A.浪費などの免責不許可事由があっても,それが大き過ぎるものでなかったり,弁護士に債務整理を依頼後にも繰り返したりしていなければ,当職の経験では,東京地裁では免責される(借金の返済義務がなくなる)のが通常です。
以下は,平成27年以降にオリオン池袋東口法律事務所で自己破産申立をしたうちで免責不許可事由があった事案の一部ですが,中には比較的大きな免責不許可事由があった例もありました。
・負債総額約790万円,競馬・競艇で約400万円を浪費をした事案
・負債総額約950万円,競馬で約900万円を浪費した事案
・負債総額約2000万円,キャバクラ等の飲食店で約1200万円の浪費をした事案
・負債総額約1050万円,競馬,競艇,パチンコ等のギャンブルに自己資金とあわせ1850万円の浪費をした事案
・負債総額約880万円,飲食店で約350万円の浪費をした事案
・負債総額約800万円,飲食店で約400万円の浪費をした事案
・負債総額約1600万円,FXの損失と買物等で約1100万円を費消した事案
・負債総額約600万円,旅行や買物等で約300万円の浪費をした事案
・負債総額約1300万円,飲食,楽器購入,旅行,風俗で約600万円を費消した事案(破産2回目)
・負債総額約600万円,フィリピンパブ等の飲食や競艇に自己資金とあわせ約680万の浪費をした事案
・負債総額約600万円,FXで約500万円の損失を出した事案
・負債総額約800万円,パチンコで約500万円の浪費をした事案
・負債総額約850万円,洋服の購入や外食に自己資金とあわせ約1000万円の浪費をした事案
・負債総額約800万円,競馬に約400万円の浪費をした上,破産依頼直前に1社から約300万円の借入をして1回しか返済をしていないことが管財人から詐術による借入と疑われた事案
いずれも,管財事件となりましたが,依頼者の方のご協力と,当職の最大限の努力で,破産管財人にも裁量免責相当の意見を頂き,結果的に免責となっています。
ただし,こうした免責不許可事由のあるケースでは,漫然と破産申立をすることは禁物です。まず,依頼者の方が,積極的に自己破産手続に協力し,生活を立て直したいと真摯に考えることが不可欠です。そうして,自己破産申立の前に申立後の管財人調査の内容を予測し,事案に応じてできる限りの準備をして申立をし,最大限有利な法律上及び事実上の主張を尽くして,自己破産による免責を目指していくことになります。そうした対策があって始めて順当な破産申立ができるのです。
そうした対策がなければ,免責不許可となることもあるでしょう。
以下は,東京地裁で免責不許可になった実例です。(※当事務所の取扱事件ではありません。)
・負債総額1240万円,パチンコ・競馬等のギャンブルに浪費があり,債権者集会に複数回欠席した事案
・負債総額1559万円,株取引や飲食等の浪費があり,管財人に対する説明を怠った事案
・負債総額630万円,飲食に600万以上の浪費をし,管財人に対して借金原因を虚偽説明した事案
・負債総額1910万円,買物等に850万円を浪費し,財産状況を虚偽説明し,浪費原因を隠した事案
・負債総額1250万円,弁護士に債務整理を依頼後にキャバクラ等で約380万円を浪費した事案
・負債総額780万円,破産申立前1年間に横領金2000万円を浪費した事案(ある程度被害弁償済)
・負債総額550万円,破産開始前3年間に馬券を1500万円購入し860万円の損失,破産開始後も競馬を続け,管財人に競馬をしたことを隠した事案
・負債総額2960万円,債権者100名以上を債権者として自主申告せず,管財人に対しその理由を十分に説明しなかった事案
・負債総額780万円,先物取引の浪費があり,その他にも競馬をしていたがそのことを手続上隠していた事案
・正当な理由なく免責審尋期日や債権者集会期日に欠席した事案(多数)
以上のように,免責不許可になる事案は,本人が破産手続に協力しないとか,自覚的に嘘をついていてそれが発覚するといった,論外といっていい程に悪質なケースが典型的です。
破産による免責の制度は債権者の犠牲の上に債務者の経済的再生を目指す制度ですから,協力や説明の姿勢に欠ける物や,犯罪に該当する悪質性が高すぎる者に免責が与えられることはないのです。
ただ逆に言えば,過去によほどおかしなことをしていない限り,真摯に手続に協力していけば,多額の負債であっても,免責の可能性は十分あるといえます。本人の姿勢が問われるといえるでしょう。
※ 免責不許可事由になった事案について,オリオン池袋東口法律事務所には過去にどういった場合に免責不許可となったか調査した資料もございます。気がかりな件がある方は自分で考えるよりも遠慮なく弁護士にご相談下さい。
なお,免責が厳しいと見込まれるケースや免責されるかされないか微妙なケースでは,あくまで免責を目指しギリギリを攻めて破産申立をするよりも,最初から免責不許可制度のない個人再生で円滑かつ安全に手続を進めるべきケースも多く,何がベストの選択であるか,先を見越して考えることが必要なことがあります。
オリオンでは自己破産と個人再生のいずれにも対応可能ですので,いずれにせよ,一度,東京池袋のオリオンの弁護士にご相談下さい。
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