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オリオン法律事務所の所属弁護士の過去の自己破産の申立事例から,典型的・特徴的なケースを1〜9に分けてご案内します。
借金が膨らむ典型的パターンや,同時廃止/少額管財の振り分けの目安についてもご説明しています。
本ページは典型ケース7 ギャンブルや高額な買物など浪費による借金の自己破産について。
世の中様々な投資や賭け事があります。ギャンブル(パチスロ・競馬・競輪・競艇),株式投資,先物,FX,仮想通貨,バカラ賭博,オンラインカジノ…合法なもので,自身がリスクが取れる範囲でやるにはなんの問題もありませんが,取引を借金で行ってしまいますと,上手くいかない場合には債務整理をするしかないということになります。
また,借金の審査が通ったからと言ってあまりに高額な買い物をローンで行ってしまうと,返せなくなってしまうことがあり,自己破産の検討が必要です。
※ 浪費が多額の場合は個人再生を選択すべきケースもあります。
例えば,株式購入は投資であって責められるべきものではないといった理解も成り立つところですが,例えばレバレッジを利かせた株式投資は丁半博打に近いものと理解されてもおかしくはありません。そうすると,破産法上は浪費の扱いとなってしまいます。その他ギャンブルも借金で行う場合には免責不許可事由にあたるのが通常です。したがって,自己破産の方式は少額管財となることが多いですが,軽微な場合は同時廃止もあり得ます。

この他にも様々な実績が実績がございますので,ご自身の状況について疑問・質問などおありの方はオリオンの弁護士までお気軽にご相談ください。
オリオン渋谷は,弁護士の確かな知見と仕事の姿勢で,皆様に安心をお届けします。

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