TEL. 044-222-3288
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階

任意整理で無事に債権者との和解が完了した後,オリオン法律事務所から皆様に全社分の和解契約書と返済計画表をお渡しします。その後返済が始まりますが,債権者への返済の方法には,自分で直接返済をするか,弁護士が返済を代行するかで,ふたつの方法があります。
任意整理の和解成立後の各債権者への返済作業を弁護士が代理して行う返済の方法です。毎月返済の資金を弁護士までご送金いただき資金をプールして弁護士が管理し,弁護士が各債権者に対して返済計画に従い返済作業を行います。ご自身で各債権者に対しする返済を管理し,送金作業をすることが不要です。
自分で返済をする場合,任意整理後の返済は,これまで銀行から毎月の自動引落で返済をしていた方であっても,ご自身で直接振込する形になるのが通常です。これが手間だなという方は,弁済代行を利用していただきますと,全社への返済にかかる合計額を月1回弁護士の口座に送金しておけばよいということになりますので,手間がかかりません。
資金に余裕がありプール金がある場合は,何かの事情で一月弁護士に送金ができなかったとしても,プール金から弁護士が債権者に送金することも可能です。安定して分割返済を続けやすい方法といえます。
弁済代行を利用すると,各債権者との和解成立後も,弁護士があなたの代理人として入った状態が全社への完済まで続きます。したがいまして,債権者があなたに直接連絡をすることは禁止され,ご自身で債権者と直接に連絡をしていただく必要もありません。細々とした債権者との連絡を含め,すべて弁護士が債権者と連絡を行いますから,気持ちが楽な返済方法です。
※ 借金でお悩みの方の中には借金の件をご家族に秘密にしている方がおられますが,弁済代行を利用いただきますと,比較的秘密が守りやすいケースが多いと思われます。
完済まで弁護士が関与していくことになるため,弁済代行を利用する場合,1社1送金あたり1,100円(税込・振込手数料実費込)の手数料がかかります。これがかかるのがデメリットです。
任意整理の和解契約書には,各債権者の送金先口座が明記されています。その口座に,毎月の期限までに(通常は月末),決められた金額をご自身で送金していただく方法です(弁済代行を利用しない返済方法)。
弁済代行を利用するには1社1送金あたり1,100円(税込・振込手数料実費込)の手数料がかかりますので,これがかからないのがメリットです。
※ ご自身で返済する際のご利用銀行の振込手数料はかかります。
※ ご利用銀行によっては有料の毎月自動送金サービスが利用できる場合があります。送金を忘れないためには自動送金をご利用いただくこともご検討ください。
弁済代行を利用しない場合,ご自身で毎月の期限に遅れないように各社に対して送金をしていただく必要がありますので,毎月の送金が遅れないようにご自身で管理をしていただく必要があります。もし2回返済を遅れてしまいますと,和解契約上は,債権者から一括返済を求められることになってしまいます(任意整理の失敗)。そうなりますと,再度弁護士にご依頼いただき,再度任意整理を行う必要も出てきてしまいます。返済は確実に,忘れないよう行ってください。
また,和解交渉時に代理人として入っていた弁護士が和解成立以降は代理人からは外れることになりますので,例えば返済が遅れた時や完済の時には,債権者からの手紙や電話での連絡を直接に受けることになりますので,多少の連絡の手間がかかります。
オリオン法律事務所では,任意整理の弁済代行のご利用の有無を依頼者の皆様のご判断で自由に選択していただけます。任意整理の全社和解完了時までにご選択いただきますので,お好きな方をお選びください。
途中まで弁済代行を利用し,落ち着いてきたので自分での返済に切り替える,といったことも可能です。
