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〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
オリオン法律事務所川崎は,個人再生による借金問題の解決に豊富な実績のある法律事務所です。
借金問題にお悩みの地域の皆様から借金の大幅減額の制度である個人再生(個人民事再生)のご相談を承っています。
個人再生は,返しきれそうもない借金を5分の1など大幅に減額した上で分割払いとすることで借金の返済を可能にする,大変有利な手続です。住宅を維持したままその他の借金を大幅減額することも可能です。
借金が多くなってしまい返済が難しくなっている方,家だけは守りたい方は,オリオン川崎の弁護士までご相談ください。
個人民事再生に実績のある弁護士がご事情をうかがい,個人再生による問題解決が適しているか弁護士が検討させていただきます。
オリオン川崎は,個人再生に関する弁護士の確かな知見と仕事の姿勢で,皆様に安心をお届けします。
個人再生(個人民事再生)は,現在返済の請求を受けている借金を払うことができない可能性がある方(この状態を「支払不能のおそれ」といいます。)が行うことができる手続です。
個人再生は多くのケースで借金を5分の1にまで減額できます(負債3000万円超の場合では最大で10分の1にまで減縮可)。
具体的手続としては,弁護士に依頼の後,裁判所に個人再生開始の申立をし,裁判所や個人再生委員に状況を説明して返済ができない可能性があることを認めてもらった上で,弁護士が借金を減額し3年・5年の分割払とする再生計画を策定し裁判所に認可決定をしてもらいます。そして,裁判所の認可決定の出た再生計画にしたがって分割払の計画返済を行い減額された借金を無事完済すれば,滞納養育費や税金など一部の特殊な債務を除き,すべての借金を完済した扱いとなるのです。
個人再生は,大きい財産をお持ちだったとしても,手続上財産を処分させられることがありません。したがって,処分したくない財産がある方もご利用しやすい手続です(※ただし,担保に入っているものは例外です。)。
個人再生の申立を受けた債権者は,再生計画に対して同意不同意の意見を出すことができます(小規模個人再生の場合)。一部の貸金業者を除き,多くの債権者はこれに同意するのが通例です。また,給与所得者等再生という手続もあり,こちらの個人再生では収入の安定性の条件がありますが,債権者の意見が問われる場面はなく,例え反対債権者が多かったとしても借金の大幅減額を実現することが可能です。
個人再生は民事再生法に定められ,裁判所にて行われる,法律に基づく債務整理の方法で,任意整理では返済が追い付かない方や,事情があり自己破産が難しい方に,大変有効な借金問題解決手段です。
個人再生では,住宅ローンを組んで購入したご自宅の住宅ローンだけはそのまま返しながら,それ以外の銀行や消費者金融などの借金だけを大幅減額・整理することが可能です(住宅資金特別条項)。
つまり,個人再生をすれば家を維持しながら借金だけを整理することができます。借金の返済が厳しいが家だけは維持したいという一般の生活者の皆様の要望から法律が整備されました。家を失うなら借金の整理はしたくないという方でもご利用可能な手続です。
※ 住宅資金特別条項は民事再生法所定の利用条件があります。弁護士にご相談ください。
個人再生は借金の元金まで含め減額ができる借金問題解決の強力な手段です。
個人民事再生が向いている方の典型例をオリオン川崎の弁護士がご案内します。
借金の原因が100%ギャンブルだという方が典型ですが,自己破産をしても免責不許可事由に該当してしまい借金の免責が得られない可能性がある方は,免責不許可制度がない個人再生が適切です
個人再生では,借金減額の可否との関係で,借金の原因や借入金の使途が問われることはありません。極端な例をいえば,数百万円の借金をして川崎競馬場で全額すってしまった方でも,他の条件を満たせば,個人再生により借金を減額することができます。
自己破産では基本的にすべての借金の支払いを停止することになります。したがって,例えば今住んでいる住宅のローンであっても返済を停止することとなり,住宅ローン契約の違反が生じて,住宅を維持することはできなくなります。
これに対し,個人再生では,住宅が個人の生活の基礎となる重要な財産であることから,住宅ローンだけはそのまま払い住宅を維持しながら,他の借金だけを整理するということが認められています(住宅資金特別条項)。
※ ただし,住宅があっても住宅ローンを既に完済している方や,住宅ローン残額がほとんどない方については,個人再生にメリットがなく,住宅の任意売却や自己破産に進まざるを得ないケースもあります。この点は状況により異なりまして,法律相談の際にご事情を伺えばご案内できますので,弁護士にご相談ください。
大きな財産をお持ちの場合(目安として売値で20万円以上)),自己破産では処分対象となり,換価の上で売値を債権者への配当に回すという仕組みがありますから,原則的に財産の維持はできません。
これに対し,個人再生では,手続上財産を処分するということがありませんので,原則的に財産の維持が可能です(担保に入っているものなど例外あり)。ただし,財産については金銭換算の上で清算価値として算定され,清算価値が100万円を超える場合は再生計画案を提出する際,相応に多く支払う計画を立てる必要がある場合があります。
自己破産では,手続期間中3カ月程度の間だけですが,一部の資格に制限が生じます。例えば,生命保険のセールスの資格や証券外務員の資格,宅建士の資格を使って働かれている方は資格制限に該当しますので,約3カ月の間お仕事に支障が生じてしまいます。お勤めの会社との関係でそれは困るという場合,自己破産による債務整理は困難と言えます。
個人再生の場合,資格が制限されることはありませんので,自己破産で制限される資格をお持ちの方でも問題なく借金を減額することが可能です。
オリオン川崎では弁護士が皆様のご事情をよく伺い,個人民事再生で借金を減額することが適しているか検討し,その他の方法と比較した上で,皆様に最適な債務整理の方法をご提案しています。
個人再生は個人の借金の整理方法の一つで,他の有力な手段としては任意整理と自己破産があります。これら手続の一番の違いは今後の支払額の差です。簡単に言えば,多くの場合で,自己破産は今後の支払額がゼロになり,個人再生は5分の1&将来利息カットになり,任意整理では将来利息カットになるのみです。
したがいまして,経済合理性を優先して考える場合,最も有利な手続は自己破産であることになります。次が個人再生,最後に任意整理というわけです。この観点からは,選択すべき債務整理の方法は,第一に自己破産を検討すべきであり,「何らかの事情」で自己破産が出来ない場合に個人再生を検討することになります。「何らかの事情」とは,代表的には前項で記載した住宅などの破産では処分されてしまう財産がありそれは困るとか,破産の職業制限に引っかかる,浪費が多すぎて破産ができないといった事情です。逆に言えば,そうした事情がない方であれば,個人再生を選択する経済的合理性はなく,自己破産を選択する方が有利であることになります。
そうしたことで,オリオン法律事務所では,まず自己破産ができないかを検討し,自己破産ができない何らかの事情がある場合に個人再生をお勧めしています。
その結果,債務整理の全体のご依頼の中で8割位が自己破産であり,残りが個人再生と任意整理で各1割位となっています。
しかし,全体の中での割合が少なくとも,オリオン法律事務所は債務整理の取扱豊富なため,個人再生の多数の取扱実績があります。オリオン所属弁護士の過去の個人再生申立件数は数百件に及び,この数は東京・神奈川の法律事務所の中では相当多い部類に入ります(そもそも個人再生の取扱実績自体がない法律事務所は決して珍しくありません。)。過去には住宅の価値の計算で必ずしも一律の処理が定まっていない事項について依頼者様に有利な結論を得た事件や,個人再生に反対する債権者を説得し無事認可決定を得た事件もありました。
個人再生は「縁の下の力持ち」的な手続で,一見目立たぬようですが…自己破産ができない事情のある方には,最後の駆け込み寺,最後の希望となり得る有力な借金減額・生活立て直しの手段です。個人再生の詳細については実績豊富なオリオン法律事務所の弁護士にご相談ください。個人民事再生はオリオン法律事務所にご相談・お任せいただけば安心です。
弁護士法人オリオン法律事務所
過去の個人再生の申立事例はこちら
以下,東京地裁の個人再生の手続の流れをご案内します。横浜地裁川崎支部や本庁でも概ね同様の流れです。ご依頼の皆様には面談やその後の手続の必要時点で随時に何をしたらよいかご案内させていただきます。
生活費が厳しい方は,個人再生の弁護士費用をご依頼時にお支払いいただくことは不要です。
まずは借金の支払いを停止して家計を立て直していただき,翌月または翌々月から家計の余りを積立てしていっていただきます。
前述のとおり,借金の整理の方法には他にも任意整理や自己破産などがあり,個人再生で借金の整理をするケースは全体の中では割合としてそれほど大きくはありません。それは,借金の減額を債務整理のメリットと考えた場合,原則借金のすべてを返済不要とすることができる自己破産の方が個人再生よりもメリットが大きく,自己破産ができるのであれば自己破産をした方がよいと弁護士が判断するケースが多いためです。
東京や神奈川の裁判所において,自己破産の免責の判断は,例えば多額の借金をすべてギャンブルで費消してしまったといった極端なケースを除けば,決して厳しいものではありません。多くの場合で自己破産による免責が見込まれます。したがって,例えば借金の原因が浪費だからと言って,個人再生しかできない,ということではないのです。
しかし,個人再生は破産ができないときにたいへんメリットのある手続です。任意整理に比べれば借金の元金まで大幅減額ができる個人再生が優れているのは明らかです。また,資産の処分など,破産では問題となることが個人再生では問題になりません。弁護士としても,整理が難しい多額の借金を個人再生により大幅な減額を達成することで整理できたケースをしばしば過去にしばしば経験しています。個人再生は,「困ったときの個人再生」として,借金問題の解決に縁の下の力持ちの役割を果たしているのです。ちょっと手間がかかるが頼れる奴,いないと困る方が出る,それが個人再生というわけです。
借金問題の解決方法には様々な方法があり,あなたに一番適した方法は個人再生であるかもしれません。その判断は経験豊富なオリオン川崎の弁護士がお手伝いできます。是非「お気軽に」オリオン川崎までご相談においでください。
川崎の仕事きっちりの弁護士が,皆様の借金問題を解決すべく,皆様のご相談をお待ちしています。
オリオン代表弁護士 笹浪 靖史
オリオン川崎弁護士 藤本 勝軌
オリオン川崎では,横浜地裁川崎支部など裁判所の個人再生の運用を熟知した川崎の弁護士が神奈川・川崎周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(京急川崎徒歩1分)。
オリオン横浜では,横浜地裁本庁など裁判所の個人再生の運用を熟知した横浜の弁護士が神奈川・横浜周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(横浜西口徒歩5分)。
オリオン渋谷では,オリオンの個人再生のノウハウを生かし渋谷の弁護士が東京・神奈川・渋谷周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(渋谷ハチ公口徒歩5分)。
オリオン池袋では,東京でも有数の個人再生の申立実績のある池袋の弁護士が東京・埼玉・池袋周辺地域の皆様から個人再生のご相談をお受けしています(池袋東口徒歩2分)。