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【川崎の弁護士】任意整理による借金の整理はオリオン法律事務所

TEL. 044-222-3288

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階

任意整理のご案内【川崎】オリオン法律事務所

任意整理の相談はオリオン川崎の弁護士へ

オリオン川崎の任意整理 川崎駅

 川崎駅近くのオリオン法律事務所川崎では,借金問題にお悩みの川崎周辺地域の皆様から任意整理のご相談を承っています。

 銀行のカードローンや消費者金融のリボ払い,クレジットカードの分割払やキャッシングリボ払いの支払が続いてしまっている方。今月の返済のために新しい借金をする自転車操業をしてしまっている方。借金先が複数になって多重債務の状況に陥ってしまっている方。

 このまま返済を続けても完済が見えない,返済が苦しい,と感じるなら,借金の整理を検討する時です。

 任意整理という方法で,借金の利息をカットし,元金だけの長期分割払に借入条件を変更することが可能です。
 オリオン川崎の弁護士までご相談ください。
 任意整理で借金の整理ができそうか弁護士が検討し,個人再生や自己破産智比較した上で,適する方法をご案内させていただきます。

 オリオン川崎は,任意整理の知見と豊富な実績で,皆様の債務の整理をご案内いたします。

川崎の弁護士
オリオン川崎は京急川崎駅徒歩1分,平日夜8時・土日祝日夕方5時まで営業し,地域の皆様に身近な法律事務所として,皆様の借金問題の相談をお受けしています。
任意整理実績豊富
任意整理はあくまで任意の手続で,借金減額の求めに対する対応は貸金業者によって様々です。オリオン法律事務所では関東地方一円の数多くの貸金業者と交渉の実績があり,各貸金業者が過去に任意整理に応じた例があるか,応じたのであればどのような条件か,といった情報があります。オリオン川崎では見通しを立てた上で任意整理のご依頼をお受けすることが可能です。
依頼者目線の姿勢
借金の整理の方法には任意整理の他にも個人再生や自己破産があります。どれもメリット・デメリットがあり,ご事情に応じて適する債務整理の方法は異なります。オリオン川崎では皆様の個別のご事情を踏まえ,最も有利な手続を考え,皆様にご案内します。
トータルサポート
任意整理は元金の分割払いが長期間に渡り継続する債務整理の方法です。返済の間,収入が不安定となったり返済が困難となってしまうこともあるでしょう。オリオン法律事務所では最後の返済の終了まで継続的にご相談をお受けしており,状況に応じ方針変更など適切な助言をいたします。

任意整理の解説/任意整理とは?

オリオン川崎の任意整理

借金の将来利息をカットし元金だけの分割払いとする契約です

 任意整理とは,消費者金融やクレジットカード,銀行カードローンのリボ払いや分割払いで日々利息がついてゆく借金について,弁護士が債権者と任意に交渉をすることで,借金の返済条件を減額変更する債権者との和解契約です。

 任意整理の借金減額交渉は弁護士と債権者との自由交渉ですが,多重債務者の保護のために弁護士会が定めた基準があり(クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準),借金の減額対象は原則的に下記の部分で,簡単に言えば将来発生する利息をカットして借金を元金だけとした上で,例えば36回〜120回といった長期の分割払いとすることによって月々の返済額を少額に変更することを求めて交渉するのが通常です。

任意整理の借金減額対象
1.利息制限法所定の上限金利を超えた利息部分を残債務額からマイナス計算(取引の引き直し計算)
2.最終取引日から和解日までの約定利息や遅延損害金のカット
3.和解日以降の将来の利息のカット
和解条件へのこだわり
 オリオン川崎では原則的にの東京三会統一基準を遵守して任意整理交渉を行っています。
 オリオンでは自己破産や個人再生といった他の債務整理の方法も実績豊富であることから,貸金業者に対し,例えば「任意整理の条件に応じない場合は支払不能であるから自己破産をする」などと,強い姿勢で任意整理の交渉を行います。時には特定調停という裁判所での交渉も行っています。

なぜ貸金業者は利息のカットに応じるのか…?

 ところで,貸金の契約で一度決めた返済条件なのに,なぜ任意整理をすると貸金業者は減額変更してくれるのでしょうか?
 これについては様々な理由が考えられます。例えば,借金の返済が苦しいと現に弁護士に相談にまで行っている方から元の契約通り借金を返済させることには無理があり返済条件を減額変更することで回収ができるようになるともいえること,任意整理に応じない場合には支払が不能だとして弁護士は破産や民事再生を行うことがあり(特に弊所は債務整理依頼の8割程が自己破産です。)任意整理に応じた方が高額な回収が期待できること,滞納した債務者であってもお金を強制的に取り立てるには裁判をせねばならずそれ自体手間と費用がかかるため任意整理に応じた方がトータルではメリットがあること,貸金業者も営利法人とはいえ金融庁の監督を受ける公の存在であり決して反社会団体ではないため消費者の経済的更生にまったく無関心ではいられないこと等が理由だと思われます。

過払の時代から現在への変化が任意整理に与える影響

 平成の時代,銀行や一部の信販会社を除く消費者金融などの貸金業者は,法律(利息制限法)で定められた上限金利を超える金利で貸付を行っていました。この当時の契約は長期にわたり借入と返済を繰り返していると違法な金利部分について返済のし過ぎという状態になり,これ以上返さなくてよいどころか,返したお金が返ってくることになりました(いわゆる「過払い金」)。

 そうした高い金利の取引があった時代,過払いまでにはならなくとも,任意整理をすることで過去に支払った違法な金利部分をカットでき,例えば100万円の借金が30万円まで減額できるということが珍しくありませんでした。つまり,この例でいうと任意整理でも借金の7割がカットできたのです。任意整理で借金の元金まで含めた大幅減額が達成できたのです。

 しかし,時代は令和となり,現在では貸金業者は利息制限法を遵守して事業を行っています。古い契約で近時まで取引を継続しているごく一部の方を除き,過払金は過去のものとなりました。現在,任意整理により減額できるのは,簡単にいえば,借金の「最終取引日以降の利息・遅延損害金」と「和解日以降の将来の利息」の部分だけで,それ以上の借金の減額はできないケースが大半です。そういう意味では,任意整理の効果は旧来に比較して小さくなりました

任意整理の和解条件の悪化傾向…?

 また,最近では任意整理の和解条件に抵抗を示し,最終取引日までではなく和解日までの利息を求めてくる貸金業者が珍しくありません。さらに,原則的に弊所では応じることはありませんが和解以降の利息まで求めてくる貸金業者がアイフルなどごく一部あります。
 ここで前述のとおり,任意整理については弁護士会が定めた基準がありますが(三会統一基準)。ごく一部の貸金業者が求めるこうした和解条件は同基準に反する内容であり,任意整理の意義が失われかねないことですから,弊所では安易な和解は行わない方針です。貸金業者が主張を譲らない場合,当所では時間をかけて交渉を行っていくのが通常で,時間をかけることで解決することも多いのですが,どうしても和解までの期間は不安定な状況が続くことになります。
 このように,ごく一部の理解のない貸金業者については任意整理が難航することがあります。こうした場合,債務整理の自己破産や個人再生への方針変更が必要なケースがあります。また,特定調停という裁判所での話し合いを行うこともあります。オリオン法律事務所は自己破産や個人再生による借金問題の解決に実績のある弁護士が多数在籍していますから,状況に応じて最も最適な解決方法をご案内させていただくことがございます。

現在の任意整理のメリット

 ただし,債務者の置かれた状況に配慮のある,立派な経営方針を持ったほとんどの貸金業者は任意整理に対し相応の理解があります。任意整理を行い,将来の利息をカットすれば,任意整理で借金がこれ以上増えないようにすることはできます。そして,その額を60回位の分割で返していくことができます
 借金の金額が大きくなると,利息はかなりのものになります。借金を返済する際,明細を見ると思いますが,1万円返済をしたとしても8000円は利息に充当され,元金が2000円しか減っていないといった状況になりますね。任意整理をすれば,1万円の返済により1万円元金の返済が進み,どんどん借金が減っていくことになり,数年後の借金完済への道を歩むことができるのです。

 こうして現在でも任意整理のメリットは十分に残っているのです。
 ただし,あくまで任意整理は借金の整理の方法の一つにすぎず,他にも方法があり,例えば自己破産や個人再生であれば借金の元金まで含め減額・免除ができますから,任意整理が適しているかは,債権者の顔ぶれや和解内容の見込み,毎月返済に回せる支払原資の額,今後の収入の見込みや安定性などをよく考えて決断する必要があります

 オリオン川崎では,債務整理の豊富な実績を元に,債権者の対応を見越して検討し,皆様それぞれの状況を弁護士が分析して,皆様にとって最も適した債務整理の方法をご提案させていただきます。

「任意整理」の対象にはならない借金でもご相談下さい

 ここでご案内している「任意整理」は消費者金融やクレジットカードのショッピング・キャッシング,銀行カードローンなどからの個人の方が借入した借金を整理の対象とする手続です。
 他の,例えば滞納した税金や個人間の借金,保証債務,水道光熱費の滞納,電話代の滞納,奨学金,会社の事業借入などは,ここでいう任意整理の対象ではなく,別の解決方法を考える必要があります(税金であれば役所に分納の相談をする,個人間の借金であれば弁護士に支払条件交渉の依頼をする,自己破産をする等)。
 オリオン川崎では借金問題全般のご相談をお受けしており,どのような借金問題でもトータルにご相談いただけます。


弁護士が教える!任意整理が適する方

借金問題の解決に任意整理が適する典型例

 任意整理は交渉をすべて弁護士に任せ,後は返済していくだけの,自己破産や個人再生に比べ手間の少ない借金問題解決方法です。
 任意整理が向いている方の典型例をオリオン川崎の弁護士がご案内します。

◆ 借金の総額が少ない方

 その方の収入にもよりますが,月20万円〜の一般的な収入の方を想定しますと,借金の総額が200万円〜300万円位までであれば,借金問題の任意整理での解決が十分可能と思われます。
 例えば消費者金融3社から合計210万円借りている方の場合,全社元金60回払いの和解ができたとしますと,毎月の返済額は3万5000円程度となる計算です。
 毎月3万5000円を無理なく支払できる方なら,任意整理は有効な債務整理の方法です。

利息は大きい!
 仮に210万円の借金があったとします。そのまま1年間取引継続してしまいますと,210万円×0.18(多くの業者のキャッシング年利18%計算)=37万8000円の利息が発生する計算です。
 月に4万円の返済だとしたら,内訳は3万1500円が利息で,元金返済は8500円だけです。返済を続けてもなかなか借金が減りません。
 そして,返済で少し借入枠が空くと,また返済のために借金をしてしまい,限度額いっぱいの状態が続いてしまう方が多いのです…(「天井張り付き型」と言われる状態)。
◆ 自己破産や個人再生が難しい方

 例えば自己破産では,売値で20万円を超える資産があれば,原則としては処分されてしまいます。生命保険のセールスの資格や宅建士など,一定期間制限を受ける資格もあります。例えば個人再生では,資産が多い方は資産の金額だけは支払う必要があり,計画弁済額がかなり多くなってしまうことがあります。
 そういった理由で自己破産や個人再生が向かないという方は,任意整理が適切であるケースがあります。
 オリオン川崎では,自己破産や個人再生の検討もした上で,任意整理が最適であるか判断し,皆様それぞれにとって最適な債務整理の方法をご案内しています。

◆ 安定した収入が今後も期待できたり,支出の見直しができる方

 任意整理は長期にわたる分割払いが続きます。これを余裕をもって返済を継続できる方が向いている手続といえます。雇用形態が正社員か,正社員でなくとも今後も継続した収入が期待できるか,夫婦共働きであれば配偶者の理解が得られているか,浪費が原因の借金であれば浪費をやめることができているかといった点もポイントです。

任意整理をしてからの破産はデメリットもあり?
 オリオン法律事務所では,他の法律事務所で任意整理を行い現在任意整理の返済中だが,やはり支払ができず,自己破産をしたいという方からのご相談をお受けすることがあります。
 任意整理の途中から自己破産への方針変更は可能で,弊所でお受けすることができますので,ご相談ください。
 ただ,過去を振り返っても仕方がないことですが,最初から自己破産をしていればそれまで任意整理で行った返済は不要だったともいえます。また,自己破産の手続の中では,過去に任意整理を行った経緯の説明が求められることになります。特に,一部業者だけに返済をしておりその金額が総計20万円を超えている場合には,債権者間の不平等が大きく生じてしまっていることとなり,この点について破産法上の問題を検討するため,東京地裁の運用では自己破産の手続が簡易な同時廃止ではなく少額管財とされるのが通常で,手続の実費が20万上乗せになってしまいます。

 債務整理は最初の方針選択を適切に行うことが大切で,任意整理であれば,最後まで返済していける見込みがあるかを考える必要があります。オリオン川崎では弁護士があなたに一番最適な方針を考え,任意整理のご依頼をお受けしています。自分に任意整理が合っているか?オリオンの弁護士にご相談ください。
◆ 任意整理に理解がある業者のみから借入をしている方

 任意整理はあくまで任意の交渉による債権者との再契約であり,ほとんどの貸金業者は理解を示してくれます。しかしながら,一部に非常に強硬かつ厳しい姿勢の貸金業者があり,和解日までの利息をつけなければ和解しないとか,将来の利息まで払わなければ和解しないといったことをいわれる場合があります。厳しい姿勢の業者から借入をしている場合,オリオン川崎では債権者の同意が不要の債務整理の方法である自己破産や個人再生をお勧めする場合があります。

任意整理の見通し
 オリオン法律事務所では一部の中小事業者を除く多くの大手貸金業者との過去の任意整理の交渉の記録があり,どの業者がどの程度の和解条件に応じるかという情報があります。
 オリオン川崎ではある程度の見通しを立てた上で,月の見込み返済額をご案内し,任意整理のご依頼をお受けしています。

 オリオン川崎では弁護士が皆様のご事情をよく伺い,任意整理で借金を整理することが適しているか検討し,その他の方法と比較した上で,皆様に最適な債務整理の方法をご提案しています。


任意整理の信用情報への影響

信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)とは?

 オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。

任意整理のブラック期間

 オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。


債務整理の方針決定の実情とオリオンの任意整理

自己破産や個人再生と比べると任意整理のメリットは乏しい…

 借金の整理の方法には,他にも自己破産や個人再生があります。借金の金額をどれくらい減額できるかに絞っていえば,自己破産であれば原則ゼロにでき,個人再生であれば多くの場合で5分の1&将来利息カットにでき,任意整理であれば通常は将来の利息がカットできるのみです。
 そうしますと,経済合理性だけを考えた場合,任意整理は自己破産や個人再生よりもメリットが乏しいことになります。実際には,債務整理の方針選択の際に経済合理性だけで考えるわけではありませんが,今後の経済的更生を考えた場合,今後支払わなければならないこととなる債務の金額は最も重視すべきことであるでしょう。

他の債務整理の方法と比較をする中で任意整理を決めることが大切です

 したがって,オリオン法律事務所では,借金問題のご相談の際,自己破産や個人再生の場合と任意整理の場合の今後の支払額の比較をご案内し,手続に要する時間やその他のメリットデメリットをご案内の上で,相談者様と債務整理の方針を協議し決定するのが通常です。
 その結果,オリオン法律事務所では,任意整理を選択される方は決して多くはなく,全体の1割〜2割程度となっています。やはり,これまで返済を続けてこられる中で手持ち財産を処分済みであって自己破産をしても処分される財産がない方などは多く,借金をゼロにできる自己破産のメリットは大変大きいため,任意整理よりも自己破産にメリットを感じご自身で選択される方が多いのです。

任意整理も状況によっては解決手段になります

 そうであっても,前項で記載した借金の総額が少なく自己破産をするほどでもない方や自己破産・個人再生ができない事情がある方にとっては,任意整理は簡易でありながら将来利息カット&分割払に変更するメリットがある手続です。オリオン法律事務所では過去10年任意整理業務を行っており,今後の見込みについてもお話でき,また,貸金業者の言に従わない強気の交渉を日々行っています。任意整理についてもオリオン法律事務所にご相談ください。


任意整理の相談から依頼後の流れ

任意整理のご相談・ご依頼から借金問題の解決まで

 任意整理の詳細については経験豊富なオリオン法律事務所の弁護士にお問合せください!

債務整理の相談
 オリオン川崎に債務整理の無料相談をお問合せください。借金問題に詳しい弁護士との相談予約をお取りいたします。弁護士との相談は1〜2時間程度です。
任意整理の依頼
 今後の流れと必要な毎月の積立額,各貸金業者との和解の見込みについて,弁護士がわかりやすくご案内いたします。
受任通知の発送
プール金の積立
 ご依頼の貸金業者に対して弁護士の受任通知を発送します。
 この時点より,貸金業者は依頼者様に対する直接の連絡は禁止され,返済督促の手紙や電話はなくなります。
 返済の停止の代わりに,依頼者様には将来の任意整理の返済開始に備えて,お支払い可能な金額で費用の積立を開始していただきます。
債権調査
 各貸金業者から債権の内容や過去の取引履歴について弁護士に届出がされます。
 弁護士は過去の取引を調査し,借金の金額の確認をする他,問題ある取引でないか,利息制限法違反の取引でないか,過去の遅延損害金の状況などについて確認をします。
プール金積立完了
 弁護士費用の支払を考慮しても返済2か月分以上のプール金を貯められれば理想的です。プール金は将来返済が厳しい月があったときのための予備資金として活用します。
債権者との和解
 弁護士が各貸金業者と交渉し,順次和解をしていきます。
 和解が難航する業者もありますし,容易に有利な和解ができることもあります。
支払の開始
 各貸金業者との和解の内容に従い,返済を開始します。
 オリオン法律事務所が支払を支払作業を代行し,代理人として完済まで介入し続ける「弁済代行」を行うこともできますし,ご自身で返済をしていくこともできます。
借金問題の解決
 全社完済しましたら,債務整理の手続は完了します。
 今後は,収入・支出に気をつけていただき,貯金もして,健全な家計を実現・維持してください。

弁済代行のご利用も可能

任意整理の和解後の返済方法【弁済代行】

 オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。

弁済代行についてはこちら


過払い金の調査も可能です

任意整理のご依頼の中で過払い金の調査もさせていただきます

 平成21年ころ以前のアコム,プロミス,レイク,アイフル,クレディセゾン,エポスカードなどでキャッシングの取引は,利息制限法所定の上限利率(100万円未満の借入金額の取引の場合で年利18%)を超過した金利での取引となっていました。
 この当時より以前からキャッシングの取引をしていた方は,利息制限法所定の利率で引き直し計算をすると,返済のし過ぎが判明する場合があります(「過払金」)。返済をし過ぎた分については貸金業者に返還請求ができます(「過払金返還請求」)。

 時が経過し,近時のご相談者様は平成21年より後に取引を開始しているケースがほとんどとなり,過払金の生じる取引は少なくなりました。ただし,平成21年以前から未だにキャッシングの取引を継続している方や,過去取引をしていた過去10年以内に完済したという方は,過払金が生じている可能性があり,今からでも過払期返還請求ができますから,昔の取引がある方については必ずこのチェックをする必要があります。

 
オリオン法律事務所はこの過払い請求(特に訴訟での回収)について豊富な実績があります。アコム,プロミス,レイク,アイフルなど多くの業者は任意の交渉では満額の返還は行いませんので,有利な回収をするためには裁判を行う必要がありますが,オリオンでは躊躇なく訴訟を提起し,全額の回収を目指します。過払訴訟の実績が数百件ある弁護士も所属しておりますので,安心してお任せ下さい。

 オリオンに任意整理のご依頼をいただきますと,その手続の中で過払金についても調査をさせていただけます。過払金が回収できれば他社への返済に回し,余りがあればお返しすることができます。


任意整理の信用情報への影響

信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)への事故情報掲載

 任意整理はデメリットがほとんどない手続ですが,ほぼ唯一のデメリットは,銀行や貸金業者が加盟する信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)への掲載です。

 銀行や貸金業者は新規貸付やカード発行の際,信用情報機関(クレジットカード会社が主に加盟するCIC,消費者金融が主に加盟するJICC,銀行が主に加盟するJBA)を参照し,信用情報に問題がないかを確認して新規取引を開始します。この時,信用情報に延滞などの事故情報が掲載されている場合(ブラックである場合),取引金額やその他収入や資産の状況,業者の姿勢にもよりますが,一般的に新しい借入が難しくなるといわれています。

 したがいまして,任意整理を開始して以降は借金を返済して整理をする期間だとご認識いただき,新しく借金をするのではなく,むしろ返済に努め,余ったお金は貯金をする,そうしたある意味本来当たり前の生活習慣を身に着ける期間だと思っていただくことが大切です。

任意整理のブラック期間

 ブラックリストの掲載は永遠ではなく,一定の期間の経過により事故情報が抹消されます。
 簡単に言えば,任意整理の完済から5年でブラックが抹消されホワイトの状態になります。

 ブラック情報は完済か何らかの整理をしなければ抹消されません。過去に延滞して放置した借金があると,基本的には5年経過しても消えず,何十年もそのままとなってしまい,いつまでもブラックのままになってしまいます。消滅時効の援用などの債務整理の手続を弁護士にご相談ください。

ブラック期間中の心得・大切なこと

 任意整理を開始して以降は借金を返済して整理をする期間だとご認識いただき,新しく借金をするのではなく,むしろ返済に努め,余ったお金は貯金をする,そうしたある意味本来当たり前の生活習慣を身に着ける期間だと思っていただくことが大切です。

 実際にはブラック期間であっても貸付をする業者はあり,任意整理をしたはずがカードを申し込んだら通ってしまって,更に借金が増えてしまった方からの借金問題のご相談をしばしばお受けします。借りられるからと言って,任意整理中に借金を増やすのは本末転倒ですから良くありません。

ブラック期間経過後の新規借入のコツ

 金融取引全部を任意整理した方の場合,完済しブラック期間が経過した後,信用情報はいわば真っ白の状態になります。真っ白の状態はブラックではありませんが,取引の履歴がまったくないということですので,銀行や貸金業者は新規の取引をしてよいか迷ってしまうようです。こうしたとき,例えば携帯電話の機種を分割払いで購入するとか少額なローンを組むことで実績を作り,徐々に信用情報を改善していくことで,いずれ審査の厳しいクレジットカードや住宅ローンなども新規に取引ができるようになるといわれています。


任意整理の弁護士費用

任意整理の弁護士費用のご依頼時のお支払いは不要

 生活費が厳しい方は,任意整理の弁護士費用をご依頼時にお支払いいただくことは不要です。
 まずは借金の支払いを停止して家計を立て直していただき,翌月または翌々月から家計の余りを積立てしていっていただきます。

弁護士費用のご案内はこちら


任意整理は川崎の弁護士

借金の問題はオリオン川崎の弁護士へ

 オリオン川崎では,借金問題にお悩みの方に無料相談を実施しています
 お若い方,お年を召した方,男性女性,お仕事の有無内容を問わず,借金の問題でお悩みの方は,お気軽に弁護士までご相談ください。

 相談をしたから依頼しなければいけないということはありませんし,このまま借金の返済を続ける方法の他にも選択肢があるのだなということを知るためだけでも意味があります。現在はまだ借金の返済ができている方でも,今後状況が悪化しないとも限りません。任意整理を含め自己破産や個人再生など,学校では教わりませんが,人生で大失敗をしないため,社会を生きていく上で,ご自身のために知っておいたほうが良い知識があります。

 任意整理は毎月の借金の返済額を減らすことができる手続です。家計が楽になり,返済の自転車操業を止めることができます。今よりも良い未来に向けて一歩を踏み出すことができる債務の整理の方法です。

 世の中には様々な問題があり,人々の悩みがあり,人生は困難なものです。しかし多くの問題は,過去に同様の立場で悩んだ方がいるものです。同様の問題を解決した先輩方が,過去にどのように考え,実際にどのように解決をしたのか。借金の問題は任意整理や自己破産,個人再生で解決ができる。オリオン法律事務所の弁護士は,過去数千人の借金問題解決のお手伝いをしています
 解決の道があることを知ることだけで気持ちも楽になります。心配事なく生活や仕事に打ち込むことができ,そしてあなたの問題の解決にも,きっと役立つことと思います。

オリオン代表弁護士 笹浪 靖史
オリオン川崎弁護士 藤本 勝軌

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