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【弁済代行】任意整理の返済を弁護士が代行可能

TEL. 03-5489-7025

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 FPGlinks神南ビル6階

任意整理で弁済代行が利用可能

任意整理の返済の仕方は2パターン

法律事務所によるサポート

 任意整理で無事に債権者との和解が完了した後,オリオン法律事務所から皆様に全社分の和解契約書と返済計画表をお渡しします。その後返済が始まりますが,債権者への返済の方法には,自分で直接返済をするか,弁護士に返済の代行をお願いするかで,ふたつの方法があります。

方法1 弁護士による弁済代行の利用

弁済代行とは?

 任意整理の和解成立後の各債権者への返済作業を弁護士が代理して行う返済の方法です。毎月返済の資金を弁護士までご送金いただき,弁護士が各債権者に対して返済計画に従い返済作業を行います。ご自身で各債権者に対して送金作業をすることが不要で,例えば,返済資金に余裕があり完済ができるときは早期に一括完済を行うことも可能です。

弁済代行を利用するメリット

送金作業が楽

 任意整理後の返済は,これまで銀行から毎月の自動引落で返済をしていた方であっても,ご自身で直接振込していただく形になるのが通常です。これが手間だなという方は,弁済代行を利用していただきますと,全社への返済にかかる金額の合計を月1回弁護士の口座に送金しておけばよいということになりますので,大変便利です。

債権者と直接連絡を取る必要がない

 弁済代行を利用すると,各債権者との和解成立後も,弁護士があなたの代理人として入った状態が全社への完済まで続きます。したがいまして,その間のご自身で債権者と直接に連絡をしていただく必要はありません。細々とした債権者との連絡を含め,すべて弁護士が債権者と行いますから,気持ちが楽な返済方法です。
 借金でお悩みの方の中には借金の件をご家族に秘密にしている方がおられますが,弁済代行を利用いただきますと,比較的秘密が守りやすいかと思います。

弁済代行を利用するデメリット

 弁済代行を利用する場合,1社1送金あたり1,100円(税込・振込手数料実費込)の手数料がかかります。これがかかるのがデメリットです。


方法2 自分で債権者に直接送金

ご自身で送金管理ができる方にお勧め

 任意整理の和解契約書には,各債権者の送金先口座が明記されています。その口座に,毎月の期限までに(通常は月末),決められた金額をご自身で送金していただく方法です(弁済代行を利用しない返済方法)。

自分で送金をするメリット

 弁済代行を利用するには1社1送金あたり1,100円(税込・振込手数料実費込)の手数料がかかりますので,これがかからないのがメリットです。
 ご自身で返済する際のご利用銀行の振込手数料はかかります。
 ご利用銀行によっては有料の毎月自動送金サービスが利用できる場合があります。送金を忘れないためにご利用いただくこともご検討ください。

自分で送金をするデメリット

 弁済代行を利用しない場合,ご自身で毎月の期限に遅れないように各社に対して送金をしていただく必要がありますので,毎月の送金が遅れないようにご自身で管理をしていただく必要があります。
 また,和解交渉時に代理人として入っていた弁護士が和解成立以降は代理人からは外れることになりますので,例えば返済が遅れた時や完済の時には,債権者からの手紙や電話での連絡を直接に受けることになりますので,多少の手間はかかります。


弁済代行の利用は選択可能

どちらでもお好きな方法で返済をしていただけます

 オリオン法律事務所では,任意整理の弁済代行のご利用の有無を依頼者の皆様に自由に選択していただけます。任意整理の全社和解完了時までにご選択いただきますので,お好きな方をお選びください。
 途中まで弁済代行を利用し,落ち着いてきたので自分での返済に切り替える,といったことも可能です。


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