TEL. 044-222-3288
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
川崎駅近くのオリオン法律事務所川崎では,借金問題にお悩みの川崎周辺地域の皆様から任意整理のご相談を承っています。
銀行のカードローンや消費者金融のリボ払い,クレジットカードの分割払やキャッシングリボ払いの支払が続いてしまっている方。今月の返済のために新しい借金をする自転車操業をしてしまっている方。借金先が複数になって多重債務の状況に陥ってしまっている方。
このまま返済を続けても完済が見えない,返済が苦しい,と感じるなら,借金の整理を検討する時です。
任意整理という方法で,借金の利息をカットし,元金だけの長期分割払に借入条件を変更することが可能です。
オリオン川崎の弁護士までご相談ください。
任意整理で借金の整理ができそうか弁護士が検討し,個人再生や自己破産智比較した上で,適する方法をご案内させていただきます。
オリオン川崎は,任意整理の知見と豊富な実績で,皆様の債務の整理をご案内いたします。
任意整理とは,消費者金融やクレジットカード,銀行カードローンのリボ払いや分割払いで日々利息がついてゆく借金について,弁護士が債権者と任意に交渉をすることで,借金の返済条件を減額変更する債権者との和解契約です。
任意整理の借金減額交渉は弁護士と債権者との自由交渉ですが,多重債務者の保護のために弁護士会が定めた基準があり(クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準),借金の減額対象は原則的に下記の部分で,簡単に言えば将来発生する利息をカットして借金を元金だけとした上で,例えば36回〜120回といった長期の分割払いとすることによって月々の返済額を少額に変更することを求めて交渉するのが通常です。
ところで,貸金の契約で一度決めた返済条件なのに,なぜ任意整理をすると貸金業者は減額変更してくれるのでしょうか?
これについては様々な理由が考えられます。例えば,借金の返済が苦しいと現に弁護士に相談にまで行っている方から元の契約通り借金を返済させることには無理があり返済条件を減額変更することで回収ができるようになるともいえること,任意整理に応じない場合には支払が不能だとして弁護士は破産や民事再生を行うことがあり(特に弊所は債務整理依頼の8割程が自己破産です。)任意整理に応じた方が高額な回収が期待できること,滞納した債務者であってもお金を強制的に取り立てるには裁判をせねばならずそれ自体手間と費用がかかるため任意整理に応じた方がトータルではメリットがあること,貸金業者も営利法人とはいえ金融庁の監督を受ける公の存在であり決して反社会団体ではないため消費者の経済的更生にまったく無関心ではいられないこと等が理由だと思われます。
平成の時代,銀行や一部の信販会社を除く消費者金融などの貸金業者は,法律(利息制限法)で定められた上限金利を超える金利で貸付を行っていました。この当時の契約は長期にわたり借入と返済を繰り返していると違法な金利部分について返済のし過ぎという状態になり,これ以上返さなくてよいどころか,返したお金が返ってくることになりました(いわゆる「過払い金」)。
そうした高い金利の取引があった時代,過払いまでにはならなくとも,任意整理をすることで過去に支払った違法な金利部分をカットでき,例えば100万円の借金が30万円まで減額できるということが珍しくありませんでした。つまり,この例でいうと任意整理でも借金の7割がカットできたのです。任意整理で借金の元金まで含めた大幅減額が達成できたのです。
しかし,時代は令和となり,現在では貸金業者は利息制限法を遵守して事業を行っています。古い契約で近時まで取引を継続しているごく一部の方を除き,過払金は過去のものとなりました。現在,任意整理により減額できるのは,簡単にいえば,借金の「最終取引日以降の利息・遅延損害金」と「和解日以降の将来の利息」の部分だけで,それ以上の借金の減額はできないケースが大半です。そういう意味では,任意整理の効果は旧来に比較して小さくなりました。
また,最近では任意整理の和解条件に抵抗を示し,最終取引日までではなく和解日までの利息を求めてくる貸金業者が珍しくありません。さらに,原則的に弊所では応じることはありませんが和解以降の利息まで求めてくる貸金業者がアイフルなどごく一部あります。
ここで前述のとおり,任意整理については弁護士会が定めた基準がありますが(三会統一基準)。ごく一部の貸金業者が求めるこうした和解条件は同基準に反する内容であり,任意整理の意義が失われかねないことですから,弊所では安易な和解は行わない方針です。貸金業者が主張を譲らない場合,当所では時間をかけて交渉を行っていくのが通常で,時間をかけることで解決することも多いのですが,どうしても和解までの期間は不安定な状況が続くことになります。
このように,ごく一部の理解のない貸金業者については任意整理が難航することがあります。こうした場合,債務整理の自己破産や個人再生への方針変更が必要なケースがあります。また,特定調停という裁判所での話し合いを行うこともあります。オリオン法律事務所は自己破産や個人再生による借金問題の解決に実績のある弁護士が多数在籍していますから,状況に応じて最も最適な解決方法をご案内させていただくことがございます。
ただし,債務者の置かれた状況に配慮のある,立派な経営方針を持ったほとんどの貸金業者は任意整理に対し相応の理解があります。任意整理を行い,将来の利息をカットすれば,任意整理で借金がこれ以上増えないようにすることはできます。そして,その額を60回位の分割で返していくことができます。
借金の金額が大きくなると,利息はかなりのものになります。借金を返済する際,明細を見ると思いますが,1万円返済をしたとしても8000円は利息に充当され,元金が2000円しか減っていないといった状況になりますね。任意整理をすれば,1万円の返済により1万円元金の返済が進み,どんどん借金が減っていくことになり,数年後の借金完済への道を歩むことができるのです。
こうして現在でも任意整理のメリットは十分に残っているのです。
ただし,あくまで任意整理は借金の整理の方法の一つにすぎず,他にも方法があり,例えば自己破産や個人再生であれば借金の元金まで含め減額・免除ができますから,任意整理が適しているかは,債権者の顔ぶれや和解内容の見込み,毎月返済に回せる支払原資の額,今後の収入の見込みや安定性などをよく考えて決断する必要があります。
オリオン川崎では,債務整理の豊富な実績を元に,債権者の対応を見越して検討し,皆様それぞれの状況を弁護士が分析して,皆様にとって最も適した債務整理の方法をご提案させていただきます。
ここでご案内している「任意整理」は消費者金融やクレジットカードのショッピング・キャッシング,銀行カードローンなどからの個人の方が借入した借金を整理の対象とする手続です。
他の,例えば滞納した税金や個人間の借金,保証債務,水道光熱費の滞納,電話代の滞納,奨学金,会社の事業借入などは,ここでいう任意整理の対象ではなく,別の解決方法を考える必要があります(税金であれば役所に分納の相談をする,個人間の借金であれば弁護士に支払条件交渉の依頼をする,自己破産をする等)。
オリオン川崎では借金問題全般のご相談をお受けしており,どのような借金問題でもトータルにご相談いただけます。
任意整理は交渉をすべて弁護士に任せ,後は返済していくだけの,自己破産や個人再生に比べ手間の少ない借金問題解決方法です。
任意整理が向いている方の典型例をオリオン川崎の弁護士がご案内します。
その方の収入にもよりますが,月20万円〜の一般的な収入の方を想定しますと,借金の総額が200万円〜300万円位までであれば,借金問題の任意整理での解決が十分可能と思われます。
例えば消費者金融3社から合計210万円借りている方の場合,全社元金60回払いの和解ができたとしますと,毎月の返済額は3万5000円程度となる計算です。
毎月3万5000円を無理なく支払できる方なら,任意整理は有効な債務整理の方法です。
例えば自己破産では,売値で20万円を超える資産があれば,原則としては処分されてしまいます。生命保険のセールスの資格や宅建士など,一定期間制限を受ける資格もあります。例えば個人再生では,資産が多い方は資産の金額だけは支払う必要があり,計画弁済額がかなり多くなってしまうことがあります。
そういった理由で自己破産や個人再生が向かないという方は,任意整理が適切であるケースがあります。
オリオン川崎では,自己破産や個人再生の検討もした上で,任意整理が最適であるか判断し,皆様それぞれにとって最適な債務整理の方法をご案内しています。
任意整理は長期にわたる分割払いが続きます。これを余裕をもって返済を継続できる方が向いている手続といえます。雇用形態が正社員か,正社員でなくとも今後も継続した収入が期待できるか,夫婦共働きであれば配偶者の理解が得られているか,浪費が原因の借金であれば浪費をやめることができているかといった点もポイントです。
任意整理はあくまで任意の交渉による債権者との再契約であり,ほとんどの貸金業者は理解を示してくれます。しかしながら,一部に非常に強硬かつ厳しい姿勢の貸金業者があり,和解日までの利息をつけなければ和解しないとか,将来の利息まで払わなければ和解しないといったことをいわれる場合があります。厳しい姿勢の業者から借入をしている場合,オリオン川崎では債権者の同意が不要の債務整理の方法である自己破産や個人再生をお勧めする場合があります。
オリオン川崎では弁護士が皆様のご事情をよく伺い,任意整理で借金を整理することが適しているか検討し,その他の方法と比較した上で,皆様に最適な債務整理の方法をご提案しています。
オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。
オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。
借金の整理の方法には,他にも自己破産や個人再生があります。借金の金額をどれくらい減額できるかに絞っていえば,自己破産であれば原則ゼロにでき,個人再生であれば多くの場合で5分の1&将来利息カットにでき,任意整理であれば通常は将来の利息がカットできるのみです。
そうしますと,経済合理性だけを考えた場合,任意整理は自己破産や個人再生よりもメリットが乏しいことになります。実際には,債務整理の方針選択の際に経済合理性だけで考えるわけではありませんが,今後の経済的更生を考えた場合,今後支払わなければならないこととなる債務の金額は最も重視すべきことであるでしょう。
したがって,オリオン法律事務所では,借金問題のご相談の際,自己破産や個人再生の場合と任意整理の場合の今後の支払額の比較をご案内し,手続に要する時間やその他のメリットデメリットをご案内の上で,相談者様と債務整理の方針を協議し決定するのが通常です。
その結果,オリオン法律事務所では,任意整理を選択される方は決して多くはなく,全体の1割〜2割程度となっています。やはり,これまで返済を続けてこられる中で手持ち財産を処分済みであって自己破産をしても処分される財産がない方などは多く,借金をゼロにできる自己破産のメリットは大変大きいため,任意整理よりも自己破産にメリットを感じご自身で選択される方が多いのです。
そうであっても,前項で記載した借金の総額が少なく自己破産をするほどでもない方や自己破産・個人再生ができない事情がある方にとっては,任意整理は簡易でありながら将来利息カット&分割払に変更するメリットがある手続です。オリオン法律事務所では過去10年任意整理業務を行っており,今後の見込みについてもお話でき,また,貸金業者の言に従わない強気の交渉を日々行っています。任意整理についてもオリオン法律事務所にご相談ください。
任意整理の詳細については経験豊富なオリオン法律事務所の弁護士にお問合せください!
オリオン法律事務所では,任意整理の和解後も完済までトータルにサポートさせていただける,弁済代行の制度もご利用いただけます。
平成21年ころ以前のアコム,プロミス,レイク,アイフル,クレディセゾン,エポスカードなどでキャッシングの取引は,利息制限法所定の上限利率(100万円未満の借入金額の取引の場合で年利18%)を超過した金利での取引となっていました。
この当時より以前からキャッシングの取引をしていた方は,利息制限法所定の利率で引き直し計算をすると,返済のし過ぎが判明する場合があります(「過払金」)。返済をし過ぎた分については貸金業者に返還請求ができます(「過払金返還請求」)。
時が経過し,近時のご相談者様は平成21年より後に取引を開始しているケースがほとんどとなり,過払金の生じる取引は少なくなりました。ただし,平成21年以前から未だにキャッシングの取引を継続している方や,過去取引をしていた過去10年以内に完済したという方は,過払金が生じている可能性があり,今からでも過払期返還請求ができますから,昔の取引がある方については必ずこのチェックをする必要があります。
オリオン法律事務所はこの過払い請求(特に訴訟での回収)について豊富な実績があります。アコム,プロミス,レイク,アイフルなど多くの業者は任意の交渉では満額の返還は行いませんので,有利な回収をするためには裁判を行う必要がありますが,オリオンでは躊躇なく訴訟を提起し,全額の回収を目指します。過払訴訟の実績が数百件ある弁護士も所属しておりますので,安心してお任せ下さい。
オリオンに任意整理のご依頼をいただきますと,その手続の中で過払金についても調査をさせていただけます。過払金が回収できれば他社への返済に回し,余りがあればお返しすることができます。
任意整理はデメリットがほとんどない手続ですが,ほぼ唯一のデメリットは,銀行や貸金業者が加盟する信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)への掲載です。
銀行や貸金業者は新規貸付やカード発行の際,信用情報機関(クレジットカード会社が主に加盟するCIC,消費者金融が主に加盟するJICC,銀行が主に加盟するJBA)を参照し,信用情報に問題がないかを確認して新規取引を開始します。この時,信用情報に延滞などの事故情報が掲載されている場合(ブラックである場合),取引金額やその他収入や資産の状況,業者の姿勢にもよりますが,一般的に新しい借入が難しくなるといわれています。
したがいまして,任意整理を開始して以降は借金を返済して整理をする期間だとご認識いただき,新しく借金をするのではなく,むしろ返済に努め,余ったお金は貯金をする,そうしたある意味本来当たり前の生活習慣を身に着ける期間だと思っていただくことが大切です。
ブラックリストの掲載は永遠ではなく,一定の期間の経過により事故情報が抹消されます。
簡単に言えば,任意整理の完済から5年でブラックが抹消されホワイトの状態になります。
※ ブラック情報は完済か何らかの整理をしなければ抹消されません。過去に延滞して放置した借金があると,基本的には5年経過しても消えず,何十年もそのままとなってしまい,いつまでもブラックのままになってしまいます。消滅時効の援用などの債務整理の手続を弁護士にご相談ください。
任意整理を開始して以降は借金を返済して整理をする期間だとご認識いただき,新しく借金をするのではなく,むしろ返済に努め,余ったお金は貯金をする,そうしたある意味本来当たり前の生活習慣を身に着ける期間だと思っていただくことが大切です。
※ 実際にはブラック期間であっても貸付をする業者はあり,任意整理をしたはずがカードを申し込んだら通ってしまって,更に借金が増えてしまった方からの借金問題のご相談をしばしばお受けします。借りられるからと言って,任意整理中に借金を増やすのは本末転倒ですから良くありません。
金融取引全部を任意整理した方の場合,完済しブラック期間が経過した後,信用情報はいわば真っ白の状態になります。真っ白の状態はブラックではありませんが,取引の履歴がまったくないということですので,銀行や貸金業者は新規の取引をしてよいか迷ってしまうようです。こうしたとき,例えば携帯電話の機種を分割払いで購入するとか少額なローンを組むことで実績を作り,徐々に信用情報を改善していくことで,いずれ審査の厳しいクレジットカードや住宅ローンなども新規に取引ができるようになるといわれています。
生活費が厳しい方は,任意整理の弁護士費用をご依頼時にお支払いいただくことは不要です。
まずは借金の支払いを停止して家計を立て直していただき,翌月または翌々月から家計の余りを積立てしていっていただきます。
オリオン川崎では,借金問題にお悩みの方に無料相談を実施しています。
お若い方,お年を召した方,男性女性,お仕事の有無内容を問わず,借金の問題でお悩みの方は,お気軽に弁護士までご相談ください。
相談をしたから依頼しなければいけないということはありませんし,このまま借金の返済を続ける方法の他にも選択肢があるのだなということを知るためだけでも意味があります。現在はまだ借金の返済ができている方でも,今後状況が悪化しないとも限りません。任意整理を含め自己破産や個人再生など,学校では教わりませんが,人生で大失敗をしないため,社会を生きていく上で,ご自身のために知っておいたほうが良い知識があります。
任意整理は毎月の借金の返済額を減らすことができる手続です。家計が楽になり,返済の自転車操業を止めることができます。今よりも良い未来に向けて一歩を踏み出すことができる債務の整理の方法です。
世の中には様々な問題があり,人々の悩みがあり,人生は困難なものです。しかし多くの問題は,過去に同様の立場で悩んだ方がいるものです。同様の問題を解決した先輩方が,過去にどのように考え,実際にどのように解決をしたのか。借金の問題は任意整理や自己破産,個人再生で解決ができる。オリオン法律事務所の弁護士は,過去数千人の借金問題解決のお手伝いをしています。
解決の道があることを知ることだけで気持ちも楽になります。心配事なく生活や仕事に打ち込むことができ,そしてあなたの問題の解決にも,きっと役立つことと思います。
オリオン代表弁護士 笹浪 靖史
オリオン川崎弁護士 藤本 勝軌
オリオン川崎では,川崎の弁護士が神奈川・川崎周辺地域の皆様の借金の任意整理のご相談をお受けしています(京急川崎徒歩1分)。
オリオン横浜では,横浜の弁護士が神奈川・横浜周辺地域の皆様の借金の任意整理のご相談をお受けしています(横浜西口徒歩5分)。
オリオン渋谷では,渋谷の弁護士が東京・渋谷周辺地域の皆様の借金の任意整理のご相談をお受けしています(渋谷ハチ公口徒歩5分)。
オリオン池袋では,池袋の弁護士が東京・埼玉・池袋周辺地域の皆様の借金の任意整理のご相談をお受けしています(池袋東口徒歩2分)。