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【川崎の弁護士】個人再生はオリオン法律事務所

TEL. 044-222-3288

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階

個人再生のご案内【川崎】オリオン法律事務所

個人民事再生の相談はオリオン川崎の弁護士へ

オリオン川崎の債務整理相談面談室

 オリオン法律事務所川崎は,個人再生による借金問題の解決に豊富な実績のある法律事務所です。
 借金問題にお悩みの地域の皆様から借金の大幅減額の制度である個人再生(個人民事再生)のご相談を承っています。

 個人再生は,返しきれそうもない借金を5分の1など大幅に減額した上で分割払いとすることで借金の返済を可能にする,大変有利な手続です。住宅を維持したままその他の借金を大幅減額することも可能です。
 借金が多くなってしまい返済が難しくなっている方,家だけは守りたい方は,オリオン川崎の弁護士までご相談ください。
 個人民事再生に実績のある弁護士がご事情をうかがい,個人再生による問題解決が適しているか弁護士が検討させていただきます。

 オリオン川崎は,個人再生に関する弁護士の確かな知見と仕事の姿勢で,皆様に安心をお届けします。

川崎の弁護士
オリオン川崎は地域の皆様に身近な法律事務所として,皆様の借金問題の相談をお受けしています。ご利用しやすい京急川崎駅徒歩1分,平日夜8時・土日祝日夕方5時まで営業です。
個人再生の実績多数
個人再生は債務整理の中でも比較的複雑な手続であり,事案的に選択すべきケースも破産に比べると多くないため,個人再生の申立経験が多数ある弁護士は東京や神奈川でもそれほど多くありません。オリオンの所属弁護士は,複雑な事案も含め過去100件以上の個人再生申立の豊富な実績があります。
親切丁寧な対応
オリオン法律事務所では弁護士・事務職員一同,依頼者の皆様に親切丁寧な対応を心がけています。ご相談者様は,弁護士への相談が初めてという方も珍しくありません。個人再生はお気軽に川崎の弁護士にご相談ください(借金問題の相談無料)。

個人再生の解説/個人民事再生とは?

多額の借金を5分の1など大幅に減額できる手続です

 個人再生(個人民事再生)は,現在返済の請求を受けている借金を払うことができない可能性がある方(この状態を「支払不能のおそれ」といいます。)が行うことができる手続です。
 個人再生は多くのケースで借金を5分の1にまで減額できます(負債3000万円超の場合では最大で10分の1にまで減縮可)。
 具体的手続としては,弁護士に依頼の後,裁判所に
個人再生開始の申立をし,裁判所や個人再生委員に状況を説明して返済ができない可能性があることを認めてもらった上で,弁護士が借金を減額し3年・5年の分割払とする再生計画を策定し裁判所に認可決定をしてもらいます。そして,裁判所の認可決定の出た再生計画にしたがって分割払の計画返済を行い減額された借金を無事完済すれば,滞納養育費や税金など一部の特殊な債務を除き,すべての借金を完済した扱いとなるのです。
 個人再生は,大きい財産をお持ちだったとしても,手続上財産を処分させられることがありません。したがって,処分したくない財産がある方もご利用しやすい手続です(※ただし,担保に入っているものは例外です。)。

 個人再生の申立を受けた債権者は,再生計画に対して同意不同意の意見を出すことができます(小規模個人再生の場合)。一部の貸金業者を除き,多くの債権者はこれに同意するのが通例です。また,給与所得者等再生という手続もあり,こちらの個人再生では収入の安定性の条件がありますが,債権者の意見が問われる場面はなく,例え反対債権者が多かったとしても借金の大幅減額を実現することが可能です。

 個人再生は民事再生法に定められ,裁判所にて行われる,法律に基づく債務整理の方法で,任意整理では返済が追い付かない方や,事情があり自己破産が難しい方に,大変有効な借金問題解決手段です。

お住まいの住宅の維持が可能です

 個人再生では,住宅ローンを組んで購入したご自宅の住宅ローンだけはそのまま返しながら,それ以外の銀行や消費者金融などの借金だけを大幅減額・整理することが可能です(住宅資金特別条項)。

 つまり,個人再生をすれば家を維持しながら借金だけを整理することができます。借金の返済が厳しいが家だけは維持したいという一般の生活者の皆様の要望から法律が整備されました。家を失うなら借金の整理はしたくないという方でもご利用可能な手続です。

 住宅資金特別条項は民事再生法所定の利用条件があります。弁護士にご相談ください。

オリオン川崎の個人再生書籍


弁護士が教える!個人再生が適する方

借金問題の解決に個人民事再生が適する典型例

 個人再生は借金の元金まで含め減額ができる借金問題解決の強力な手段です。
 個人民事再生が向いている方の典型例をオリオン川崎の弁護士がご案内します

◆ 多額の負債があるが,免責不許可事由の問題で自己破産ができない方

 借金の原因が100%ギャンブルだという方が典型ですが,自己破産をしても免責不許可事由に該当してしまい借金の免責が得られない可能性がある方は,免責不許可制度がない個人再生が適切です
 個人再生では,借金減額の可否との関係で,借金の原因や借入金の使途が問われることはありません。極端な例をいえば,数百万円の借金をして川崎競馬場で全額すってしまった方でも,他の条件を満たせば,個人再生により借金を減額することができます。

◆ 住宅ローンの残った住宅をお持ちで,今後も住宅は維持したい方

 自己破産では基本的にすべての借金の支払いを停止することになります。したがって,例えば今住んでいる住宅のローンであっても返済を停止することとなり,住宅ローン契約の違反が生じて,住宅を維持することはできなくなります。
 これに対し,個人再生では,住宅が個人の生活の基礎となる重要な財産であることから,住宅ローンだけはそのまま払い住宅を維持しながら,他の借金だけを整理するということが認められています(住宅資金特別条項)。
※ ただし,住宅があっても住宅ローンを既に完済している方や,住宅ローン残額がほとんどない方については,個人再生にメリットがなく,住宅の任意売却や自己破産に進まざるを得ないケースもあります。この点は状況により異なりまして,法律相談の際にご事情を伺えばご案内できますので,弁護士にご相談ください。

◆ 処分したくない財産がある方

 大きな財産をお持ちの場合(目安として売値で20万円以上)),自己破産では処分対象となり,換価の上で売値を債権者への配当に回すという仕組みがありますから,原則的に財産の維持はできません。
 これに対し,個人再生では,手続上財産を処分するということがありませんので,原則的に財産の維持が可能です(担保に入っているものなど例外あり)。ただし,財産については金銭換算の上で清算価値として算定され,清算価値が100万円を超える場合は再生計画案を提出する際,相応に多く支払う計画を立てる必要がある場合があります。

◆ 自己破産では資格制限に引っかかる方

 自己破産では,手続期間中3カ月程度の間だけですが,一部の資格に制限が生じます。例えば,生命保険のセールスの資格や証券外務員の資格,宅建士の資格を使って働かれている方は資格制限に該当しますので,約3カ月の間お仕事に支障が生じてしまいます。お勤めの会社との関係でそれは困るという場合,自己破産による債務整理は困難と言えます。
 個人再生の場合,資格が制限されることはありませんので,自己破産で制限される資格をお持ちの方でも問題なく借金を減額することが可能です。

 オリオン川崎では弁護士が皆様のご事情をよく伺い,個人民事再生で借金を減額することが適しているか検討し,その他の方法と比較した上で,皆様に最適な債務整理の方法をご提案しています。


債務整理の方針決定の実際とオリオンの個人再生

個人再生を選択すべき実際上の判断方法

 個人再生は個人の借金の整理方法の一つで,他の有力な手段としては任意整理と自己破産があります。これら手続の一番の違いは今後の支払額の差です。簡単に言えば,多くの場合で,自己破産は今後の支払額がゼロになり,個人再生は5分の1&将来利息カットになり,任意整理では将来利息カットになるのみです。
 したがいまして,経済合理性を優先して考える場合,最も有利な手続は自己破産であることになります。次が個人再生,最後に任意整理というわけです。この観点からは,選択すべき債務整理の方法は,第一に自己破産を検討すべきであり,「何らかの事情」で自己破産が出来ない場合に個人再生を検討することになります。「何らかの事情」とは,代表的には前項で記載した住宅などの破産では処分されてしまう財産がありそれは困るとか,破産の職業制限に引っかかる,浪費が多すぎて破産ができないといった事情です。逆に言えば,そうした事情がない方であれば,個人再生を選択する経済的合理性はなく,自己破産を選択する方が有利であることになります。

オリオンは個人再生の実績も豊富です

 そうしたことで,オリオン法律事務所では,まず自己破産ができないかを検討し,自己破産ができない何らかの事情がある場合に個人再生をお勧めしています。
 その結果,債務整理の全体のご依頼の中で8割位が自己破産であり,残りが個人再生と任意整理で各1割位となっています。
 しかし,全体の中での割合が少なくとも,オリオン法律事務所は債務整理の取扱豊富なため,個人再生の多数の取扱実績があります。オリオン所属弁護士の過去の個人再生申立件数は数百件に及び,この数は東京・神奈川の法律事務所の中では相当多い部類に入ります(そもそも個人再生の取扱実績自体がない法律事務所は決して珍しくありません。)。過去には住宅の価値の計算で必ずしも一律の処理が定まっていない事項について依頼者様に有利な結論を得た事件や,個人再生に反対する債権者を説得し無事認可決定を得た事件もありました。 

個人再生は川崎のオリオン法律事務所!

 個人再生は「縁の下の力持ち」的な手続で,一見目立たぬようですが…自己破産ができない事情のある方には,最後の駆け込み寺,最後の希望となり得る有力な借金減額・生活立て直しの手段です。個人再生の詳細については実績豊富なオリオン法律事務所の弁護士にご相談ください。個人民事再生はオリオン法律事務所にご相談・お任せいただけば安心です。

オリオン法律事務所の個人再生申立実績

弁護士法人オリオン法律事務所
過去の個人再生の申立事例はこちら


個人再生の相談から依頼後の流れ

個人再生のご相談・ご依頼から借金問題の解決まで

 以下,東京地裁の個人再生の手続の流れをご案内します。横浜地裁川崎支部や本庁でも概ね同様の流れです。ご依頼の皆様には面談やその後の手続の必要時点で随時に何をしたらよいかご案内させていただきます。

債務整理の相談
 オリオン川崎に債務整理の無料相談をお問合せください。個人再生など借金問題に詳しい弁護士との相談予約をお取りいたします。平日夜8時まで・土日祝夕方5時まで営業。弁護士との相談は1〜2時間程度です。
個人再生の依頼
 今後の流れと個人再生の必要書類,皆様の個別の状況に応じた対応必要事項,弁護士費用や必要な実費について,弁護士がわかりやすくご案内いたします。
個人再生の準備
 1カ月〜半年,長くて10カ月程度の間,調査や必要書類の収集,費用の積立などを行います。この間,住宅を維持する場合の住宅ローンを除き,借金の返済は止めていただきます。弁護士が代理人を務め対応しますので,債権者から直接の督促を受けることはなくなります。
裁判所に個人再生申立
 お住まい近くの裁判所に個人再生の申立を行います。個人再生には債権者の再生計画への同意/不同意の決議がある「小規模個人再生」と,決議のない「給与所得者等再生」があり,弁護士が検討の上,どちらか適する方で申立を行います。なお,給与所得者だと給与所得者等再生という区分けではなく,会社員でも小規模個人再生を選択するケースが多いです。
再生手続の進行
 裁判所により運用が異なります。
東京地裁では全件「個人再生委員」が選任されますので,再生委員の助言を受けつつ,約半年の時間をかけて,弁護士が債権の調査や再生計画の策定準備を行います。この間,再生申立人は将来の計画返済の練習として再生委員に対し毎月一定額の送金を行うのが通常です。
 これに対し,横浜地裁本庁や川崎支部では個人再生委員が選任されないことが多かったのですが,近年,特に横浜地裁本庁では再生委員が選任されるケースが増えてきています(再生委員がついた場合,再生委員報酬が東京では15万,横浜地裁本庁では18万かかります。)。特に,個人再生の計画支払額に影響がある法的・事実的争点があるケースでは,裁判所も判断に迷い,再生委員が選任されやすい傾向があります。
 申立先の裁判所は原則的にはお住まいの住所に応じて管轄で決まりますが,例えば勤務先が東京であれば東京申立も可能な運用となっており,オリオン川崎では事案に応じて,適切な裁判所を選択し申立を行います。

再生計画の認可
 個人再生では例えば借金を5分の1に減額できることがあります(最大で10分の1まで減額)。
 弁護士は最大限借金を減額し,しかも分割払とする再生計画を策定します。
 再生計画の策定後,小規模個人再生の場合,再生計画に対し債権者の決議がなされます。決議が通りますと再生計画が認可決定されます。なお,給与所得者等再生では債権者の決議はありません。
計画返済の開始
 再生計画の認可決定の約2カ月後から,計画返済が開始します。
 再生計画に従って3年または5年の返済をご自身で行っていただきます。
 この段階になりますと,裁判所や再生委員のチェックは入らなくなり,弁護士の関与も通常なくなります。計画的に返済をされてください。
完済
借金問題の解決
 再生計画の返済を完了しますと,債務整理の手続は終了します。
 今後は,収入・支出に気をつけていただき,貯金もして,是非健全な家計を実現・維持してください。

個人再生の弁護士費用

個人再生の弁護士費用のご依頼時のお支払いは不要

 生活費が厳しい方は,個人再生の弁護士費用をご依頼時にお支払いいただくことは不要です。
 まずは借金の支払いを停止して家計を立て直していただき,翌月または翌々月から家計の余りを積立てしていっていただきます。

弁護士費用のご案内はこちら


個人民事再生は川崎の弁護士

オリオン川崎 JR川崎駅

個人再生の相談はオリオン川崎の弁護士へ

 前述のとおり,借金の整理の方法には他にも任意整理や自己破産などがあり,個人再生で借金の整理をするケースは全体の中では割合としてそれほど大きくはありません。それは,借金の減額を債務整理のメリットと考えた場合,原則借金のすべてを返済不要とすることができる自己破産の方が個人再生よりもメリットが大きく,自己破産ができるのであれば自己破産をした方がよいと弁護士が判断するケースが多いためです。

 東京や神奈川の裁判所において,自己破産の免責の判断は,例えば多額の借金をすべてギャンブルで費消してしまったといった極端なケースを除けば,決して厳しいものではありません。多くの場合で自己破産による免責が見込まれます。したがって,例えば借金の原因が浪費だからと言って,個人再生しかできない,ということではないのです。

 しかし,個人再生は破産ができないときにたいへんメリットのある手続です。任意整理に比べれば借金の元金まで大幅減額ができる個人再生が優れているのは明らかです。また,資産の処分など,破産では問題となることが個人再生では問題になりません。弁護士としても,整理が難しい多額の借金を個人再生により大幅な減額を達成することで整理できたケースをしばしば過去にしばしば経験しています。個人再生は,「困ったときの個人再生」として,借金問題の解決に縁の下の力持ちの役割を果たしているのです。ちょっと手間がかかるが頼れる奴,いないと困る方が出る,それが個人再生というわけです。

 借金問題の解決方法には様々な方法があり,あなたに一番適した方法は個人再生であるかもしれません。その判断は経験豊富なオリオン川崎の弁護士がお手伝いできます。是非「お気軽に」オリオン川崎までご相談においでください。
 川崎の仕事きっちりの弁護士が,皆様の借金問題を解決すべく,皆様のご相談をお待ちしています。

オリオン代表弁護士 笹浪 靖史
オリオン川崎弁護士 藤本 勝軌

オリオン法律事務所川崎への道


個人民事再生の相談は各地のオリオンへ

オリオン法律事務所は【川崎・横浜・渋谷・池袋】

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川崎での債務整理のご案内 オリオン川崎では,横浜地裁川崎支部など裁判所の個人再生の運用を熟知した川崎の弁護士が神奈川・川崎周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(京急川崎徒歩1分)。

オリオン横浜事務所

横浜での債務整理(個人再生)のご案内 オリオン横浜では,横浜地裁本庁など裁判所の個人再生の運用を熟知した横浜の弁護士が神奈川・横浜周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(横浜西口徒歩5分)。

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川崎での債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)のご案内 オリオン渋谷では,オリオンの個人再生のノウハウを生かし渋谷の弁護士が東京・神奈川・渋谷周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(渋谷ハチ公口徒歩5分)。

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