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オリオン法律事務所の所属弁護士の過去の自己破産の申立事例から,典型的・特徴的なケースを1〜9に分けてご案内します。
借金が膨らむ典型的パターンや,同時廃止/少額管財の振り分けの目安についてもご説明しています。
本ページは典型ケース9 詐欺被害による借金の自己破産について。
オリオン法律事務所は渋谷や池袋,横浜など都市の繁華街にありますため,旧来からキャッチセールスや投資詐欺,デート商法に引っかかってしまった方のご相談を多くお受けしています。多くのケースでは比較的若い方が消費者金融を作らされて現金を借り,現金をそのまま相手に渡してしまって,相手がそのうち音信不通となる等して,残るのは借金だけです。
こうしたケースでは相手に損害賠償請求をすることが可能ですが,相手は逃げていたりお金がなかったりして,回収が困難な場合が多いのが実際のところです。割賦販売法で抗弁の接続いわれる法律を使ってカード会社との取引をキャンセルできる場合がありますが,それでも支払い義務をなくせない借金が残ってしまうことがあります。
こうした場合,実際上の解決として,残った借金を自己破産により無くすことで,せめてもの解決とする方法があります。
だまされたことが原因の借金ですから,借りた方は被害者といえます。ただし,カード会社との関係では詐欺の共犯のような立場になってしまっているケースもあります。
こうした事案では,お金を借りた経緯・渡した経緯について調査が必要となり,犯人に損害賠償を請求できないかも調査の必要があります。
そうした点について破産申立時点で申立担当弁護士が調査を終えていれば自己破産は同時廃止になる余地があります。ただ,一般的には少額管財になるケースの方が多いでしょう。
オリオンでは詐欺被害による負債総額1000万円超の破産事件で同時廃止とした例もございます。十分な調査により,裁判官にも理解を示していただけた事案です。
この他にも様々な実績が実績がございますので,ご自身の状況について疑問・質問などおありの方はオリオンの弁護士までお気軽にご相談ください。
オリオン渋谷は,弁護士の確かな知見と仕事の姿勢で,皆様に安心をお届けします。