本文へスキップ

【川崎の弁護士】クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準

TEL. 044-222-3288

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階

三会統一基準のご紹介【川崎】オリオン法律事務所

三弁護士会統一基準とは?

オリオン法律事務所川崎の法律書籍

 弁護士による任意整理の借金減額交渉で基準とすべきクレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準をご紹介します。
 オリオン川崎では特段の事情なき限り本基準を遵守して任意整理の交渉を行っています。

1 取引履歴の開示

【取引の当初からのすべての取引経過の開示を求めること】

 仮に取引履歴の開示が不十分な場合,弁済案を提示せず,金融庁などの監督官庁に行政指導を求めるべきとされています。
 特に利息制限法所定の制限利率を超過する取引が含まれている場合に特に不可欠となります。

2 残元本の確定

【利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること】

 確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
 この点も,利息制限法所定の制限利率を超過する取引が含まれている場合に不可欠な作業です。

3 和解案の提示

【和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと】

 債務者はすでに今までの支払が不可能となって弁護士に任意整理を依頼してきたのであり,弁護士は債務者の生活や家計を点検し,無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し,和解案を提案するものであり,この和解金に従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせるため,それまでの遅延損害金と将来の利息・損害金は付けないことが必要です。

4 その他和解条件

(1)クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては,手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないように注意すること

(2)貸金債務が債権者と同一系列の保障会社に履行されて求償債権になった場合,保証会社の求償債権額は,本来の貸金債権額まで減額すること

(3)非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については,この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること


オリオン川崎の任意整理に戻る


オリオン法律事務所川崎

【川崎】債務整理トップ > 任意整理 > 三会統一基準

バナースペース

スマホでご覧の方へ

本サイト内の各ページは左上のボタンからリンクして下さい

オリオン川崎 対応地域

◆ 神奈川県 ◆

川崎市川崎区幸区中原区高津区宮前区多摩区麻生区

横浜市鶴見区港北区都筑区青葉区神奈川区緑区西区

その他市区町村


◆ 東京都 ◆

23区[大田区品川区目黒区港区世田谷区渋谷区豊島区

その他市区町村

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所川崎支部

〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-7-1
DK川崎ビル7階

TEL 044-222-3288

[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土曜… 9:30-17:00

メール常時受付