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自己破産してもなくならない非免責債権とは 池袋東口法律事務所

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自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

東京池袋の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?

A.弁護士が自己破産の申し立てをして,最後に免責許可決定が確定すれば,原則的にすべての借金の支払い義務がなくなります。しかし,免責許可決定が確定したとしても,政策的な理由から支払い義務がなくならない例外(非免責債権)がいくつかあります。

 支払い義務がなくならない例外は以下のとおりです(破産法第253条1項)。

1.租税等の請求権(要するに税金や国民健康保険料など。ただし,公的なものでも免責されたり減額される場合があります。例えば滞納の電気代,ガス代,電話代,上水道料金は免責対象で,下水道は非免責と一律ではありません。不明点はご相談下さい。)
2.悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(例えば人の金を盗んだ場合の返還金など)
3.故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(例えば故意に人を怪我させた場合の治療費など。これに対し軽い過失による怪我の治療費は免責対象です)
4.婚姻費用や養育費など親族間の義務
5.雇用関係に基づく使用人の請求権など
6.知っていながら破産者名簿に記載しなかった請求権
(破産手続きで借金の存在をわざと隠した場合。裁判例によれば過失により記載しなかった場合もこれにあたるされています。ただし,相手がこちらの破産開始決定を知っていた場合は免責対象です)
7.罰金などの請求権


 ご覧頂いてわかるかもしれませんが,これら非免責債権は,いずれも,破産したからといって支払義務をなくすのはどうか?というようなものばかりです。
 例えば,子供の養育費は非免責債権になりますが,もし破産しさえすれば子供の養育費を支払わなくてよい,ということになれば,子供は困ってしまうわけですね。そういうわけにはいかないということです。

 このように,弁護士が自己破産を申立てても上記の非免責債権については支払い義務は残ってしまうわけですが,例えば養育費の支払いがある方も,自己破産すればその他の一般の貸金業者からの借金はなくなるわけです。ですから,自己破産をして他の借金をなくした後に養育費だけ払えばよい,それが子供のためにもなる,という仕組みです。

 ただ,借金や債務といってもいろいろなものがあります。ある借金が非免責債権にあたるかどうかというのは微妙な判断が必要なケースがあり,一律に考えることはできません。

 例えば,よくご相談をいただく不倫の慰謝料の未払金債務が破産で免責されるかについては上記2.にあたるかが問題となります。不倫をするなんてけしからんことで,慰謝料の債務の未払いを破産で免責するなんておかしいというのが(特に不倫をされた当事者からすれば尚更に)現在の日本人の一般的な感覚だと思います。
 しかし,「悪意で加えた不法行為…」という「悪意」があるというには積極的な相手に対する「害意」まで必要だとするのが裁判例であり,「害意」があるというには単純な不法行為より一段高度な悪質性が必要なのです。一般的によくあるような不倫は他方配偶者に対する不法行為になるとしても,積極的な他方配偶者に対する「害意」までは認められないと裁判所に判断されるケースが多いでしょう。すなわち,通常は不倫の慰謝料は破産による免責の対象になるのです。
 もっとも,個別の事情によっては相手配偶者に対する「害意」が認められるケースがあるかもしれませんから,個別の事情を踏まえた判断が必要となります。

 また例えば,交通事故で人を怪我させた損害賠償債務については上記3.にあたるかが問題となります。故意の交通事故というのはあまりないと思いますが,過失による事故であればそれが軽い過失によるものなら破産で免責され,重大な過失によるものであれば非免責債権にあたることになるでしょう。

 そして,個別の借金が非免責債権にあたるかどうかは自己破産手続の中では判断されません。自己破産の際に「これとこれは免責で,これは非免責です」と裁判所が教えてくれるわけではないのです。自己破産手続の後で,借金の非免責債権該当性が個別に主張され,請求され,最終的には裁判で非免責であると確定することになります。

 最期に,非免責債権についてよく聞かれることに,非免責なのだから破産の手続き中でも支払ってしまってよいですか?というご質問話があります。自己破産の手続を弁護士に依頼した後,一般的な借金についてはすべて支払いを停止するのですが,例えば滞納した市民税はどうせ免責されないのだから他の借金の支払いが止まっていて余裕があるうちに先に優先して支払ってしまってよいのか?というご質問です。

 これについては,一般的には非免責債権であったとしても破産手続中は支払いを止めないといけないが,一部,先に払ってしまってもよい借金もある,という回答になります。
 例えば,租税等や罰金等は払ってよいという法律があり大丈夫です(破産法第163条3項)。
 逆に,悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務や滞納している養育費や婚姻費用(過去発生分)を先に払ってしまうことはできません。破産手続き中に他の債務に優先して払ってよいという法律がないからです。相手を待たせてしまい,さらに迷惑をかけることになりますが,できるだけ早く破産手続を終わらせた上で相手と支払い方のお話をするしかないでしょう。

 ご自身の借金が自己破産をしても支払義務が残る非免責債権にあたるのか,あるいは,相手の債務が非免責債権にあたるのか。
 ご不明点がおありの方は,一度,東京池袋の弁護士にご相談下さい

著作者:弁護士 笹浪 靖史

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