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新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが払えなくなった方の支援参考情報

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新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが返せない方へ

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新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが返済困難になった方の支援参考情報を掲載しています。

新型コロナの影響による住宅ローンの返済困難の問題

 2020年春以降,新型コロナの影響が継続拡大しており,会社員やパート・アルバイトの方の収入減や失業が増加しています。
 やむを得ない事情で住宅ローンの返済が困難になってしまった場合,状況に応じていくつかの対応方法があります。
 以下に住宅ローンの返済が困難となってしまった方への参考情報をまとめて掲載します。

行政支援関連

金融庁

 新型コロナの影響により住宅ローンなどの返済に困窮する方が多数発生しているため,金融機関を所管する金融庁では金融庁ではお困りの方に取引先の金融機関に相談するように広報しています。
 また,新型コロナウィルスに関する相談ダイヤルを設置しています。


住宅金融支援機構

 住宅金融支援機構では,住宅ローンの返済が困難となった方に対して,今後の返済についての相談に応じています。
 収入基準など一定の条件を満たす場合,返済期間を延長する返済特例を利用することができる場合があり,その他,一定期間返済額を軽減する方法,ボーナス返済についての契約変更をすることができます。
 ※ただし,利息のカットはないようであり,返済が遅れるだけ総返済額は増加するようです


銀行・金融機関

 メガバンク,地方銀行,ネット銀行などの住宅ローン取扱金融機関は,金融庁の要請もあり,住宅ローンの返済が困難な方の相談に応じ,条件を満たせば返済条件の変更に応じています。
 ※ただし,利息のカットはないようであり,返済が遅れるだけ総返済額は増加するようです

住宅ローン問題の解決に弁護士がお手伝いできること

 住宅ローン問題について弁護士が支援できることは,住宅を維持する場合の個人版個人再生と,住宅を諦める場合の自己破産や住宅の任意売却です。

個人再生−住宅ローンの他に借金がある方に有利な手続−

 住宅を守りたい方で,住宅ローンの他に銀行のカードローンやクレジットカード,消費者金融のリボ払い・分割払いなどに数百万円の借金があり,他の借金の影響もあって住宅ローンの返済が難しい方は,個人再生という大変有利な解決方法があります
 個人再生では住宅ローン以外の借金を元金を含め例えば5分の1にまで圧縮することができ,利息もなくして,分割払で支払う形にすることができます。
 借金の元金まで含めて大幅な減額が達成できますから,住宅ローンの支払に余裕が出ることになり,住宅の維持をすることが可能です。
 ※ 住宅を維持する個人再生については当サイトの個人再生案内ページをご参照ください。

自己破産−住宅ローンの支払だけでも困難な方の再スタート手続−

 失業や大幅な収入減があり,支払条件を多少変更するだけでは住宅ローンの支払が困難な方は,住宅を維持することはできません。住宅ローンを返さないと住宅はいずれ処分されます。しかし,それだけでは住宅ローンの返済義務はなくなりません。実際に世間では,住宅を失ったのに住宅ローンを支払続けている方がおられます。
 そうならないためには,住宅を処分するとともに住宅ローンの数千万の負債から逃れることができる,自己破産という解決方法があります
 例えば,住宅を購入してからそれほど年月が経っていず,住宅ローンがほぼ丸々残っているようなケースでは,元々それほど返済は進んでいなかったわけですし,いっそのこと自己破産で全部整理するというのは合理的な解決といえます。
 ※ 住宅を売却し住宅ローンを返済不要とする自己破産については当サイトの自己破産案内ページをご参照ください。

任意売却−住宅ローン残高よりも住宅の価値が高い場合の整理手段−

 住宅ローンの返済が進み,住宅の価値よりも住宅ローン残高の方が少ない場合,住宅を任意売却することで,住宅ローンを返済しても売却代金が残ることになります。
 住宅の任意売却をすれば,残った売却代金を他の借金の返済に充てたり,生活費や貯蓄に回すことが可能です
 ※ 住宅の任意売却については当サイトの任意売却案内ページをご参照ください。

自然災害債務整理ガイドライン(新型コロナ特則)−条件を満たす場合の選択肢−

 自然災害債務整理ガイドラインは国がコロナ禍を自然災害として扱うことにより災害対策という名目で金融機関に対し債務者の債務減額の協力を求めるガイドラインです。
 2020年12月に始まった制度でまだ新しく,どの程度利用が進むかは本ページ制作時点では不明瞭ですが,制度の概略は以下のとおりです。
 新型コロナの影響で収入や売上が下がったことでローンが返せなくなった個人で,一定の条件を満たす方が利用できます。あくまで新型コロナの影響を受けていることが必要であり,無関係な事情で返済困難になった場合は該当しません。信用情報機関に事故情報として登録されないこと,保証人に請求が行かない場合があること,個人事業に必要な財産や財産の一部を手元に残せることがメリットとされます
 ただし,すべての債務が一律対象というわけではなく,2020年2月1日までに負担していた既存の債務や,2020年10月30日までの新型コロナの影響による収入や売上の減少に対処するために借入をした債務についてが減額の対象です。
 また,コロナ禍以前に既に長期延滞していた債務は原則対象外であったり,浪費やギャンブル,不当な借入・返済など破産の場合に免責不許可事由にあたる行為があると利用できない等の利用制限があります。
 さらに,債務の減額の実現には対象債権者全員の同意が必要で,目安として破産や民事再生をする場合と同等の額以上を支払う必要もあります。したがって,本ガイドラインを利用できる方であっても破産や民事再生を行った方が手続が難航せず支払いも少なく済むケースがあると思われ,支払必要金額の見込みや信用情報機関への掲載されることを避ける必要性の検討などについて検討し適切に方針を選択することが不可欠です。
 本ガイドラインの利用のためには最も多額のローンを借りている金融機関に本ガイドラインの利用希望を申出て同意を得た後,各地の弁護士会に申出て登録支援専門家の紹介を頼む必要があります。
 なお,本ガイドラインは登録支援専門家が主体となって手続きを遂行しますが,登録支援専門家は弁護士会が指名しますので,どういった弁護士が担当になるかはわかりません。(弊所弁護士も登録支援専門家に登録していますが,弊所にご相談になり弊所弁護士を指名することは制度上できません。)
 ※ 手続の流れや詳細については当サイトの債務整理ガイドラインコロナ特則案内ページをご参照ください。
 ※ 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ
 ※ 自然災害被災者債務整理ガイドライン新型コロナウィルス感染症用チラシ

借金問題の相談は池袋の弁護士へ

 東京都豊島区池袋のオリオン池袋東口法律事務所では,新型コロナウィルスを原因とした住宅ローンの返済困難の問題についてご相談をお受けしています
 弊所では特に個人再生や自己破産について豊富な実績がございます。今後,場合によってはそうした手続きが必要になるかもしれないとお考えの方は,ご依頼になるならないにかかわらず,今後の方向性についてわかりやすくご助言いたしますので,住宅ローンの問題についてはお気軽に東京池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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