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弁護士による任意整理の借金減額交渉で基準とすべきクレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準をご紹介します。
オリオン川崎では特段の事情なき限り本基準を遵守して任意整理の交渉を行っています。
【取引の当初からのすべての取引経過の開示を求めること】
仮に取引履歴の開示が不十分な場合,弁済案を提示せず,金融庁などの監督官庁に行政指導を求めるべきとされています。
特に利息制限法所定の制限利率を超過する取引が含まれている場合に特に不可欠となります。
【利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること】
確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
この点も,利息制限法所定の制限利率を超過する取引が含まれている場合に不可欠な作業です。
【和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと】
債務者はすでに今までの支払が不可能となって弁護士に任意整理を依頼してきたのであり,弁護士は債務者の生活や家計を点検し,無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し,和解案を提案するものであり,この和解金に従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせるため,それまでの遅延損害金と将来の利息・損害金は付けないことが必要です。
