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【川崎】弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士費用(債務整理)

TEL. 044-222-3288

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階

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弁護士に債務整理を依頼する費用

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 オリオン川崎の債務整理の弁護士費用をご案内します。

 債務整理は借金の返済で苦労をされていた方からのご依頼ばかりで,ご依頼時に着手金全額を支払えない方が多くいらっしゃいます。オリオン川崎では皆様が弁護士にご依頼いただけるよう費用面でも工夫をして対応しています。

 弁護士の費用面が心配な方もお気軽に弁護士無料相談にお越しください

弁護士費用 Q&A

  •  借金問題の相談料はかかりますか?

A.借金の問題についての弁護士へのご相談は無料で,回数制限もありません。

  •  弁護士費用の分割払いはできますか?

A.ご事情により一定の範囲で弁護士費用の分割払いが可能です。ご依頼の内容や早期対応の必要性の有無により異なりますが,例えば自己破産のご依頼では多くの場合で最長15回程度の長期分割が可能です

  •  当日着手金支払なしでの依頼はできますか?

A.債務整理のご依頼では,直近の支払いが困難な方が多くいらっしゃいます。ご事情により依頼当日の支払いはゼロとし,分割払いの支払開始を翌月や翌々月からとすることが可能です

  •  弁護士費用のクレジットカードでの支払はできますか?

A.弊所はクレジットカード一括払の取扱いがございますが,債務整理のご依頼に限っては,弁護士会の規制や,これから債務を整理するのに新たに債務を作るわけにはいかないことから,クレジットカードが一切利用できません。これは弊所以外の法律事務所でも同様です。

  •  家計が厳しく分割払いでも弁護士費用を捻出できません。どうしたら?

A.債務整理をご依頼いただきますと,債務整理の対象業者については即日支払いを止めることになります。そうすると,家計の支出がその分減ることになりますので,一定の収入がおありの方であれば,毎月いくらかは捻出できるようになるケースがほとんどです。個別のケースに応じて費用や実費の無理のない積立て方を検討しますので,まずはお気軽に弁護士にご相談ください

  •  親類に弁護士費用を支援してもらうことは問題ありませんか?

A.援助を受けるという形であれば,任意整理であっても破産・再生であっても何ら問題ございません。早期解決にも役立ちますので,ぜひ援助を受けられるとよろしいかと思います。ただし,援助でなく借金という形になってしまいますと,特に自己破産や個人再生では問題がある場合がございますので,誤解を招かないために実際の援助の受け方については弁護士にご相談ください。

  •  生活保護を受けており余裕がなく弁護士費用が払えないのですが?

A.生活保護を受給中の個人の方は,法律扶助制度により弁護士費用や実費を国が立て替えてくれ,返済についても免除されるのが通常です。弊所では生活保護受給中の方の自己破産について法律扶助制度の利用を推奨しています。ただし,法律相談に時間や回数の制限があり,法人の倒産については制度の対象でない等の条件がありますので,詳細はお問合せください。

債務整理の弁護士費用・抄

弁護士法人オリオン法律事務所イメージ

 弁護士法人オリオン法律事務所川崎の債務整理の弁護士費用(税込)は以下のとおりです。

任意整理
着手金 1社につき2.2万円(訴訟・難航見込の場合1社4.4万円)
    ※ただし最低着手金4.4万円

報酬金 1社につき2.2万円,減額金額の1.1割
諸費用 訴訟に応訴する場合 1社2.2万円
過払い請求
着手金 なし(完済している場合)
報酬金 任意・訴訟問わず回収した過払金の22%,1社につき2.2万円
実 費 訴訟の場合 1社3.3万円(定額) 及び印紙代
自己破産(個人)
着手金 22万円以上52.8万円以下(借入先数,資産,事業有無による)
報酬金 通常なし
実 費 4.18万円(定額)及び少額管財の場合は予納金(通常20万円)
その他 後日新たな債権者が判明した場合の債権者追加費用等
自己破産(法人)
会社の破産・倒産のご案内ページをご覧下さい。
個人再生
着手金 住宅資金特別条項なしの場合
    36.3万円以上58.3万円以下(借入先数,資産,事業の有無による)
    住宅資金特別条項ありの場合
    41.8万円以上63.8万円以下(借入先数,資産,事業の有無による)
報酬金 分割予納金・履行テスト積立の返金額(上限11万円)
実 費 申立て費用 4.62万円(定額)
    東京の場合 再生委員報酬(通常15万円)
    神奈川の場合
    横浜地裁本庁,川崎支部,小田原支部は原則再生委員選任なし
    専任の場合 再生委員報酬(通常18万円)
その他 後日新たな債権者が判明した場合の債権者追加費用等
費用の分割払
最長15回払程度での長期分割が可能(※依頼の内容による)
依頼の翌月末・翌々月末からの支払開始可
生活保護の方
民事法律扶助の利用が可能です。生活保護の方は分割償還義務が免除されますから,少額管財の場合の予納金を含め,弁護士費用が一切かかりません。
契約の解除
ご依頼はいつでも解除(取りやめ)することができます。
契約が途中で終了した場合は各委任契約の規定により清算します。

上記弁護士費用は,いずれも税込です。

破産や再生の場合,申立先の裁判所によって費用が異なる場合があります。

上記弁護士費用は,オリオン法律事務所川崎支部に直接依頼された事件に適用されます。弁護士会相談センターや法テラス経由の事件については,各基準に従います。


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