資金も自己破産可能!

借金相談・債務整理トップ > 生活福祉資金貸付の自己破産による整理

社会福祉協議会の生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)貸付は自己破産による整理が可能です。

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度

 市区町村の社会福祉協議会では,以前から低所得者や高齢者・障害者の生活を経済的に支えるとともに,その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度「社会福祉資金貸付制度」を運用してきました。
 本制度は住民税非課税世帯,障害者世帯,高齢者世帯を貸付対象とし,たとえば高校や大学への進学,介護サービスを受けるための費用などの貸付を行っており,多くの利用者がおられます。

新型コロナウィルス感染症対策として生活福祉資金制度の特例貸付が実施

 周知のとおり,新型コロナによる困窮者を対象として生活福祉資金制度による緊急小口資金・総合支援資金の貸付対象が拡大されました。新型コロナの影響を受けて失業したり,収入が減少したりした困窮世帯も貸付を受けることが可能となりました。拡大した内容は以下のとおりです。

緊急小口資金の特例貸付

・貸付上限額20万円以内
・据置期間1年以内(ただし令和4年3月末日まで据置期間延長)
・償還期間2年以内(ただし住民税非課税世帯は償還免除の方向)

生活福祉資金の特例貸付

・(二人以上世帯)月20万円以内,(単身世帯)月15万円以内,いずれも貸付期間原則3カ月以内
・据置期間1年以内(ただし令和4年3月末日まで据置期間延長)
・償還期間10年以内(ただし住民税非課税世帯は償還免除の方向)

※ 詳細はお住いの自治体の社会福祉協議会にご確認下さい。

社会福祉協議会の貸付は自己破産の対象となるか?

 弁護士が多くの方から借金問題のご相談をお受けしていますと,社会福祉協議会の貸付を受けている方は以前からしばしばいらっしゃいましたが,コロナ禍で特例貸付が開始されて以降,消費者金融など一般の借金の他に特例貸付を受けているという方が大変増えました。

 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付はその名の通り貸付(借金)ですから,現時点では返済が据え置かれていたとしても,住民税非課税世帯など一部の免除世帯を除けば,将来的には返済義務があります。(※令和3年10月現在。今後の法律改正で変わってくる可能性はあります。)

 ここで問題になるのが,他の借金を整理する際に,社会福祉協議会の生活福祉資金制度の貸付も一緒に債務整理の対象にできるかということです。

 本サイトでご案内しておりますように,債務整理には大きくいって任意整理,個人再生,自己破産の3つがあります。このうち,任意整理については生活福祉資金貸付制度の想定していない債務減免の方法なので,法律に予定されておらず,困難だと思われます。(※ 他の一般業者の借金だけを任意整理することは考えられます。)
 しかし,自己破産については,生活福祉資金貸付は破産法所定の非免責債権でもありませんから,問題なく免責が可能です。
 また,個人再生についても債権者の過半数の同意が必要となる小規模個人再生の場合に他の借金の状況によっては問題が生ずる場合があるかもしれませんが,通常は可能です。

社会福祉協議会の貸付があっても弁護士に相談を

 したがいまして,社会福祉協議会の生活福祉資金を受けておられる方も,他の借金がふくらみ返済が困難なのであれば,ぜんぶまとめて弁護士にご相談いただきますと,あなたに最適な借金の整理の方法をご案内させていただけます

 過去のご相談例としては,現在も総合支援資金の3か月の受給中だがどうなるか?という方や,これから自己破産を依頼したいが並行して生活福祉資金の貸付を申し込めるか?という方(※制度上できません)など,なかなか悩ましいお問合せもありましたが,いろいろと工夫して全体を整理することで当面の生活が成り立つようにできることが多いです。

 借金の問題については,社協の貸付のことを含め,数多くのご相談をお受けしてきた東京池袋の弁護士までお気軽にご相談ください

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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